
インドの輸出品を世界市場で競争力のあるものにするために、また国際貿易と商取引の原則であるゼロレーティング輸出の原則に沿ったものにするために、GST法および税関法には、輸出品に支払われる仕入税の場合の払い戻しに関する規定が定められています。
同様に、消費税法には、輸出業者に利益をもたらす代替手段もあります。それは、販売時に支払われた税金が払い戻される「税金を支払った商品の輸出」です。
このイニシアチブに沿って、中央間接税関委員会(「CBIC」)は、IGSTの払い戻し請求手続きを完全に自動化することにより、輸出業者に優しい自己申告手続きをいくつか導入しました(指示第15/2017号-2017年10月9日付けのCus)。
しかし、CBICは、対象外の書類を使用して不正なITC請求を行い、その後、IGST輸出品の支払いを目的としてクレジットを使用した事例に気づきました。
さらに、利用可能なクレジットを活用してIGSTの支払いを増やすことを目的として、配送請求書に申告されたFOB額とGST申告書に申告された課税対象額には大きなばらつきがありました。
これらの慣行を抑制するために、CBICは次のことを発表しました 通達第16号/2019-2019年6月17日付けの税関 税金の支払いを伴う商品の輸出に対するIGST払い戻しの発行に関する追加検証を導入します。
CBICは、疑わしいケースを特定するためのメカニズムの確立を目指しています。このメカニズムは、税関職員に商品の検査を警告するものです。その後、輸出貨物に関するすべてのIGST払い戻しは、GST現地組織による確認を経て、商品の輸出に関するIGST還付の請求に関する既存の手続きに従った後にのみ行われます。
通達の概要は以下のとおりです。
IGSTの払い戻しを請求するための既存の手続き(2017年10月9日付けの指示第15/2017-CUS)に加えて、CBICは以下を規定しています。
通達は、輸出業者が請求を行う不正行為をチェックするだけでなく、プロセスの透明性を高めるのに大いに役立ちます。 IGST払い戻し IGST還付の許可を求めてGST当局に何度も執拗にフォローアップしてきた本物の納税者を犠牲にしています。
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