未実現輸出手形の「償却」—商品とサービスの輸出—手続きの簡素化

Published on:
September 10, 2021

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インドでは、輸出に関して支払われた税金の払い戻し、さまざまな免税手続き、関税の欠点など、さまざまな優遇措置が適用されますが、そのような優遇措置はすべて、商品またはサービスの輸出対価の実現を条件として利用できます。

売掛金の会計帳簿への償却は許可されています。しかし、輸出手形の残高を帳消しにする場合はそう簡単にはいきません。インド準備銀行は、未実現輸出手形の作成に関するさまざまな規則や規制を定めています。

この記事では、償却とは何か、未実現輸出法案、償却緩和、期間延長などに関するRBIとFEMAのガイドラインは何かについて、詳細な洞察について説明します。

1。未実現輸出手形の償却とは何ですか?

企業が商品の販売またはサービスの提供を行うときはいつでも、そのような販売に対する売掛金の金額は、会計帳簿に「売掛金」として記録されます。ただし、多くの場合、顧客の破産、相互紛争、顧客側の詐欺などのさまざまな理由により、これらの金額が公表されないため、未実現の売上請求書に関する金額を償却する必要があります。

商品またはサービスの輸出の場合、輸出者は、商品およびサービスの輸出日から定められた期間内に、輸出された商品またはサービスを外貨で十分に対価することが義務付けられています。

ただし、輸出手形に関連する金額が実現不可能になった場合、その金額を償却する前に、輸出業者は未実現輸出手形の「償却」に関してRBIが発行したガイドラインおよび規制を遵守する必要があります。 2013年3月12日付けのRBI/2012-13/435 A.P. (DIRシリーズ) サーキュラー第88号

2。未実現輸出手形の償却に関するRBIガイドライン

  1. 輸出者が最善を尽くしたにもかかわらず未払いの輸出税を実現できなかった場合、輸出業者は以下のいずれかの方法で未実現輸出請求書を償却することができます。
    • 関連する出荷書類を処理した正規ディーラーカテゴリーIに直接連絡するか、
    • 輸出者は、未実現部分の償却請求とともに、適切な裏付けとなる証拠書類を提示して、自分で金額を償却することができます。
  2. 償却は、「償却」に記載されている「償却」の前にインセンティブの放棄に関する規定が履行されることを条件として許可されます A.P. (ダイアーシリーズ) サーキュラー No.03 2010年7月22日に日付が付けられました。
  3. 自由化と償却手続きの簡素化後、未実現手形の「償却」に規定された制限は次のとおりです。

輸出業者(ステータスホルダー輸出業者以外)による自己償却 5% *ステータスホルダー輸出業者による自己償却 10% *AD(認定ディーラー)による償却 10% *

*前暦年中に実現した輸出収入総額のうち。

3。未実現輸出手形の「償却」の条件

未実現の輸出請求書は、以下の条件に従って償却できるものとします。

  1. 償却額の指定割合は、前年に実現した輸出収入総額から計算されるものとする。
  2. 9か月以上未払いの請求書については、償却が認められるものとします。
  3. 輸出者は、会費の徴収にあらゆる努力を払ったことを証明する十分な書類を提出する必要があります。
  4. ケースは、以下のカテゴリのいずれかに該当する必要があります。
    • 海外の買い手は破産宣告され、輸出収益を回収できないことを記載した公的清算人からの証明書が作成されました。
    • 海外のバイヤーは、かなり長い期間にわたって追跡できません。
    • 輸出された商品は、輸入国の港湾、税関、保健当局によって競売にかけられたり、破壊されたりしました。
    • 未実現額は、インド大使館、外国商工会議所、または同様の組織の支援を受けて決済された場合に支払われる残高です。
    • 未実現額は、輸出者の最善の努力にもかかわらず達成できなかった輸出手形の未払い残高(請求書金額の 10% を超えない)を示します。
    • 法的措置を求めるための費用は、未実現輸出手形の金額に比例しないものになるか、輸出者が外国の買い手との法廷闘争に勝った後でも、自分の制御が及ばない事情により裁判所の判決を執行できなかった場合。
    • 信用状の金額と実際の輸出額との差、または暫定運賃と実際の運賃額との差額について請求書が作成されたが、外国の買い手が請求書の支払いを怠ったために金額は未実現のままであり、実現の見込みはない。
  1. 関連する貨物に関連して相応の輸出インセンティブが使用された場合、輸出者はそのようなインセンティブを放棄する必要があります(対象外の状況の場合) A. P. (DIR.シリーズ) 2010年7月22日付けサーキュラー第03号)。ADカテゴリーIの銀行は、該当する紙幣の消却を許可する前に、受け取った輸出インセンティブの放棄を証明する書類を探す必要があります。
  1. 自己償却の場合、輸出者は以下の詳細を記載した公認会計士証明書を当該AD銀行に提出する必要があります。
    • 前暦年の輸出実績、
    • その年にすでに償却請求された金額(もしあれば)、
    • 該当するGR/SDF番号は償却されます。
    • 請求書番号、請求書の金額、輸出された商品、および輸出国。
    • CA証明書には、輸出業者の輸出上の利益(ある場合)が引き渡されたことが示されている場合もあります。

