GST還付申請と請求プロセスの更新

Published on:
January 9, 2019

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はじめに

間接税税関中央委員会(「CBIC」)は、GSTの還付申請と請求手続きを円滑に進めるために、あらゆる段階で手間のかからない払い戻し手続きを実施するよう努めてきました。

この目的に沿って、GST理事会は 第31回会合は2018年12月22日に開催されました は、GST還付申請および請求プロセスにおいて、納税者に優しいいくつかの措置を合理化し、導入しました。

さらに、還付請求、管轄区域、逆課税体系、補償請求、仮払税額控除などの手続き面について、GST担当官が採用する手続きを実質的に明確にするいくつかの明確化が行われています。

これに関連して、CBICは次のことを発表しました 2018 年 12 月 31 日付けの通達番号 79/53/2018-GST この件について。参照しやすいように、サーキュラーの要約を以下に示します。

1。電子返金申請プロセスの導入-今度は物理的な返金請求に別れを告げましょう

1.1 既存のフィジカルファイリングプロセス

現在の払い戻し請求手続きに従い、納税者は以下の措置を順番に行う必要がありました。

  1. GST RFD-01AのGSTポータルへのファイルフォーム
  2. アプリケーション参照番号 (ARN) を生成
  3. 申請書とすべての補足書類をプリントアウトしてください
  4. 申請書をすべての補足書類とともに、管轄のGST担当官の事務所に物理的に提出してください。

1.2 電子返金申請プロセス

プロセスを簡素化するために、CBICは以下の改訂プロセスを規定しました。

  1. GST RFD-01AのGSTポータルへのファイルフォーム
  2. Form GST RFD — 01Aに、すべての書類/約束/明細書を払い戻し請求とともにアップロードしてください
  3. 2018年9月4日付けの通達第59/33/2018-GST号の規定に従い、以下の書類をフォームGST RFD-01とともに電子的に提出することができます。
    • すべての請求書のコピーを提供する代わりに、所定の形式の請求書明細書
    • フォームにない請求書のみのコピー GSTR-2A 提出可能
  4. アプリケーション参照番号 (ARN) を生成
  5. どちらも印刷する必要はありません 返金申請 または補足文書
  6. 管轄区域のGST担当官の事務所に書類を物理的に提出する必要はありません

1.3 納税者の選択による手動払い戻し申請

ただし、納税者が希望する場合、払い戻し申請書をフォームGST RFD-01Aで管轄区域の適切な担当官に補足書類とともに実際に提出することもできます。

1.4 払い戻し申請後のプロセス

ARNが生成され次第、払い戻し申請書とすべての補足書類が管轄区域のGST担当官に電子的に転送されるものとします。

管轄のGST担当官は申請書をシステム上で閲覧できます。

払い戻し申請の提出日は、ARNの生成日とみなされます。

該当する場合、管轄区域のGST担当官が、共通ポータルから電子的に受領した書類に基づいて、申請書または不備メモ全文の承認書を発行します。

確認書は、ARNの日付から15日以内に発行されるものとします。確認書/不備メモは、当面は手動で発行されるものとします。

1.5 管轄区域が中央または州のGST当局に割り当てられていない場合

納税者の管轄区域が中央税務当局または州税務当局に未割り当てのまま残っている場合は、納税者の選択により、払い戻し申請書を州または中央税務当局の管轄GST担当官に実際に提出する必要があります。

1.6 間違った管轄区域のGST担当者に割り当てられた払い戻し申請

間違った管轄区域のGST担当官に割り当てられた払い戻し申請の転送に関して、CBICは以下のことを明確にしました。

払い戻し申請書が電子的に間違った管轄官に転送された場合、当該担当者は3日以内に電子的に正しい管轄官に再譲渡するものとします。

この場合、払い戻し申請書の提出日は、再割り当てが行われた後にのみカウントされるものとします。

このような場合、申請書が間違った管轄区域で電子的に受領されたという理由だけで、納税者に不備メモを発行してはなりません。

電子再割り当ての機能が利用できない場合でも、現在の手動再割り当ての取り決めは継続されるものとします。

1.7 不備メモに従って提出されたすべての修正済み申請について、従うべき物理的申告プロセス

払い戻し請求に関して不備メモが発行された場合、納税者は以前のARNでのみ修正された払い戻し申請書を提出する必要があります。

CBICは以下のように明確にしました。

  • 修正された申請書は、新たな払い戻し申請として扱われなければなりません。
  • 修正された申請書と補足書類は、管轄区域のGST担当官事務所に手動で提出する必要があります。

