ITCの申請期限は翌年の11月30日で、2017年7月1日から有効で、セクション16(2)および16(4)は憲法上有効です。

Published on:
July 15, 2024

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ケララ州高等裁判所主催

M/s M.TRADE LINKS対インド連合(2019年のWP(C)第31559号)の問題について

概要:

申立人は、有効なタックスインボイス、代金支払いの証明、および商品の受け取りが手元にあるにもかかわらず、仮払税額控除を拒否されました。場合によっては、それぞれのサプライヤーが供給量を開示しなかったため、ITCが許可されないこともありました。 GSTR-1 または税金を支払わなかった GSTR-3B。申立人は、サプライヤーによるGSTR-1へのITCの提出は施設であり、納税者のITCの資格には影響しないと主張した。さらに、 CGST法第16条 (4) 手続き上の規定です。手続き上の規定に頼っても、納税者の実質的な権利、すなわちITCを請求する権利が損なわれることはありません。また、受領ディーラーは、以下の立証責任を免除したとみなされるべきである。 セクション 155 彼が第36条に記載されている書類を所持している場合。受領側ディーラーにサプライヤーが税金を支払ったことを確認する義務を負わせることはできません。そのような条件は受取人にとって不可能だからです。

高等裁判所は、州間供給の場合、輸出国は消費国に税額(IGST)を送金しなければならず、輸出国が対応する税金を徴収しない限り同じことはできないとの判決を下しました。よって、なしで セクション 16 (2) (c)、元の州政府は、受け取ったことのない金額を目的国に送金する必要があり、各課税期間に数クローレの損失が発生します。かつては条件が揃っていたという申立人の主論 セクション 16 (2) 以下の仮払税額控除を利用するためのスケジュールが満たされている場合 セクション 16 (4) 独断的で持続不可能であり、受け入れることはできません。

さらに、高等裁判所は次のように判断しました。

  1. 申立人には、以下の利益を請求する自由が与えられます。 サーキュラー番号 183/15/2022-GST 2022年12月27日の日付と サーキュラー番号 193/05/2023-GST 判決の日から1か月以内の2023年7月17日付けです。
  2. 9月の申告書の提出期限は、11月30日以前に9月の申告書を提出した申立人については、2017年7月1日から各会計年度の11月30日として扱われ、それ以外の方法でITCの対象となる場合は、ITCの請求を処理する必要があります。

また読む: 役員によるGSTの取り消しとGST取消の取り消し

1。本件に関する簡単な事実

  • 申立人は、有効なタックスインボイス、物品サービス税(GST)に付随する価値の支払い証明、および商品の受領書があるにもかかわらず、仮払税額控除を拒否しました。
  • 提出された申立人のカテゴリーは以下のとおりです。
    • カテゴリー1: 各サプライヤーはGSTを送金しましたが、技術的な問題によりGST申告書に反映されませんでした。
    • カテゴリー2: 各サプライヤーはGSTを政府に送金していません。
    • カテゴリー3: 申立人は請求書の有効なコピーを持っていますが、明確な支払い証明がなく、所有している商品を受け取っていない可能性があります

2。物品税法の関連規定

この判例法に関連する物品税法の規定は次のとおりです。

  1. セクション 16 (2) (c): このセクションでは、供給品に課される税金が実際にサプライヤーによって政府に支払われた場合にのみ、登録者がITCを請求できると規定しています。
  1. セクション 16 (4): ITCを請求できる期間を、翌会計年度の9月の申告書の提出期日または年次申告書の提出日のいずれか早い方に制限します。

