2026年連邦予算案は、2026年2月1日に財務大臣閣下によって発表され、直接税と間接税に関するさまざまな新しい改革が提案されました。2025年の新所得税法は、2026年4月から施行されます。また、簡略化された所得税規則とフォームもまもなく通知されます。さらに、第56回GST理事会会議で提案された様々な変更がGST法に組み込むよう提案されています。海外旅行プログラムのパッケージや、医療・教育目的でのLRSによる送金金額など、さまざまなTCS税率が引き下げられました。
この記事には、2026年の連邦予算で提案された、直接税と間接税に関するさまざまな改正が含まれています。
A. 直接税に基づく改正
1。個人税:
A. 免除対象となる収入:
2026年の連邦予算では、以下の収入を免除することが提案されています。
1.1 自動車法に基づいて授与される報酬に対する利息:
- 保険契約がGSTの免除を受けた後、連邦予算局は、自動車事故請求裁判所から支払われる補償利息を免除することにより、市民中心の保険エコシステムの構築に向けてさらに一歩踏み出しました。
- これまでのところ、自動車法に基づく補償利息は、所得税と同様にTDSの対象となっています。
- 連邦予算案は、自動車事故請求の利息収入を免除し、そのような利息額からTDSを控除する要件を撤廃することを提案しています。
1.2 RBI債の償還によるキャピタルゲインは元の保有者に限定されます
- 現在、2015年のソブリン・ゴールド・ボンド・スキームに基づいてRBIが発行したソブリン・ゴールド・ボンドの個人による償還による譲渡は、譲渡とはみなされません。したがって、同じものは課税対象にはなりません。
- ただし、Union Budgetは、そのような給付を、最初の発行日から満期までの間、そのような債券を保有する個人に限定しています。
B. 非居住者への不動産の譲渡に関するTDSの控除にはTANは不要
- 現在、非居住者への不動産の譲渡時にTDSを控除する場合、個人またはHUFはTANを取得する必要があります。
- 連邦予算により、TANを取得する必要がなくなりました。
- したがって、TANを取得しなくてもTDSを差し引いて入金することができます。
- この規定は、2026年1月10日から施行されるものとします。
C. 小納税者情報開示制度の外国資産、2026年
- 2026年の連邦予算では、小規模納税者が外国の収入と資産を開示するための新しい制度が導入されました。
- 本制度では、以下の条件に該当する場合、本制度の開始日以降を問わず、前年度であれば誰でも外国所得または資産を開示することができます。
- 1961年の所得税法第139条に基づく申告書を提出しなかった。または
- 本制度の開始日までに当該資産または収入を開示しなかった。または
- そのような資産または収入は、1961年の所得税法の第147条の意味における査定対象外です。
申告は、以下の金額の支払いを条件として行われるものとします。
Penalty Table
| Type of assets or income |
Amount payable |
Condition |
- Undisclosed asset located outside India; or undisclosed foreign income.
|
Aggregate of following amounts:
- 30% of Undisclosed foreign assets;
- 30% of Undisclosed foreign income;
- 100% of tax determined in clause (a) and (b) above.
|
The aggregate value of the undisclosed foreign asset and undisclosed foreign income does not exceed INR 1 Crores.
|
- Foreign Asset is acquired from income accruing or arising outside India during the period when the Assessee was a non-resident;
- Asset is acquired from income which has been offered to tax under the IT Act but such assets has not been declared in ITR.
|
INR 1 Lacs |
Value of foreign asset does not exceed INR 5 Crores.
