連邦予算2025 | 法人税と外国課税に関する重要なポイント

Published on:
February 11, 2025

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財務大臣閣下は ユニオンバジェット2025 2025年2月1日。予算案は、国内法人、非居住者、およびIFSCユニットにいくつかの特典をもたらしました。これには、TDS控除の基準額の引き上げ、慈善信託の期限延長、非居住者に対する推定課税、外国送金の限度額の延長などがあります。

A. 法人税

1。TDS レートの変更

  • 提案されている課税限度額の引き上げと所得税負債の軽減を考慮して、連邦予算は次のセクションに基づいてTDS控除の基準限度額を引き上げることを提案しています。

Section Particulars Existing Threshold Limited Proposed Threshold Limit
193 Interest paid to resident Individuals and HUF on any debenture issued by a company in which the public is substantially interested 5,000 10,000
Any other interest in security NIL 5,000
194 Dividends paid to Individual Shareholders 5,000 10,000
194A Interest Payment 5,000 10,000
194I Rent 2,40,000 Per year INR 50,000/- per month or part of the month
194J Fees for professional services, technical services, royalty, and sums as per section 28(VA) INR 30,000/- per year INR 50,000/-
194D Insurance Commission 15,000 20,000
194G Commissioner, etc. on lottery tickets 15,000 20,000
194H Commission or Brokerage 15,000 20,000

2。サンセット条項を2030年3月31日まで延長しました

  • 所得税法に基づき、以下の新興事業体は、2025/2026年4月1日からの事業開始を条件として、免税の対象となります。連邦予算案では、サンセット条項を2030年3月31日まで延長することが提案されています。
    • セクション80-IACに基づく権利で、3年連続で対象事業からの利益の 100% を控除できる資格
    • 第80LA条に基づくIFSCユニットによる航空機または船舶の譲渡から生じる収入
    • 第10条(4F)に基づいてIFSCユニットが支払った航空機または船舶のリースによるロイヤルティまたは利息による非居住者の収入。
    • セクション10(4H)に基づくIFSCユニット(航空機のリース事業に従事する)である国内企業の株式の譲渡から生じるキャピタルゲインによる非居住者またはIFSCユニット(航空機のリースに従事している)の収入。

3。法人税に関するその他の改正:

3.1 トン数課税制度:

  • 内陸船舶は、第115VD条に基づくトン数課税制度の対象となるものとする。
  • トン数課税制度の選択申請の承認期限は、申請を受けた月の終わりから1か月の有効期限が切れる前から、そのような申請が受理された四半期の終わりから3か月に延長されました。

3.2 慈善信託と機関

  • 連邦予算は、慈善信託または機関の総収入が5億インドルピーを超えない場合、第11条および第12条の規定を適用することなく、申請が行われた年の前の2年間のそれぞれにおいて、慈善信託の登録期間を5年から10年に延長することを提案しています。
  • 登録申請が不完全な場合でも「特定違反」とはみなされないため、そのような理由で登録を取り消すことはできません。
  • セクション13(3)の特定人物の定義では、前年の拠出総額が1,00,000インドルピー/-を超えるか、該当する前年度末までの総拠出額が10,00,000インドルピー/-を超える限度額に設定されています。当該者の親族は特定人物とはみなされません。

3.3 合併または事業再編の場合の損失の繰越期限

  • 連邦予算では、累積損失の繰越の8年間は、元の前事業体が損失を被った年から計算することを提案しています。以前は、再編された事業体は、再編された事業体が、当該損失を再編した年から8年間繰り越すことが認められていました。

B. 外国課税

1。非居住者査定人に対する推定課税

  • Union Budgetは、インドでサービスまたは技術を提供する非居住者査定人への推定課税、電子機器製造施設の設立、またはインドでの電子製品、物品、物の製造または製造に関連して、所得税法に新しい第44BBD条を導入することを提案しました。サービスの提供先は次のとおりです。
    • 政府から通知されたスキームに基づいてインドで電子機器製造施設の運営または電子製品の製造に従事する居住企業へ。または
    • 入居会社はこれに代わって定められた条件を満たします
  • この場合、以下の合計金額の25%がPGBPというヘッドベースの収入とみなされます。
    • サービスまたは技術の提供により、非居住者の査定人またはその代理人に支払われた、または支払われるべき金額、および
    • 非居住者評価対象者または非居住者査定人に代わって受領した金額。
  • 当該前年度における未吸収減価償却および繰越損失の相殺は、評価対象者に認められないものとします。

