
移転価格は、インドの所得税法の遵守を目的として、どの企業でもよく使われる用語です。本稿では、移転価格調整の「一次調整」と「二次調整」の2種類について簡単に説明します。
「移転価格」という用語は、組織のある部門から、異なる国にある別の部門に(特定の例外を除いて)移転される商品またはサービスに対して支払われる価格を指します。基本的には、関連当事者間で譲渡される商品またはサービスに付随する価値のことです。
移転価格に関しては、次の2種類の調整が行われます。
2.1 主な調整
2.2 二次調整
素人の言葉で言えば、一次調整とは、部門長の原則に従って移転価格を決定し、その結果、総収入が増加するか、場合によっては納税者の損失が減少することを意味すると定義されています。
移転価格規定は、課税対象利益が課税管轄区域間で公正かつ公平に配分されることを保証することを目的としているため、基礎となる取引が不十分であると判断された場合は、当該移転価格を課税管轄区域と整合させるために一次調整が行われます。 アームレングス価格 (全て) 達成しました。ここでは、これを一次調整と呼びます。
これらの調整の実際の実施状況を理解するために、移転価格の主な調整は以下のいずれかの状況で行われます。
インドは2017年財務法において、移転価格案件における二次調整を導入しました。二次調整は、一次調整後の納税者の現金利益が税務上の利益と一致するように設計されています。一次調整とは、会社間取引の価格が、関係のない第三者間の取引で予想される金額と異なる場合に、移転価格に対して行われる調整です。
二次調整条項に従い、インドの納税者は一次調整額に相当する現金を本国に送金する必要があります。所定の期間内に本国送還が行われない場合、一次調整の結果として生じる超過額は、納税者が関連当事者に前払いしたものと見なされ、これに対してインドの納税者が想定利息を請求し、インドでの課税に提示します。
基本的に、二次調整に関する規定は、主に、AE間の利益配分が一次移転価格調整と一致するようにするために導入されます。
「二次調整」とは、納税者とそのAEとの間の実際の利益配分が、一次調整の結果として決定された移転価格と一致していることを反映して、納税者とそのAEの会計帳簿を調整することを意味すると定義されています。
したがって、二次調整に関する規定は、関連企業にある超過資金の本国送還を求めることにより、そのような現金または資金上の利益を対象とすることを目的としています。この場合、関連企業から本国に送金されなかった資金は、査定対象者が関連企業に提供する「前払金」と呼ばれ、二次調整によって所定の想定金利が被評価者の総収入に加算されます(セクション-92CE)。
これらの二次的調整は、以下の規定を考慮に入れるとさらに理解できます。
本条では、譲渡価格の一次調整が以下の場合に査定人が二次調整を適用することを規定しています。
(i) 査定人が所得申告書を提出したこと
(ii) 査定担当官が作成したものが、査定対象者に承認された。
(iii) 第92CC条に基づいて査定人が締結した事前価格契約によって決定されます。
(iv) 第92CB条に基づくセーフハーバールールに従って作成されている。または
(v) 二重課税の回避に関する第90条または第90A条に基づいて締結された合意に基づく相互合意手続きによる査定の解決の結果として生じた場合。
ただし、以下の場合、本条に記載されている内容は適用されないものとします。
(i) 前年に行われた一次調整額が1億ルピーを超えないこと、および
(ii) 一次調整は、2016年4月1日またはそれ以前に開始する評価年度に関して行われます。
規則10CBは、二次調整に基づく利息収入の計算に関する規定を定めています。これについては、最近の改正とともに本稿でさらに簡単に説明する。
特定の場合の利子控除の制限は、この規定に記載されています。
セクション 94B (1) 非居住者、インド企業、またはインドの外国企業の恒久的設立者が、借り手であり、その借り手であり、その関連企業である非居住者が発行した債務に関して、「事業または職業の利益および利益」という見出しの下で請求される収入の計算において控除可能な利息または同様の性質の目的で発生した支出がある場合、利息は発生しないものとします。超過利息から生じる範囲で、当該額の下の収入の計算において控除可能です。サブセクション (2) で指定されているもの:
[注:関連会社ではないが関連企業が債務を発行した貸主が、その貸し手に暗黙的または明示的な保証を提供するか、またはそれと同等の金額の資金を貸し手に預ける場合、当該債務は関連企業によって発行されたものとみなされます。]
セクション94B (2) 第 (1) 項の目的上、超過利息とは、前年に借り手の利息、税金、減価償却費、または前年に関連企業に支払われた、または支払われるべき利息のいずれか少ない方を差し引く前の収益の30%を超える支払または支払われるべき利息の合計額を意味するものとします。
(クローレ単位)
さらに、 条項 (4) 本条には、次のように規定されています。どの査定年度においても、利息支出が「事業または職業の利益および利益」という見出しの下の収入から完全に差し引かれない場合、そのように控除されていない利息支出の多くは、次の査定年度または査定年度に繰り越され、実施された事業または職業の利益および利益(もしあれば)に対する控除として認められるものとします。それにより、その評価年度について、以下に従って最大許容利息支出の範囲で査定可能サブセクション (2):
[注意: ただし、超過利息支出が最初に計算された査定年度の直後の8年を超えて、このサブセクションに基づく利息支出を繰り越してはなりません。]
2019年9月30日、インドの中央直接税委員会(CBDT)は通知を可決しました(放つ。いいえ。D. L. -33004/99)これは、1962年のインド所得税規則第10CB規則に含まれる二次調整条項に基づく現金本国送金および想定利息の計算に関する規定を改正するためであり、これらの変更も発表日から発効したとみなされました。この通知は、以下の方法で規則10CBを改正するものです。
通知以前は、APA締結後の現金本国送金の規定は明確ではなく、解釈の余地のある抜け穴がいくつか残っていました。以前の規定では、90日間の期間は修正申告書の提出期日から計算されていたため、納税者は少なくとも180日以内に現金を本国に送金することができました。新しい改正により、シナリオはより明確になりました。
以前は、現金送金の90日間の期間は、申告書の提出期限から計算されていましたが、これはあいまいで、複数の解釈が必要でした。現在、移転価格調整がMAPに基づく決議に基づいて決定される場合、査定担当官がMAP決議を有効にする要求通知を発行した日から90日以内に現金の本国送還を行うことが不可欠です。
何年もの間、二次調整から生じる想定利息の計算開始日は、納税者によってさまざまな方法で解釈されてきました。この通知により、想定利息は、納税者が必要な90日以内に全額現金を本国に送金しない場合、現金本国送金の期日から計算されるべきであり、その日から91日目からは計算されないことが明らかになりました。
CBDTは、想定利息を計算する際に外貨建てのクロスボーダー取引の価値を決定するために、適用される為替レートは、クロスボーダー取引が行われた会計年度の3月31日の外貨の電信買取レートであることを明確にしました。
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