|
- 罰則および起訴による起訴の免除。
- 申告者が本制度に基づいて有効な申告を行い、該当する金額を支払う場合、2026年3月31日に終了する前年度または前年度について、そのように申告された収入または資産に関する追加の税金または罰金の徴収、および当該法律に基づく訴追の免除が認められるものとします。
2。法人税
A. 株式の買い戻しに対する所得税:
- 現在、株式の買い戻しによって生じる利益は次のように課税されます。
- 配当収入;
- 取得原価と売却対価の差額としての資本損失(NILとみなされます)。
- ただし、2025年所得税法(2025年法)第69条の改正により、そのような利益は配当収入とは見なされず、キャピタルゲインとしてのみ課税されることが規定されました。
B. プロモーターの株式の買い戻しに対する追加所得税:
- 現在、所得税の扱いは、プロモーターと非プロモーターの株式の購入で同じです。
- ただし、2025年法の第69条に従い、キャピタルゲイン税に加えて、プロモーターは次の追加税を支払う必要があります。
Income Tax Rates Table
| Income |
Rate, where the promoter is a domestic company |
Rate, where the promoter is other than a domestic company |
| Short Term capital Gain |
2% |
10% |
| Long Term Capital Gain |
9.5% |
17.5% |
- プロモーターとは:
- 上場企業の場合:2018年のインド証券取引委員会(証券の買い戻し)規則の規則2(k)で割り当てられているのと同じ意味。
- その他の会社の場合:2013年の会社法のセクション2(69)で定義されている「プロモーター」または 株式の10%以上を直接的または間接的に保有している人 会社では、
C. MAT規定の合理化(2015年法のセクション206および1961年法のセクション115JAA):
- 最低代替税率が 15% から 14% に引き下げられました。
- 国内企業の場合、2026年3月31日現在の1961年法第115JAA条の規定に基づいて繰り越されるMATクレジットは、
- このような持ち込みは、2026年4月1日以降に新しい税制を選択した国内企業にのみ許可されるものとします。
- このような控除は、どの課税年度においても、その課税年度に支払うべき税金の25%の範囲でのみ相続できるものとします。
- 残りの控除額は次の課税年度に繰り越されるものとします。
- 1961年の所得税法第115JAA条に基づいて税額控除が最初に認められた課税年度の直後の15課税年度以降は、繰り越しまたは相続は認められません。
- 外国企業の場合、総所得に対する課税額と、通常の税額がMATよりも多い課税年度のMATとの差額の範囲で、MATクレジットの相殺が認められるものとします。
D. TCS レートの変更:
2025年法の第394条に基づき、以下のTCS税率が変更されました。
TCS Rate Changes Table
| Nature of Section |
Existing Rate |
Proposed Rate |
| Sale of Alcoholic liquor for human consumption |
1% |
2% |
| Sale of Tendu Leave |
5% |
2% |
| Sale of scrap |
1% |
2% |
| Sale of minerals, being coal or lignite or iron ore |
1% |
2% |
|
Remittance under Liberalised Remittance Scheme (LRS) of an amount or aggregate of amount exceeding INR 10 Lacs
|
- 5% where remittance is made for educational or medical treatment
- 20% other purpose
|
- 2%
- 20%
|
| Sale of overseas tour package |
- 5% of amount or aggregate of amount upto INR 10 Lacs;
- 20% of amount or aggregate of amount exceeding INR 10 Lacs
|
2% without any threshold limit |
E. TDSレートに関する明確化:
- 監督、管理、または指示の下で働く人への人的資源の供給は仕事として分類され、TDSは「請負業者への支払い」として適用されるものとします。
- TDS/TCSの規定の施行上の困難を取り除くためにCBDTが発行したガイドラインは、所得税当局およびTCSの控除/徴収義務者を拘束することになります。
3。所得税申告書の提出期限の変更
A. 所得税申告書の提出期限の延長
Due Date Table
| Taxpayer |
Existing Due date |
Proposed due date |
|
Taxpayer having income from business or profession and who is not required to get his accounts audited
|
31st July |
31st August |
|