2。インドにおける非居住者の経済的プレゼンスの意義

  • セクション9の説明2Aでは、インドにおける非居住者の重要な経済的存在を定義しています。
  • Union Budgetは、輸出を目的とするインドでの商品の購入に限定された取引または活動は、インドにおける重要な経済的プレゼンスを構成するものではないことを明確にしています。

3。外国送金に関するTCS

  • セクション206C(1G)に従い、送金総額が7万インドルピーを超えない場合、自由化送金スキームに基づいて行われた外国送金について、認定ディーラーがTCSを 5% で徴収する必要があります。
  • 連邦予算は、基準限度額を10万インドルピーに引き上げることを提案しています。
  • さらに、教育目的で取得したローン返済のために金額を送金する場合、TCSは徴収されないものとします。

4。アームレングス価格の適用範囲は、次の2年間に決定されます。

  • 第92CA (1) 条に従い、国際取引または特定の国内取引に関しては、査定担当官は第92C条に基づき、当該取引のALPの計算を移転価格責任者 (TPO) に照会することができます。
  • 第92CA (3) 条に従い、TPOは、すべての証拠と資料を検討した上で、当該取引に関するALPを決定するものとします。
  • 国際取引または特定の国内取引に関して決定されたALPは、この趣旨のオプションを行使し、TPOがそのオプションが特定の条件に従って有効であることを宣言することを条件として、次の2年連続で同様の取引に適用されるものと規定するサブセクション(3B)を挿入することが提案されている連邦予算案です。
  • このような選択肢は、「サーチケース」の評価手続には適用されないものとします。

5。インドのマネージャーが管理するオフショアファンドのセーフハーバー

  • 第9A条に従い、適格投資ファンドの適格ファンドマネージャーが行ったファンド管理活動は、インドにおける当該ファンドの取引関係を構成しないものとします。
  • 適格投資ファンドでは、インド居住者によるファンドへの参加または投資の合計額は、ファンドのコーパスの5%を超えません。
  • 連邦予算案では、5%の状況を、その年の4月1日と10月1日の2日に確認すべきだと提案している。
  • 5%の条件は、4月1日または10月1日の4か月以内に満たされた場合に満たされたものとみなされます。

6。長期キャピタルゲインに対する税率の引き上げ

  • 第115AD条によると、有価証券の売却による長期キャピタルゲインに対する所得税は、外国機関投資家の手に10%の課税対象となります。連邦予算案では、この税率を 12.5% に引き上げることが提案されています。

C. 国際金融サービスセンター (IFSC)

1。みなし配当は、金融会社または財務部門間のローンには適用されません。

  • セクション2(22)(e)に従い、株式非公開会社が議決権の10%以上を保有する株主、または当該株主が実質的な利害関係を有する企業に対して支払ったローンまたは前払金は、配当とみなされるものとします。
  • 連合予算では、以下の場合、配当には2つのグループ事業体間のローンまたは前払金は含まれないものと規定されています。
    • グループ企業の1つが「金融会社」または「財務部門」であり、
    • 当該グループの親会社は、インド以外の国または地域の証券取引所に上場している

2。非居住者またはIFSCユニットへの船舶または航空機の譲渡によるキャピタルゲイン

  • セクション10(4F)に従い、IFSCのユニットへの航空機または船舶のリースに関するロイヤルティまたは利息による非居住者の収入は、そのユニットが2025年3月31日またはそれ以前に操業を開始した場合は免除されるものとします。
  • 操業開始日を2026年3月31日まで延長する予算案が提案されました
  • ユニオンバジェットは、国内企業の株式の譲渡から生じる非居住者またはIFSCユニット(主に船舶のリース事業に従事する)のユニットであり、2030年3月31日以前に事業を開始したIFSCユニット(主に船舶のリース事業に従事)である非居住者またはIFSCユニット(主に船舶のリース事業に従事)へのキャピタルゲインを免除することを提案しています。

3。その他の改正:

  • 他からの配当によるIFSCユニットの収入 IFSC 両事業体が主にIFSCで船舶リース事業に従事している場合は免除対象となる。
  • 以下の場合の非居住者に対する免税措置は、取引相手であるすべてのIFSCベースのFPIに拡大されました。
    • ODI契約の譲渡/分配
    • ノンデリバティブフォワードまたは店頭デリバティブの譲渡。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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