2025年の連邦予算では、いくつかの変更が導入されました 物品サービス税 (GST)法および税関法。コンプライアンスを簡素化し、企業や納税者が長年にわたって直面している訴訟上の問題に対処することを目的としています。これらの変更は、経済成長を促進しながらインドの間接税制度を合理化するという政府のコミットメントを反映しています。以下は、主要な提案とその潜在的な影響を分析したものです。
1。物品サービス税 (GST) に関する連邦予算
1.1「プラントまたは機械」というフレーズを「プラントと機械」に変更します
- CGST法のセクション17(5)には、ITCが対象とならない品目のリストが明記されています。
- このようなサブセクションでは、仮払税額控除の適用に関する解釈の曖昧さを取り除くために、「プラントまたは機械」という語句を「プラントおよび機械」に置き換えるものとします。
- このような修正は、最高裁判所が最近下したSafari Retreatの決定に優先するものとします。
1.2 クレジットノートのアウトプットタックス・リバーサル
- CGST法のセクション34(2)が改正され、クレジットノートに関するアウトプットタックス負債は、受取人によって対応するITCが取り消された場合にのみ減額されるものと規定されました。
- このような修正は、GSTポータルの新機能に合わせて行われました。この機能では、受領者はIMSダッシュボードのクレジットノートに対して行われたITCの取り消しを受け入れる必要があります。
- 受取人がクレジットノートに対するITCの取り消しを拒否した場合、サプライヤーはそのクレジットノートに関するアウトプットタックス負債を減らすことはできません。
1.3 控訴機関と控訴裁判所の両方への事前預金
- CGST法のセクション107(6)に従い、控訴人が以下を支払っていない限り、命令に対して上訴することはできません。
- 控訴人が合意した税金、利子および罰金の全額。
- 係争中の税額の 10% を上限として20クローレを上限とします
- Union Budgetは、罰則命令、つまり税金の要求を伴わずに罰金のみで構成される命令に対して上訴する場合、控訴人はそのような罰金額の10%を事前に預ける必要があると規定しています。
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- 同様に、罰則命令に対して控訴裁判所に控訴する場合は、罰金金額の 10% を前払いする必要があります(最初の控訴機関に支払われる事前入金に加えて)。
1.4 特定の商品の追跡および追跡メカニズム
- 新しい第148A条の導入が提案され、特定の品目を持つ特定の種類の物品および人物の追跡が可能になります。
- 特定物品に関しては、政府は固有の識別マークを貼付し、そこに含まれる情報を電子的に保管およびアクセスするためのシステムを提供する場合があります。
- 「ユニーク識別マーキング」には、デジタルスタンプ、デジタルマーク、またはその他の類似のマーキングで、ユニークで安全で、取り外しできないものが含まれます。
- 指定された人物は以下のことを行うものとする。
- 特定の情報を含む商品またはパッケージに固有の識別マークを貼付する。
- 指定された情報および詳細を指定された時間内に提供する。
- 当該商品の製造事業所に設置されている機械の詳細を、識別情報、生産能力、稼働期間、その他の情報を含めて提供してください。
- 第148A条に違反した場合、1万インドルピーまたは当該商品に支払うべき税金の10%のうち、いずれか高い方の罰金が科せられます。このような違約金は、第XV章に定める罰金に加えて課されるものとします。
1.5 その他の改正:
連邦予算では、他にも以下の改正案が提案されています。
- 提供されるインプットサービスディストリビューター(ISD)は、RCMに基づいて税金が支払われる州間物資のITCの分配に関する規定を明示的に含めるように修正されています。このような改正は、2025 年 4 月 1 日から有効になるものとします。
- バウチャーにはGSTは支払われないという明確化を考慮すると、CGST法のセクション12(4)およびセクション13(4)に規定されているバウチャーの提供時期に関する規定は省略されています。
2。税関に関する連邦予算
2.1 通関後に認められる査定ベースの自主改定
- 税関法に基づき、次のように規定する新しいセクション18Aを挿入することが提案されています。
- 輸出者または輸入者は、商品の通関後にすでに作成された入力を修正することができます。
- 改定時には、輸入者または輸出者が関税を自己査定しなければならない。
- 修正されたエントリと自己評価の結果、次のようになります。
- 短期払いの場合、輸出者または輸入者は、利息とともに当該差額を自発的に支払うものとします。
- 超過料金を支払った場合、その修正されたエントリは払い戻しの請求とみなされます。
- 適切な担当者は、特定のケースについて改訂された申告書と自己評価を確認し、自己評価が正しく行われなかった場合は、そのような商品に課せられる関税を再評価するものとします。
- ただし、以下の場合は改訂後の承認は認められません。
- 第13章に基づく監査、または第13章に基づく捜索、差し押さえ、召喚状のいずれかが開始され、当該輸入者または輸出者に通知されている。
- 担当官が義務を再評価したために払い戻しが必要な場合
- その他の特定のケース
2.2 条項評価の期限
- 連邦予算では、暫定評価の最終決定までの期間は2年間と定められています。この期間は、十分な理由が示された場合には、首席委員がさらに 1 年延長することができる。
2.3 その他の改正:
- 2025年4月1日より、和解委員会の権限は暫定委員会が行使し、本法の規定は和解委員会に適用されるのと同様に暫定委員会にも適用されるものとします。保留中の申請は、暫定委員会によって承認され、設立されるものとする。
- 割引関税率で輸入された商品の最終使用期限が6か月から1年に延長されます。さらに、IGCRの返品は毎月ではなく四半期ごとに提出する必要があります。
- これとは別に、インタラクティブフラットパネルディスプレイ(完全組立ユニット)のBCDなど、さまざまな商品の税関税率を改正することが連邦予算案で提案されており、10%から20%に引き上げられました。それどころか、さまざまな靴のBCDは 35% から 20% に引き下げられています。
結論:
連邦予算案は、税関法および物品サービス税に関する大きな改正を行っていません。しかし、提案されている改正案は、納税者の遵守を緩和し、訴訟を減らし、納税義務の自己申告を納税者に任せることを目的としています。