Partner of the firm whose accounts are not required to be audited
|
31st July |
31st August |
B. 修正申告書の提出期限
- 現在、納税者は会計年度末から最大9か月以内に改訂ITRを提出することができます。
- 連邦予算は、修正申告書の提出期限を会計年度末から最大12か月に延長することを提案しています。
C. 更新申告書の提出オプション
Union Budgetは、以下の場合に最新のITRを提出するオプションを提供することを提案しています。
- 元の申告書が損失を伴って提出され、更新された申告書は損失を減らすか、または収益を報告する効果があります。
- 再査定手続きが開始され、追加の納税額が納税義務総額のさらに10%増額される場合
4。セキュリティ取引税
担保取引税は、2026年4月1日より、先物取引税およびオプション税が以下の範囲で引き上げられました。
Transaction Rate Table
| Transaction |
Existing Rate |
New Rate |
| Sale of option in securities |
0.1% |
0.15% |
| Sale of option in securities, where option is exercised |
0.125% |
0.15% |
| Sale of future in securities |
0.02% |
0.05% |
5。その他の改正
A. 事前入金額の削減
- 異議申し立て前の前払いの金額が 20% から 10% に減額されました
B. 評価手続き
- 査定手続きと罰則手続きは、双方に共通の順序で統合されます。
- AOが発行した再評価通知は有効であるものとします。NAFacを通じて通知を発行する必要はありません。
- 通常の評価時間制限は、DRPに紹介された評価には適用されません。代わりに、このような評価はDRPケースに定められた特定の期限内に完了する必要があります。
- コンピューターで生成されたDINを引用しない場合でも、評価が無効になることはありません。
- 収入の過少報告または誤報告に対する罰則命令は、2027年4月1日以降に可決された査定/評価/再評価命令の草案に含まれることになっています。
C. その他の改正:
- 配当収入または投資信託単位からの収入を得るために発生する利息支出は、控除として認められません。
- 原因不明の現金クレジット、投資、資産、支出などに対する課税は、罰則条項の対象となる既存の税率を60%から30%に引き下げることで合理化されます。
B. 間接税の改正
1。ポストセールス・ディスカウントは請求書と連動させないでください。
- 現在、同法の第15) (3) (b) 条に従い、割引は課税対象額に含まれないものとします。ただし、割引は、当該割引が提供時またはそれ以前に締結された契約に関連しており、特に請求書にリンクされている場合に限ります。
- ただし、連邦予算案では、割引を関連する請求書や契約に関連付ける条件を廃止することが提案されています。
- 例:以前は、年間総割引額はGSTアウトプットの取り消しの対象にはなりませんでした。ただし、連邦予算により、このような請求書に対するGSTアウトプットの納税義務を取り消すことが認められています。
2。転勤税制度に関連する物品税還付規定の改正
- 同法の第54条 (6) 条が改正され、IDS に基づく払い戻しの場合、90% の仮払い戻しも行われることが盛り込まれました。
- 連邦予算は、最低払い戻し額が1000インドルピーの条件を撤廃することを提案しています。
3。事前判決のための国家上訴機関。
- 第101A条には、事前判決のための国家上訴局の構成に関する規定が含まれています。
- 国家AAARがない場合、連邦予算では、控訴機関が設立されるまで、政府は既存の機関に同法第101B条に基づく控訴を審理する権限を与えることができると規定されています。
- この場合、同法第101A (2) 項から (13) 条の規定
4。「仲介サービス」の提供場所
- 現在、同法の第13(8)(b)条に従い、「仲介サービス」に対する供給場所はサービスプロバイダーの所在地です。したがって、インド国外にある受領者に提供される仲介サービスは、サービスプロバイダーの所在地であり、供給場所がインドにあるため、「サービスの輸出」とは見なされません。
- ただし、GST理事会の勧告に従い、連邦予算は仲介サービスの供給場所の条項を削除することを提案しました。
- したがって、仲介サービスの供給場所は受領者の所在地となり、インド国外で提供されるサービスは「サービスの輸出」とみなされるようになります。
結論
連邦予算2026は、コンプライアンスを簡素化し、課税を合理化するために、2025年の新しい所得税法(2026年4月発効)に基づく大幅な改革を提案しています。主な直接税制上の変更には、自動車事故補償利息の免除、一部のTCS税率の引き下げ、キャピタルゲインとしての自社株買いの税制改定、MAT税率の引き下げ(15%から14%)、ITR申告期間の延長、および自発的開示の免除を提供する外国資産開示制度の導入などがあります。
間接税の面では、予算案は、請求書を厳密に連携させなくても売却後の割引を許可することにより、GSTの簡素化に重点を置いています。さらに、90% の仮払い戻しを IDS に許可し、仲介サービスの供給場所を変更することで、納税者の負担が軽減されます。全体として、改革はコンプライアンスの円滑化、訴訟の削減、透明で成長志向の税制の推進を目的としています。