Uberは新しいサブスクリプションベースのモデルで電子商取引事業者としてGSTを支払う義務がある

Published on:
December 17, 2024

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カルナタカ州事前裁定局

事前判決番号2024年11月4日付けのカー・アドルグ 38/2024

ウーバー・インディア・システムズ・プライベート・リミテッド (「申請者」)は、カルナタカ州のAARに問い合わせて、新規サブスクリプションベースの手数料無料の収益化モデルにおけるGSTの適用可否を判断しました。新しいモデルでは、アプリはドライバーと乗客をつなぐものですが、申請者は乗車ごとにコミッションを請求しないものとします。ドライバーは申請者のプラットフォームに登録し、定期的に会費を支払う必要があります。アプリには推定運賃が表示され、乗客はドライバーと実際の運賃を交渉することができます。実際の旅客輸送サービスはドライバーが行い、申請者はサービスプロバイダーのハブに過ぎません。運賃の支払いは、乗客が運転手に直接行うものとします。申請者は、申請者は電子商取引プラットフォームであると主張した。ただし、そのアプリケーションでは旅客輸送サービスは提供されません。したがって、第9条 (5) の規定は適用されません。

Hon'ble AARは、申請者は電子商取引プラットフォームを運営および管理している電子商取引事業者であると判断しました。さらに、アプリケーションはピックアップポイントと終了地点の詳細をキャプチャし、運転手への旅行中の全ルート、旅行の開始時と終了時の運賃を表示する必要があります。したがって、サービスは申請者のアプリを通じてのみ提供されます。さらに、第9条 (5) および電子商取引事業者の定義では、電子商取引事業者が対価を徴収することを義務付けていません。

したがって、第9(5)条の規定が適用対象者に適用され、申請者はサービスの提供に関するGSTを徴収して支払う義務があります。

1。事件の簡単な事実:

  1. M/s Uber India Systems Private Limited(「申請者」)は、カルナタカ州でGSTに基づいて登録されています。
  2. 申請者は、会社のプラットフォーム上でドライバーとライダーをつなぐテクノロジーサービスを提供するという新しいビジネスモデルに参入することを提案しています。
  3. この目的のために、申請者は運転者に会費を請求しなければならない。ドライバーは、提供された形式の申請書を他の書類とともに提出して、申請者のプラットフォームに登録する必要があります。
  4. 当該会費を支払うことにより、運転者は申込者の顧客となり、旅客運転サービスの利用を希望する者からの請求を受け付けるものとします。
  5. ライダーがリクエストを提出すると、関連するドライバーに転送されます。ドライバーは、乗車の拒否に応じるか、または相殺価格を提示することができます。
  6. 旅客輸送サービスの実際の提供は、ドライバーが行います。申請者はサービスプロバイダーのハブに過ぎません。
  7. ドライバーは、その供給および価格、品質などの他の側面について絶対的な所有権を有するものとします。
  8. 提案するビジネスモデルは、手数料無料の収益化モデルです。つまり、申請者が運転手または乗客から手数料を請求することはありません。申請者が得る収入は、ドライバーからの定期購読料のみとなります。
  9. 申請者は、乗客に旅行の請求書を提出してはなりません。さらに、申請者は対価の徴収には関与しません。乗客は、現金、デジタル決済、またはUPIまたはデジタルウォレットを通じてドライバーに直接支払うものとします。
  10. デジタルプラットフォームには、乗車の開始点と終了点に基づく推定価格が表示されるものとします。ただし、申請者は決定された最終価格を一切管理できません。

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2。事前決定権の前に質問がありますか?

申請者は、以下の質問に関して事前の判決を求めています。

  • 申請者は、2017年のCGST法のセクション9(5)で概念化されている「電子商取引事業者」の定義と供給の性質を満たしているかどうか?
  • 運転者が乗客に提供するサービスの提供について、申請者が消費税を徴収して支払う義務があるかどうか?

3。申請者の解釈

申請者は、申請者のオンラインテクノロジープラットフォームのサービスを利用して自らサービスを提供しているドライバーから徴収された会費に対してのみ、GSTを支払う義務があります。したがって、申請者は以下の法律の解釈を提出しました。

a.「サプライヤー」という用語の定義:

  • 消費税法により、「サプライヤー」という用語は次のように定義されています。 「当該商品またはサービス、あるいはその両方を提供する者には、供給された商品またはサービス、あるいはその両方について、当該サプライヤーに代わってそのように行動する代理人が含まれるものとします。」
  • 「サプライヤー」とは、サービスを提供する人を意味します。
  • この場合、申請者はテクノロジーサービスのみの提供者であり、旅客輸送サービスの提供者ではありません。

b. CGST法第9 (5) 条に基づく電子商取引事業者の規定の適用:

  • 電子商取引事業者の規定を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
    • 「電子商取引事業者」の存在
    • サービスは通知サービスの対象となります。
    • サプライヤーから顧客へのサービスが提供されます を通して 電子商取引事業者
  • 電子商取引事業者:
    • 「電子商取引事業者」とは、電子商取引のためのデジタルまたは電子施設またはプラットフォームを所有、運営、または管理する者を意味します。
    • 申請者はデジタルプラットフォームの形でテクノロジーサービスを提供しており、そのようなプラットフォームはドライバーがライダーとつながるのに役立ちます。
    • 申請者がデジタルプラットフォームを運営および管理しているため、 旅客輸送サービスの提供。申請者は 電子商取引事業者。
  • 通知サービス:
    • 無線タクシー、モーターキャブ、マキシキャブ、オートバイなどによる乗客の輸送によるサービスは通知サービスです。
  • 電子商取引事業者、つまり申請者を通じてサービスが提供されているかどうか
    • 申請者は、サービスの提供者とサービスの顧客をつなぐことだけに関与し、それ以上の関与はありません。
    • 申請者の役割はジャストダイヤルやイエローページと同様です。
    • 旅客輸送サービスは、申請者とは独立して行われています。申請者はサービス提供者の特定にのみ関与し、乗車の運営および完了について一切の責任を負いません。
    • この場合、サービスは申請者を通じて提供されるものではありません。申請者は、ドライバーとライダーをつなぐ役割しか果たしていません。
  • したがって、第9条 (5) の規定は申請者には適用されません。
  • さらに、申請者はサプライヤーに代わってライダーから支払いを回収していません。したがって、サプライヤーに代わって税金を徴収するという問題は発生しません。

