保留中のブラックマネー法訴訟の管轄所得税当局からセントラルチャージへの移管

Category:
直接課税
Published on:
March 15, 2021

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ブラックマネー(非公開の外国所得および資産)および2015年の課税法(BM法、2015年)に基づき、未公開の外国所得および被査定人の資産には30%の税率が課税されます。したがって、未公開の外国所得および外国資産の場合は、2015年のブラックマネー法に基づいて処理されます。

2016年のBM法第6条に従い、所得税法で定められた所得税当局はBM法の目的のための税務当局であり、そのようなすべての当局はその管轄内で権限を行使し、職務を遂行するものとします。したがって、BM法に基づく訴訟は、管轄区域の所得税当局のみが処理します。

しかし、中央直接税委員会(「CBDT」)は、このようなケースをビデオに移管することを決定しました。 説明書 F.225/24/2021/2021 年 2 月 23 日付けの ITA-II

CBDTは、1961年の所得税法の第119条に基づき、BM法の第6条および第84条と併せて以下の指示を出しました。

  1. BM法に基づいて管轄の所得税当局で係属中のすべての訴訟は、それぞれのセントラルチャージに転送されるものとします。ただし、ADIT (Inv.) で係属中のケースは/DDIT (Inv.) はその管轄区域にのみ留まるものとします。
  2. このようなケースは、所得税第127条に基づく管轄所得税担当官の命令により移管されるものとします。

このようなブラックマネーのケースを手間のかからない方法で転送するために、CBSTは次の指示を出しました。

  1. まず、管轄所得税局は、BM法に基づいて係属中の訴訟も係属中のケースを特定する必要があります。
  2. このようなケースが確認された場合は、ナショナル・イー・アセスメント・センター(NeAC)およびナショナル・フェイスレス・ペナルティ・センター(NFPC)による顔の見えない査定手続きを含め、所得税法に基づいて係争中のすべての手続きを特定する必要があります。
  3. National eAssessment Center(NeAC)およびNational Faceless Penalty Center(NFPC)との間で手続きが保留中の場合、管轄所得税局は、関係する所得税担当主任委員会を通じて、NEACおよびNPFCに対し、当該訴訟を管轄の所得税担当官に移管するよう要請するものとします。
  4. そのような要求を受け次第、Pr.CCIT (NeAC)/Pr.CCIT (NFPC) は、本件を管轄審査官に移管することを検討する場合があります。
  5. その後、管轄の所得税担当者は、所得税法第127条に基づく適切な命令を発行することにより、事件をそれぞれのセントラルチェンジに移管するものとします。
  6. このような場合、所得税管轄区域が移管されると、BM法に基づく管轄権が自動的にそれぞれの中央裁判所に移管されます。
  7. 控訴手続が係属中のナショナル・フェイスレス・アピール・センター(NFAC)の場合、所得税法第127条に基づいて発行された命令の写しが、管轄の所得税当局からもPR.ccit(NFAC)に送付されるものとします。
  8. これを受領したPR.ccit(NFAC)は、2020年の全国的な「顔の見えない上訴制度」に規定されている命令の発行により、当該控訴を中央局のCIT(上訴)(中央)に移管することを検討する場合があります。
  9. 譲渡命令が発行されると、各セントラルチャージの範囲の所得税の追加/合同コミッショナーは、BM法に基づく査定責任者の権限を行使し、その職務を遂行するものとします。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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