任意清算は、会社が利益を上げていない場合、または所有者がこれ以上会社を経営したくない場合に行われます。ただし、会社を放置しただけでは清算は行われません。清算も会社設立と同様に、会社が合法的に閉鎖され、取締役や会社に罰則が課されないように、詳細な法的遵守も必要でした。
会社の売却、会員名簿からの氏名の削除、任意清算、強制清算など、さまざまな閉鎖オプションがありますが、会社を閉鎖するオプションの詳細については、こちらをご覧ください。
この記事では、会社を自発的に清算するオプションについて説明しました。会社の任意清算は、以前は会社法第XX章(2013年会社法第304条から第323条)によって管理されていました。しかし、2016年の破産法には自発的清算に関する規定が定められていたため、第304条から第323条までは省略されていました。現在、会社またはLLPなどの法人の自発的な清算は、2016年の破産法に準拠しています。
1。誰が自発的に清算できるか
- 2016年倒産法第59条 (1) により、法人は本法に基づく任意清算の対象となります。
- 法人とは以下のことを指します。
ただし、「金融サービスプロバイダー」は法人の管轄下にはありません。
- 債務不履行を犯していない者は、本法に基づいて自発的な清算を開始することができます。
2。任意清算手続き
当社は、清算に際して以下の手続きに従う必要があります。
a. 取締役の過半数からの宣言:
- 当社は、会社の過半数の取締役から、以下の内容の宣言を受けるものとします。
- 彼らは会社の業務について十分な調査を行い、会社に債務がないか、自発的清算で売却される資産の収益から債務を全額支払うことができることを確認しました。そして
- 会社はいかなる人をも騙すような清算は受けていません
- インド人取締役の場合、このような申告書は100インドルピーの切手用紙に記載されるものとします。
- 宣言に署名する取締役が外国に拠点を置く場合、当該宣言書は正式に公証され、アポスティーユされます。
- 取締役からの申告書には、以下の書類が添付されるものとします。
- 過去2年間または設立後の期間における会社の監査済み財務諸表および事業運営の記録。
- 登録鑑定人が作成した資産の評価報告書(ある場合)
b. 株主による特別決議
- 当社は、取締役の宣言から4週間以内に、会社の自発的清算および清算人としての破産専門職の選任を求める特別決議を会員総会で可決するものとする。
- ただし、AOAで定められている場合は、その存続期間の満了またはAOAに定める事由の発生により、会社が清算される場合は、通常の決議を経るものとします。
c. 債権者による承認
- 会社がいずれかの個人に対して債務を負っている場合、会社の負債額の2/3を占める債権者は、当該解決から7日以内に株主が可決した決議を承認するものとする。
d. 会社の登録機関およびIBBI(インド破産委員会)への通知
- 当社は、必要に応じて、会員の決議または債権者の承認を経てから7日以内に、当社の登録機関とIBBIの両方に自発的な清算について通知する必要があります。
- 任意清算の手続きは、債権者の承認を条件として、会員の決議が可決された日から開始されたものとみなされます。
- 当社は、事業の利益的清算に必要な場合を除き、清算開始日から事業の継続を停止するものとする。
- 通知の目的で、会社は次のフォームをレジストラに提出する必要があります。
- MGT-14: 理事会および特別決議用
- GNL-2: ソルベンシー宣言および清算人の選任について
e. 公式清算人による清算
- 公的清算人は、2017年のインド破産委員会(任意清算手続き)規則と併せて、2016年破産法第35条から第53条に従って清算手続きを行うものとします。
- 公式清算人の任命:
- 破産専門家が清算人に任命されるものとする。
- 当社は、任命後7日以内にIBBIに彼の任命について通知するものとします。
- 破産専門家は企業関係者から独立していなければなりません。
- 清算人に支払われる報酬は、清算費用の一部を構成するものとします。
- 公式清算人の機能:
- 正式な清算人は、暫定報告書、年次状況報告書、利害関係者との協議議事録、および最終報告書を作成して提出するものとします。
- 清算人による公式発表:
- 清算人は、任命後5日以内に別表IのフォームAで公告を行うものとする。
- 公式発表は、
- 清算開始日に請求を提出するよう利害関係者に呼びかける。
- 請求の最終提出日(清算開始日から30日以内)を明記してください。
- 発表は以下の場所に公開されるものとします。
- 法人の登録事務所および本社(ある場合)の所在地、および法人が重要な事業活動を行うその他の場所で、広く発行されている英語新聞1紙と地域言語の新聞1紙。
- ウェブサイトで
- この目的のために理事会が指定するウェブサイト(ある場合)。
- クレーム:
- 清算人は、以下の方法で請求に関する情報を収集するものとします。
- 事業債権者、
- 金融債権者
- 労働者と従業員
- その他の利害関係者
- クレームの立証。
- 清算人は、請求の全部または一部を立証するために請求者に適切と思われるその他の証拠または説明を求めることができます。
- クレームの検証:
- 清算人は、請求の最終受領日から30日以内に提出された請求を確認するものとし、場合によっては、本規範の第40条に従い、請求の全部または一部を認めるか拒否することができます。
- 清算人は、本規則に基づいて提出および受理された請求の証明に基づいて、利害関係者のリストを作成するものとします。
- 清算人は、請求の最終受領日から45日以内に利害関係者のリストを作成しなければならない。
- 資産の実現:
- 清算人は、適用法令の規定(ある場合)に従い、法人が承認した方法および方法で、法人の資産を評価および売却することができます。
- 清算人は、利害関係者の価値を最大化するために、法人のすべての資産および債務を期限付きで回収し、実現するよう努めるものとします。
- 清算収益および収益の分配:
- 当座預金口座の開設と収益の回収:
- 清算人は、指定銀行に法人名義の後に「任意清算中」と記載された銀行口座を開設するものとします。
- これらの銀行は、法人個人に支払うべきすべての金銭の受領に利用されるものとします。
- 清算人による5,000インドルピーを超える口座からの支払いはすべて、引き出された小切手または銀行口座とのオンラインバンキング取引によって行われるものとします。
- ディストリビューション
- 清算人は、金額の受領から30日以内に実現による収益を利害関係者に分配するものとします。
- 清算費用は、そのような分配が行われる前に控除されるものとします。
- 清算の完了
- 清算人は、法人の清算プロセスを完了し、以下の範囲で最終報告書を提出するものとします。
- 債権者が決議を承認した清算開始日から275日後、および
- それ以外の場合は、清算開始日から90日間。
- 清算手続きが12か月以上続く場合、清算人は、清算開始日から12か月が経過してから15日以内、および法人の解散までの12か月ごとの終了時に、出資者会議を開催するものとします。
清算プロセスが完了すると、清算人は以下からなる最終報告書を作成するものとします。
- 清算の監査済み会計
- 資産、負債を記載した陳述書で、当該企業人に対して係争中の訴訟がないこと、または係争中の訴訟から生じる義務を履行するための十分な規定がなされていないこと
- すべての取引に関する売却明細書
- 清算人は、最終報告書を直ちにレジストラと理事会に送付するものとします。
f. 法人人の解散
- 清算手続が完了し、清算が完了した時点で、清算人は当該法人の解散を裁定機関に申請するものとする。 「裁定機関」とは、国内会社法裁判所を意味するものとします。
- 裁定機関は、清算人が提出した申請に基づき、その命令の日から会社を解散し、それに応じて会社を解散するという命令を可決するものとする。
- 注文書の写しは、注文日から14日以内に会社が登録されている当局に転送されるものとします。