4。「償却」機能が利用できない場合

この制度では、以下の輸出手形を償却することはできません。

  1. 外部化の問題がある国への輸出。海外の買い手が輸出額を現地通貨で預け入れたが、その金額を国の中央銀行当局が本国に送金することができない。
  2. 執行局、歳入情報局、中央調査局などは、EDF(輸出申告書)のほか、民事訴訟および刑事訴訟の対象となる未払債務の調査を行っています。

5。ECGCおよび保険規制開発局(IRDA)の規制下にある民間保険会社による請求支払いの場合の償却

  1. ADは、IRDAが規制するECGC/民間保険会社から、未払いの請求書に関する請求が履行されたことを示す証拠書類を添付して、輸出者からの申請書を受領した時点で、関連する輸出請求書を償却するものとします。
  2. このような償却は、上記の 10% の上限には限定されません。
  3. インセンティブは、対外貿易政策に従って引き渡されます。
  4. ECGCおよびIRDAが規制する民間保険会社によってルピーで決済された請求は、外貨での輸出実現と解釈されるべきではありません。

6。ライトオフ・リラクゼーション

2009年8月27日から施行され、2009-14年の対外貿易政策(FTP)に示されているように、以下の条件に従い、FTPの輸出促進スキームのいずれにおいても、輸出収益の実現は必要ありません。

  1. 現在の基準によると、準備銀行またはADカテゴリー—I銀行が準備銀行に代わって本案の償却を承認する場合があります。
  2. 輸出者は、輸出資金が買い手から回収されなかったことを証明する関係インド外国使節団からの書類を提示します。そして
  3. これは自己償却の場合には当てはまりません。
  4. 関税引き戻し制度の場合を除き、輸出業者がFTP 2009-14、ADカテゴリーIに基づく輸出促進制度のいずれかを通じて利用できる場合、上記の要件を満たすことを条件として、比例した輸出インセンティブの放棄を主張しないことが奨励されます。請求がインド輸出信用保証公社(ECGC)によって決済された場合、または準備銀行が償却を許可した場合でも、控除額を回収する必要があります。

7。輸出収益の実現期限の延長

  1. インド準備銀行は、ADカテゴリーI銀行に対し、輸出収入の実現期間を輸出日から9か月を超えて一度に最大6か月間延長することを許可しました。ただし、輸出の請求書金額に関係なく、以下の条件が適用されます。
    • 執行局/中央調査局およびその他の調査機関は、請求書の対象となる輸出取引を調査していません。
    • 広告カテゴリー — I銀行は、輸出業者が制御できない状況により輸出収益を得ることができなかったと確信しています。
    • 輸出者は、輸出収益が長期間にわたって実現することを証明します。
    • 輸出日から9か月を超えて延長を求める場合、輸出業者の未払い総額は、100万米ドルまたは過去3会計年度の平均輸出実現額の10%のうち、どちらか大きい方を超えてはなりません。
    • XOS明細書には、輸出日から6か月以上経過した未払いの輸出請求書をすべて含める必要があります。ADカテゴリー — I銀行が期限延長を認めている場合は、延長が認められた日付を「備考」欄に記載できます。
    • 輸出者が別の国の買い手に対して訴訟を起こした場合、金額や未払いにかかわらず、延長が認められる場合があります。
  2. 輸出者が、自身の制御が及ばない事情により、延長期間中に製造された貨物の収益を実現できなかったが、さらなる期間の延長が認められれば実現できる見込みがある場合。さらに、サブパラグラフ(i)の対象とならない状況では、申請書(重複して)を、適切な証拠書類を添えて、ADカテゴリーI銀行を通じてETX形式で関係する準備銀行の地域事務所に送付する必要があります。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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