3。申立人の論争

申立人は次のように主張した。

  1. ITCのアクセシビリティ
  • 第1カテゴリーの申立人は、以下の恩恵を受ける権利があります。 サーキュラー番号 183/15/2022-GST 2022年12月27日発行者 キュービック
  • さらに、 GSTR-2A は、サプライヤーが提出した外部供給の詳細に基づく対内供給の詳細を含む、自動入力された読み取り専用の文書です。
  • 2018年10月18日付けのCBICビデオプレスリリースにより、アウトプットの詳細の提供が明確になりました GSTR-1 フォーム 仕入先と施設で同じ内容を確認してもらう GSTR-2A から 受給者による負担は、同法第16条に基づく自己申告による納税者のITC利用資格には影響しません。
  • したがって、他の点では受領者が対象となるITCの請求は、両者の違いだけで否定することはできません。 GSTR-2A そして GSTR-3B
  1. ITCの真正性を証明する責任は受領者にあります。
  • CGST法第155条 商品またはサービスの受領者に、彼が主張するITCの信憑性を証明する立証責任を負わせます。
  • したがって、受領ディーラーは以下に基づく立証責任を免除したと見なされるべきです セクション 155 彼が以下の書類を所持している場合 セクション 36:
    • 有効なタックスインボイス、
    • 商品の価値と税金の支払い証明、および
    • 商品の実際の受領
  • そのような条件は受取人にとって不可能であるため、受取人のディーラーにサプライヤーが税金を支払ったことを確認する責任を負うことはできません。
  1. セクション16(4)は違憲で無効です
  • CGST法第16条 (4) 手続き上の規定です。手続き上の規定に頼っても、納税者の実質的な権利、すなわちITCを請求する権利が損なわれることはありません。
  • 延滞料と利息を伴う申告書の提出により、遅延申告の欠陥が解消されます。
  • ディーラーが延滞料を払って期日を過ぎて返品を提出した場合、そのような返品は、以下に規定されている厳格な制限を適用することなく受け付ける必要があります。 同法第16条 (4)
  • 返品しない限りという条件 フォーム 3B 規定された期間内に提出された場合、受領ディーラーはITCを受ける資格がありません。ITCは任意で不当であり、取り下げられる可能性があります。
  1. ITC申請期限の延長
  • 以下の申告書の提出期限 セクション 39 9月は11月30日に置き換えられました セクション 16 (4)
  • このような代替は手続き上の側面にすぎないため、2017年7月1日から2022年11月30日まで遡及的に適用する必要があります。
  • いくつかのケースでは、申告書の提出期限である11月30日より前に請求が行われました セクション 39 9月のために。

4。回答者の提出

回答者は次のように提出しました。

  1. CGST法のセクション16 (2) (c) の有効性:
  • 州間供給の場合、州が徴収した税金を消費が行われた州に振り替える必要があります。
  • がない場合 セクション 16 (2) (c)、州間サプライヤーが税金の支払いを怠り、州間受取人が請求書に基づいて控除を受けることができる場合、元の州政府は受け取ったことのない金額を目的国に送金する必要があります。
  • したがって、不在 セクション 16 (2) (c) 税制全体を混乱させるでしょう。
  1. CGST法のセクション16 (4) の有効性
  • 2022年1月1日の改正以前は、対象となる控除額は、以下を考慮してITCに基づいて納税者が決定する必要がありました。 GSTR-2A そして彼の帳簿を確認して
  • このプロセスを完了してITCを利用するには、受取人の有効期間が最長18か月から最低6か月でした セクション 16 (4) 2022年1月1日より前に施行されていた法律について
  • サプライヤーに請求書/デビットノートをアップロードしてもらい、税金を支払うには、2022年1月1日から最大20か月から最低8か月まで利用できます。
  • 物品税法におけるITCの利用期限は制限とは言えません。予算配分の見積もりは、毎年政府が行わなければなりません。
  • したがって、時間枠からすると合理的なメカニズムとなり、申立人の権利を侵害しているとは言えません。
  • さらに、ITCの利用期限は、GSTに基づく新しい規定ではありません。
  • さまざまなVAT法とCENVATクレジットルールにより、対象となるITCの申請には期限が定められています。

したがって、どちらも セクション 16 (2) (c) また セクション 16 (4) 第14条および第19条 (1) (g) の違約または実行不能である。

5。高等裁判所に提起された問題

判断には以下の問題があります。

  1. 課税法が違憲と判断される理由は何か?
  2. 物品税法およびそれに基づいて作成された規則に基づく仮払税額控除の請求の性質を教えてください。
  3. かどうか セクション 16 (2) (c) そして セクション 16 (4) CGST/SGST法が憲法の規定に違反していて持続不可能であるか?

6。高等裁判所による調査結果と分析

問題:1-課税法が違憲と判断される理由は何か?

中央法と州法の両方にCGST/SGST法を制定する権限があり、憲法はそのような法律の制定に制限を定めていません。したがって、これらの法律は有効な法律です。

課題:2-消費税法およびそれに基づいて作成された規則の制度に基づく仮払税額控除の請求の性質は?

