中央政府は、2017年中央物品サービス税法第128条により付与された権限を行使して、2017年10月以降、GSTR(3B)の申告が遅れた場合に支払われる延滞料の額を引き下げました。
通知番号64/2017-中央税、 2017 年 11 月 15 日付けの日付
中央政府は、2017年中央物品サービス税法(2017年12月号)第128条(以下、この通知では同法と呼びます)によって付与された権限を行使して、理事会の勧告に基づき、申告書を提出しなかった場合に登録者が支払うべき延滞料の額を免除します。 GSTR-3B フォーム 2017年10月以降、同法第47条に基づく期日までに、当該不履行が続く1日あたりの金額が25ルピーを超える。
提供 当該申告書において支払われる中央税の合計額がゼロの場合、当該登録者が当該法律の第47条に基づく期日までに2017年10月以降に当該申告書を提出しなかった場合に支払うべき延滞料の額は、そのような不履行が続く1日につき10ルピーを超える範囲で免除されるものとします。