2。60 日以内に払い戻しを行わなかった場合の利息 @ 6%

CBICはすべてのGST当局に対し、ARNの受領日から45日以内にFORM GST RFD-06で最終制裁命令を発行し、中央税務当局と州税務当局の両方が還付金の支払いを60日以内に完了するように勧告しました。

還付を命じられた税金がARNの日から60日以内に還付されない場合、還付金の支払い期日から実際の還付日までの間、還付金額に対する年率6%の利息が、GST当局によって納税者に支払われるものとします。

3。ポータル上で生成されたものの、実際に提出されていない払い戻し申請の今後の方法

CBICは、以下のように今後の方向性を明確にしました。

3.1 払い戻し額が1,000インドルピー未満

払い戻し申請は却下され、金額は返金されます 電子クレジット台帳 フォームGST RFD-01Bの発行による納税者の申請

3.2 払い戻し額が1,000インドルピーを超える場合

ARNの日付から60日以内に管轄のGST担当官が申請書を受け取らない場合は、電子メールの送信日から15日以内に申請書を再提出するよう申請者に電子メールを送信することができます。

連絡先の詳細と管轄官の住所も、上記の通信で提供される場合があります。

納税者が電子メールで連絡した後でも実際に申請書を提出しなかった場合、払い戻し申請は即座に却下され、残高はすべて納税者に返金されるものとします。 電子クレジット台帳

3.3 電子現金台帳に超過残高があり、払い戻しが行われた場合

  • 電子キャッシュ台帳ですでに引き落とされた金額は、再クレジットされる場合があります。
  • 電子賠償責任登録簿に負債がない場合、このような払い戻しはForm GST RFD-01Bを通じて処理されます。
  • このような払い戻しは、何も処理されない場合でも処理されます GSTR-3B いっぱいになりました。

4。払い戻しの対象となる次の課税期間に入っている前の課税期間の請求書に関するITC

GST担当官は前月にサプライヤーが発行した請求書を除外しているが、ITCは現在の課税期間内にGSTR-3Bに提出された請求書を除外していることがCBICに通知されました。

CBICは以下のように明確にしました。

物品税法では、商品を受け取った後にのみITCを利用することが義務付けられています

サプライヤーが請求書を発行し(例:2017年8月)、商品が翌月(例:2017年9月)に購入者の施設に到着した場合、購入者はITCを利用して請求を行うことができます。 GSTR-3B という形式でのみ、翌月 (例:2017 年 9 月) に限ります。

したがって、該当する期間に提出された払い戻し請求は、利用可能な正味ITCの金額に対するものであり、その期間中に行われた購入だけに限定されません。

さらに、第16条(4)により、登録者は、請求書が該当する会計年度の翌年の9月の申告書提出期日または年次申告書の提出日のいずれか早い方に、ITCを請求することもできます。

したがって、翌月の購入で利用できるクレジットを拒否しないでください。

5。製造プロセスで直接消費されないインプットについては、ITC の対象となります。

CBICは、「インプット」という用語の範囲は非常に広く、コースでサプライヤーが使用または使用する予定の資本財以外のすべての商品を対象とすることを明確にし、繰り返し述べました。 ビジネスの促進

作成のためのインプットの使用方法に制限はありません アウトワードサプライ コースで同じものが使用されている/使用されることを意図している限り、または ビジネスの促進

したがって、製造プロセスで直接消費されない投入物(店舗やスペア、梱包材、機械修理、印刷、ステーションなど)についてITCを拒否すべきではありません。

6。ルール89に基づく「正味ITC」の金額を計算する際に、ITCの取り消しを考慮する必要があるかどうか。

CBICは、取り消されたITCの金額はITCが利用可能とは見なされないことを明確にしました。したがって、正味ITCの金額を計算する際にはこれを含めないでください。

ただし、CGST法の第16(4)条に基づく制限の対象となるものを再利用する場合は、同じものを払い戻し対象と見なすことができます。

特定の項目を確認 返金関連の問題の明確化

CA Sachin Jindal
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