イーウェイ法案のパートBに記入することが重要な理由

Published on:
July 23, 2018

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マディヤ・プラデーシュ州高等裁判所が2018年7月5日付けの命令で可決した最近の命令では、インドールのGST上訴局兼州税合同委員会および州税担当補佐官およびインドール州税局長補が、M/s Gati Kintetsu Express Pvt Ltdに1,32,13,683ルピーを課した要求と罰則が確認されました。

事件の事実:

  1. M/s Gati Kintetsu Express Pvt Ltdの車両は、マハラシュトラ州プネー(ワドキ)からインドールなどを経由してノイダまで商品を運んでいました。
  2. 2018年4月27日に車両の検査が行われました。
  3. 問い合わせの結果、車両の運転手(運送担当者)が請求書と異議申立書を作成しました。
  4. E-way請求書を問い合わせたところ、商品を輸送していた申立人の運送会社が、必須の電子ウェイ請求書のパートBをアップロード/更新していないことが判明しました。このような行為は、2017年のCGST法の第68条および2017年のCGST法の第138条の規定に違反していました。
  5. その結果、同法第129条に基づいて手続きが開始され、書類のカバーなしで課税対象商品を輸送していたため、同法第122条に基づいて罰金が科されました。

M/s Gati 近鉄エクスプレス Pvt Ltdによるグラウンド

  1. M/s Gati Kintetsu Express Pvt Ltdは、申立人側には商品またはサービスの州間および州内での供給中に税金の支払いを回避する意図はなく、技術的な誤りにより、電子ウェイ請求書のパートBを更新できないと主張しました。
  2. この主張は、申立人が電子ウェイ法案のパートBの更新に何らかの問題を抱えている場合に備えて、GSTのポータルが苦情申し立ての選択肢を提供しているという見方で却下されました。申立人はそのような苦情を申し立てておらず、更新に関する書面による苦情も提起されていません。技術的な誤りは考慮できなかったでしょう。
  3. パートBが更新されない場合、電子ウェイ請求書は本物/合法ではないため、GSTポータル自体に苦情を申し立てるオプションがある場合でも、軽微な間違いではなく、技術的なエラーとして扱うこともできません。

CGSTの第68条と併せて読まれた規則138の規定に従い、5万ルピーを超える商品を所持するすべての登録者は、電子ウェイ請求書のパートAに商品の詳細を記入し、電子ウェイ請求書のパートAに運送の詳細を記載する必要があります 電子道路請求書のパートB 商品の移動開始前に共通ポータルで。

そのような詳細を提出しなかった場合、CGST法の第122条、第129条、第130条に基づく罰則が科せられます。

Section Penalties for not carrying E-way Bill
Sec 122(xiv) Penalty for certain offence:
A taxable person, Registered person and any person, transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf i.e. eway bill; shall be liable to a penalty of Rs. 10,000/- or tax sought to be evaded, whichever is higher.
Sec 129 Detention, seizure and release of goods and conveyance in transit
As per Section 129 of the CGST Act, 2017:
Where any person transports or stores any goods in contravention of this act or rules, such goods, conveyance and documents shall be detained/seized and released with penalty:

Where the owner of the goods comes forward:
a. Taxable Goods: 100% of tax payable as penalty
b. Exempted Goods: 2% of value or ₹25,000, whichever is less
c. Or security equivalent to above amount

Where the owner does NOT come forward:
a. Taxable Goods: 50% of value less tax paid
b. Exempted Goods: 5% of value or ₹25,000, whichever is less
c. Or security equivalent to above amount

i. No detention/seizure without formal order
ii. No penalty without opportunity to be heard
iii. Provisional release allowed with bond & security
iv. On payment, proceedings are concluded
v. In case of non-payment, proceedings under Section 130 shall be initiated
Sec 130 Confiscation of goods and conveyance and levy of penalties:
If tax and penalty aren’t paid within 7 days of detention/seizure, the goods/conveyance shall be liable to confiscation.

a. Penalty may be up to market value of goods (excluding tax)
b. Minimum penalty = penalties under Section 129(1)
i. No confiscation without an opportunity of being heard.
More info on interception of conveyances


商品の所有者が税金や罰金を支払わない場合。


a. 課税対象商品の場合、商品の価値の 50% から支払った税額を差し引いた金額
b. 免税品の場合、商品の価値の 5% または25,000ルピー/-のいずれか少ない方
c. 上記金額相当の担保の提出時


i. そのような物品または運送品は、物品を輸送する者に拘禁または差し押さえの命令を出さない限り、拘束または押収されてはならない。
ii。意見を聞く機会を与えない限り、税金、利子、罰金の決定は行わないものとします。
iii。そのように留置または押収された物品は、社債の締結および有価証券の提出時、または該当する税金、利息および罰金の支払い時に、暫定的に解放されるものとします(第67条 (6) 項 — 検査、捜索および差し押さえの権限)
iv。税金および罰金の支払いをもって、すべての手続きは終了したものとみなされます。
v. 税金および罰金の未払いの場合は、u/s 130のさらなる手続きが開始されるものとします。第130条 物品の没収、運搬、罰金の徴収:


物品を輸送する人または物品の所有者が、そのような拘禁または押収から7日以内に税金および罰金を支払わなかった場合、そのようなすべての物品または 乗り物 没収の対象となるものとし、その人は以下のように罰則の対象となるものとします


a. 商品の時価から税金を差し引いた額を超えてはならない罰金
b. ペナルティ以下であってはならないペナルティ u/s 129 (1)
i. 物品の没収または輸送の命令は、意見を聞く機会を与えない限り行ってはならない。

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CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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