連邦予算:移転価格および国際課税に関する規定の主な改正

Published on:
February 16, 2026

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連邦予算案は、税の確実性を高め、事業を円滑に進め、グローバルな投資先としての地位を強化するという同国のより広範な目標に沿って、インドの国際税務および移転価格の枠組みに漸進的な変化をもたらすものです。

提案された改正案は、手続きの合理化、紛争解決の改革、テクノロジーおよびエレクトロニクスセクターへの的を絞ったインセンティブを組み合わせることにより、より予測可能で効率的で成長志向の税環境を構築することを目的としています。

移転価格と国際課税に基づいて連合予算が提供した主な改正案は次のとおりです。

1。移転価格責任者による注文の発行期限

  1. 1961年の所得税法
  • 1961年の所得税法では、92CA(3A)条に従い、移転価格責任者に問い合わせる場合、同法の第153条または第153B条に規定されている制限期間の満了日の60日前までに、いつでもu/s 92CA(3)の注文を行うことができます。
  • 連邦予算は、このような60日間の期間は次のように計算されるべきであることを明確にしています。
Limitation Expiry Table
Limitation Expiry Due date of issuance of order u/s 92CA(3)
31st March of any year, other than Leap year 30th January
31st March of any leap year 31st January
31st December of any year 1st November

  1. 2025年所得税法
  • 2025年IT法第166(7)条に基づき、TPOに言及した場合、同法の166(6)条は、u/s 286または296で指定された制限期間の満了の60日前であればいつでも行うものとします。
  • 連邦予算は、このような期限を制限期限が切れる月の1か月前に短縮することを提案し、命令の発行期限は次のとおりであることを明確にしました。

制限有効期限

注文u/s 92CAの発行期日 (3)

任意の年の3月31日

1 月 31 日

任意の年の12月31日

10 月 31 日

2。セーフハーバー条項の改正

  • インドの成長軌道におけるITセクターの重要性を考慮して、連邦予算は以下のサービスを単一の情報技術サービスのカテゴリーに分類することを提案しました。
    • ソフトウェア開発サービス、
    • IT 対応サービス、
    • ナレッジ・プロセス・アウトソーシング・サービス、および
    • 受託研究開発サービス
  • したがって、すべてのサービスには 15.5% の共通セーフハーバーマージンが適用されるものとします。
  • さらに、ITサービスにセーフハーバーを利用するための基準額を300億インドルピーから2000億インドルピーに引き上げることが提案されています
  • ITサービスのセーフハーバーは、自動化されたルール主導のプロセスによって承認されるものとし、ITサービス企業によって申請されると、それを5年間継続することができます。

3。アドバンスド・プライシング・アグリーメント (APA)

  • 2025年のIT法第169(1)条に従い、APAの対象となる課税年度の申告書が、当該契約の締結日より前に誰かによって提出された場合、その個人は、契約が締結された月の終わりから3か月以内に、契約に従って修正された申告書を提出するものとします。
  • 連邦予算案は、個人との間で締結されたAPAの結果として収入が変更された場合、その個人は、 または関連企業である他の人は、契約に従い、かつそれに限定して、当該契約が締結された月の末から3か月以内に、返品または修正された返品を提出することができます。
  • この改正は、2026年4月1日から施行されます。
  • 関連事業体が支払った、または所得から源泉徴収した追加税の払い戻しを請求するために、修正申告書を提出できるようにすることが提案されています。
  • ITサービスの一方的なAPAプロセスは、2年以内に完了するように努めることで早急に進めることが提案されています。納税者の要求に応じて、6か月延長することもできます。

4。外国企業への所得の免除

  • IT法のスケジュールIVには、免除を規定する新しい列13Cを含めることが提案されています。 外国企業へ 特定のデータセンターからデータセンターサービスを調達することによってインドで発生した、またはインドで発生または発生するとみなされる収益から。
  • このような免除は、以下の条件に従って提供されるものとします。
  1. このような外国企業は、これに代わって中央政府から通知を受けます。
  2. 当該外国企業は、特定のデータセンターの物理的インフラまたはリソースを所有または運営していません。
  3. 当該外国企業によるインドに所在するユーザーへのすべての販売は、インド企業である再販事業体を通じて行われます。
  4. そのような外国企業は、指定された情報を規定どおりの形式と方法で維持および提供します。そして
  5. このような免除は、2047年3月31日に終了する課税年度まで有効です。」;

5。インドの電子機器製造に使用する資本財、設備または工具を委託製造業者に提供する外国企業の免除

  • このような免除は、インドに居住する企業である委託製造業者に資本財、設備または工具を提供することによって生じるすべての収入に関して適用されるものとします。
  • このような免除は、以下の条件に従って利用可能になるものとします。
  1. このような資本財、設備または工具の所有権は外国企業に残ります。
  1. このような資本財、設備または工具は、委託製造業者の管理および指示下にあります。
  1. 委託製造業者が特注保税地域、つまり1962年の税関法第65条(1962年第52条)で言及されている倉庫に所在している。
  1. 委託製造業者が対価として外国企業に代わって電子製品を製造する。
  1. このような免除は、2030年から2031年までの課税年度まで有効です。

結論:

連邦予算案は、確実性、効率性、遵守のしやすさを高めることを目的として、移転価格と国際課税における一連の改革を提案しています。主な措置には、移転価格評価スケジュールの合理化、ITセクターのセーフハーバー条項の拡大と簡素化、関連企業が相応の救済を求めることを可能にするなど、APAの枠組みの強化などがある。これらの措置はまとめて訴訟を減らし、紛争解決を早めることを目的としています。

さらに、予算案は、インドのデータセンターと電子機器製造エコシステムへの外国投資を誘致するために、対象を絞った免税を導入しています。この提案は、外国企業に条件付き救済措置を提供し、構造化された製造とデジタル・インフラストラクチャー・モデルを奨励することで、安定的で投資家に優しい税制を確保しつつ、テクノロジーサービスと電子機器製造のグローバルハブになるというインドの目標を強化するものである。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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