4。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、関連する物品税法の抜粋を以下に繰り返します。

  • CGST法のセクション9(5)は、以下で繰り返し述べられています。

(5) 政府は、議会の勧告に基づき、通知により、州内の供給に対する税金を電子商取引事業者が支払うサービスの種類を指定することができる。そのようなサービスが提供される場合、電子商取引事業者がその税金を支払うものとする。 を通して それおよびこの法律のすべての規定は、あたかも電子商取引事業者がそのようなサービスの提供に関する税金を支払う義務のある供給者であるかのように適用されるものとします。」

5。AAR 名誉教授による調査結果と議論

申請者の提出書類に基づいて、AAR閣下は以下の書類を提出しました。

a. 申請者が消費税(GST)に基づく「電子商取引事業者」であるかどうか?

  • 申請者は、申請者がデジタルプラットフォームを運営および管理しているため、GSTでは電子商取引事業者と呼ぶことができると主張しています。
  • 名誉AARは、提供されるサービスの性質を考慮すると、申請者はGSTに基づく電子商取引事業者としての資格を得るという分析に同意しました。

b. 旅客輸送サービスは申請者を通じて提供されていると言えるか?

  • CGST法のセクション9(5)に従い、電子商取引事業者は、以下の条件に従い、あたかもサービスの提供者であるかのように、供給時に消費税を支払う義務があります。
    • サービスは通知されたサービスの1つです。
    • そのようなサービスの提供は州内の供給です。
    • サービスの提供は、電子商取引事業者を通じて行われます。
  • この場合、乗客の輸送サービスは通知サービスです。
  • 本件は、当該サービスが申請者から「通じて」提供されたものとみなされるか否かを検討しなければならない。
  • 「スルー」という用語はGST法では定義されていません。メリアム・ウェブスター・ディクショナリによると、「スルー」という用語は「スルー」とは、「その機関が、以下を使用する」という意味です。 など。」 したがって、与えられたケースでは、 「スルー」という語句は、最初から最後まで、電子商取引事業者が全期間にわたって、/代理店を通じて/によってサービスを提供することを意味します。
  • この場合、申請者のアプリは次のサービスをプロビジョニングしています。
    • アプリでは、ドライバーはリクエストされた旅行を受け入れるか拒否することができます。
    • 乗車が完了すると、アプリはライダーがドライバーに支払う金額を表示します。ただし、申請者は、表示されている金額はあくまで目安であり、乗客は申請者の関与なしに自由に別の運賃を交渉できると主張しています。
    • アプリは、ドライバー情報、車両情報、推奨運賃、旅行指定、乗車場所などのすべての情報をキャプチャします。
    • 乗車はアプリによって追跡され、旅行中の乗客までのルートも表示されます。このような情報はドライバーにも共有されます。
    • 旅行の開始と終了が乗客に通知されます。
    • ドライバーは支払いを直接回収します。
  • 実際のところ、このアプリは乗客とドライバーをつなぐだけでなく、ドライバーとライダー間のコミュニケーションのプラットフォームを提供します。これがないと、旅客輸送サービスの提供に関する契約は成立しません。
  • 事実上、ドライバーによる乗客の輸送サービスは、乗車の最初から最後まで、また乗車期間全体にわたって申請者のアプリを通じて提供されます。
  • したがって、電子商取引事業者を通じたサービス提供の第3の条件も満たされます。
  • 申請者は、アプリには推定運賃のみが表示され、実際の金額はアプリに表示されないと主張しました。ただし、提出されたスクリーンショットによると、アプリは乗車終了時に支払うべき運賃をキャプチャします。フェアもアプリ側で決まっています。
  • 出願人の主旨は 電子商取引プラットフォームは関与していません 「電子商取引事業者」の定義も第9(5)条も、電子商取引事業者が対価を徴収しなければならないと規定していないため、対価の徴収には何のメリットもありません。
  • したがって、申請者は電子商取引事業者の定義に完全に適用され、CGST法のセクション9(5)に基づいてGSTを支払う義務もあります。

6。判決

AAR閣下は次のように判断しました。

  • 申請者は、CGST法の第9(5)条に基づいて概念化された電子商取引事業者の定義と供給の性質を満たしています。
  • 申請者は、提案されたビジネスモデルに基づいてドライバーが乗客に提供するサービスの提供について、GSTを徴収して支払う義務があります。

私たちの意見

カルナタカ州AARの決定は、Namma Yatriの問題に関する同当局の最近の判決に反しています。Namma Yatriの仕事は、運転手と乗客をつなぐことで終わるため、GSTを支払う義務はないとされています。この反対の判決は業界に混乱をもたらしました。このようなサービスの市場が影響を受け、不必要な訴訟が発生するのを防ぐために、GST評議会がこの問題を緊急に取り上げる必要があります。

CA Sachin Jindal
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