
事業譲渡の場合の新規事業への仮払税額控除の移転に関する規定は、2017年のCGST法の第18条第29条および規則41(1)に基づいて定められています。
これらのセクションおよび規則に基づく規定は、売却、合併、分割、合併、リース、または事業の譲渡によるITCの譲渡を規定しています。ただし、本規定には、個人事業主が死亡した場合のITCの譲渡については明記されていません。
個人事業主の死亡による所有権の移転、およびそれに伴うITCの新規事業への移転については、いくつかの疑問が提起されています。
この問題を明確にし、物品税法の規定の実施を統一するために、中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は次のように発行しました。 2019年3月28日付けの通達第96/15/2019-GST号。
個人事業主が死亡し、個人事業主が事業を継続している場合のITCの譲渡方法について、以下の項に記載の規定を考慮しています。
セクション 18: 特別な状況におけるクレジットの有無
(3) 売却、合併、分割、合併、合併、リース、または負債の移転に関する特定の規定を伴う事業の譲渡により、登録者の体質に変更が生じた場合、当該登録者は、未利用のまま残っている仮払税額控除を譲渡することができます。 電子クレジット台帳 規定の方法で売却、合併、分社、合併、リース、または譲渡された事業に。
したがって、2017年の中央物品サービス税法(「CGST法」)のセクション18(3)(特別な状況におけるクレジットの利用可能性を扱う)では、売却、合併、分割、合併、合併、リース、または事業譲渡により事業構成に変更が生じた場合、譲渡者は未使用のままITCを譲渡することが許可されていると規定されています 電子クレジット台帳 譲受人へ。
繰り返しになりますが、CGST法のセクション29(1)(a)は、事業譲渡の理由には「個人事業主の死亡」が含まれることを明確に規定しています。したがって、統一を図るために、同省は、CGST法の第18 (3) 条の目的においても、事業譲渡には個人事業主の死亡も含まれるものとすることを明確にしました。
第29条:登録の取消
(1) 適切な役員は、自らの申立てにより、または登録者またはその法定相続人が提出した申請により、当該者が死亡した場合、以下の状況を考慮して、所定の方法および期間内に登録を取り消すことができます。
(a) 事業が中止されたり、所有者の死亡を含む何らかの理由で完全に譲渡されたり、他の法人と合併したり、分割されたり、その他の方法で処分されたり。または
(b) 事業体質に変更があった場合、または
(c) 第25条第 (3) 項に基づいて登録された者以外の課税対象者は、第22条または第24条に基づいて登録される義務を負わなくなります。
したがって、個人事業主が死亡した場合、故人の事業が承継人または譲受人によって行われている場合、故人の未使用のITCを譲受人/承継人に譲渡することができます。
規則41(1):事業の売却、合併、合併、リース、または譲渡に関する信用の譲渡。-
(1) 登録者は、理由の如何を問わず、売却、合併、合併、合併、合併、リース、譲渡、または事業所有権の変更を行う場合、売却、合併、合併、合併、合併、合併、リース、または事業譲渡の詳細を、GST ITC-02形式で共通ポータルに電子的に提出するものとします。また、登録者は、未使用の仮払税額控除の譲渡の申請とともに、売却、合併、分割、合併、合併、合併、合併、リース、または譲渡の詳細をGST ITC-02形式で電子的に共有ポータルに提出するものとします。 電子クレジット台帳 譲受人へ:
ただし、分割の場合、仮払税額控除は、分割スキームに規定されているように、新しいユニットの資産価値の比率で配分されるものとします。
[解説:-このサブルールの目的上、「資産の価値」とは、仮勘定税額控除が適用されているかどうかにかかわらず、事業の全資産の価値を意味することがここに明確にされています。] 34
したがって、2017年の中央物品サービス税規則(「CGST規則」)の規則41(1)に従い、譲渡人は申告する必要があります GST ITC-02フォーム 電子的に共通のポータルに載っている未使用のITCを転送する 電子クレジット台帳 譲受人へ。
一般的な手続きと同様に、個人事業主が死亡した場合、譲受人/承継者は、死亡者のITCを譲渡するためのGST ITC-02フォームを提出しなければなりません。ただし、死亡者のGST登録の取り消し申請を提出する前に、GST ITC-02形式のITCの譲渡申請を提出する必要があります。
GST ITC-02という書式が提出された未使用のITCは、受理され次第、譲受人または承継人の台帳の電子クレジットへの反映を開始するものとします。
上記で明らかになったように、「個人事業主が死亡」した場合、故人の事業が他人に引き継がれた場合、ITCを譲渡することが認められています。ただし、ITCの譲渡は以下の条件に従って許可されます。
CGST法のセクション29(1)(a)に従い、法定相続人は以下のキャンセルの申請を行います GST 登録 故人のために。
申請書はフォームを通じて電子的に提出されます ゲストレグ-16 共通ポータルに「個人事業主の死亡」として登録取消理由を記載しています。また、事業継続の場合は、譲受人または承継人のGSTINを記載して、譲渡人のGSTINを譲受人と紐付ける必要があります。
CGST法のセクション22(3)に従い、承継またはその他の理由による事業譲渡の場合、譲受人は譲渡日から有効なGSTに基づく登録も取得する必要があります。したがって、個人事業主が死亡した場合も、承継人または譲渡人はGSTに基づいて登録する必要があります。
第22条:登録責任者
(3) この法律に基づいて登録された課税対象者が行う事業が、承継の有無にかかわらず、継続事業者として他の人に譲渡される場合、譲受人または承継人は、場合によっては、当該譲渡または承継の日から登録される義務を負うものとします。
申請書を提出中 GST 登録、譲受人は登録の理由として「個人事業主の死亡」と記載します。