  • 仮払税額控除は、法定制度の下でディーラーに提供される特典または優遇措置です。
  • 同じ権利が権利とみなされる場合でも、この資格には制度または法令に規定されている制限が適用されます。
  • 仮払税額控除の請求は絶対的な権利ではありませんが、で想定されている条件と制限の対象となる権利です セクション 16 (2)16 (4)セクション 43、およびそれに基づいて作成された規則。
  • したがって、申立人の提出物には、次のような内容はありません。 セクション 16 (1) 物品税法にはITCを請求する絶対的な権利が規定されており、第16条 (2) に定める条件によって第16条第1項に基づいて付与された権利が奪われることはありません。

問題:3-CGST/SGST法のセクション16(2)(c)およびセクション16(4)は憲法の規定に違反しており、持続不可能であるかどうか?

a。 セクション16 (2) (c) の有効性:

  • 輸出国の州間サプライヤーは、徴収したIGSTの支払いにCGSTおよびSGSTクレジットを使用します。
  • 仕向国に拠点を置く受取人は、出発国の州間サプライヤーに支払ったIGSTを利用して、産出税の義務を免除します。
  • 現在、中部国と出発国は、州間サプライヤーが利用するCGSTおよびSGSTコンポーネントをIGST口座に振り替えて、目的国が利用できるようにする義務があります。
  • したがって、なしで セクション 16 (2) (c)、元の州政府は、受け取ったことのない金額を目的国に送金する必要があり、各課税期間に数クローレの損失が発生します。
  • これにより、GST法および制度全体が機能しなくなります。
  • したがって、 セクション 16 (2) (c) 違憲でも納税者にとって負担でもありません。

b. CGST法のセクション16 (4) の有効性

  • セクション16(2)は、以下のITCの資格を制限しています セクション 16 (1) ITCを請求する権利について。
  • セクション16(2)は資格の制限であり、 セクション 16 (4) ITCを利用する場合の制限時間の制限です。
  • これらの規定は、他の制限的規定、すなわち第16条 (3) および第16条 (4) 項を制限するものと解釈することはできません。
  • 申立人の主張は、いったん第16条(2)に基づく条件が満たされると、第16条(4)に基づく仮払税額控除の利用に規定された期限は任意かつ持続不可能であり、受理できないというものです。

7。結論:

a. 2022年12月27日付けの通達第183/15/2022-GSTおよび2023年7月17日付けの通達第193/05/GST号-GSTの給付を申請するための30日間の期限:

  • 政府は、 GSTR 2A 2017-2018会計年度および2018-2019年の会計年度には当初は利用できませんでした。すべての善意の請求と誤りを解決するために、2022年12月27日付けの通達第183/15/2022-GSTおよび2023年7月17日付けの通達第193/05/2023-GSTが発行されました。
  • 通達は、GSTの導入から2022年1月1日までの期間、つまりセクション16 (2) (aa) が挿入された期間を対象としています。
  • ITCは、サプライヤーが政府に支払い証明書を提出することで、これらの通達に記載されている善意のシナリオについて、受領者がITCを利用できるようになります。
  • したがって、これらの通達の恩恵を受けることができたのに、定められた期限内に給付を受けることができなかった申立人は、今日から30日以内に適切なGST当局に連絡して給付を受けることができます。
  • GST当局は、サーキュラーの規定を適用して個々のディーラーの請求を審査し、対象となるディーラーに該当する救済措置を与えます。

b. ITCの申請期限は、2017年7月1日から翌年の11月30日まで延長されます

  • 当初、第39条に基づく返品の提出日は9月30日でした。
  • GST制度の実施の初期段階における困難を考慮して、申告書の提出期限は、次の各会計年度の9月から11月30日に延長されました。
  • この改正は、納税者が当初直面していた困難を緩和するための手続き上のものにすぎません。
  • したがって、2017年7月1日から2022年11月30日までの間に、ディーラーが9月30日以降に返品を提出し、11月30日より前にITCの請求が行われた場合、ディーラーにITCを請求する権利がある限り、ディーラーはそのようなITCを受ける権利があります。
  • したがって、9月から11月30日までの申告書を提出した人がいる場合は、その申請も検討して処理する必要があります。
  • この改正は手続き上のものであるため、遡及的効力を与える必要があります。
  • したがって、9月の申告書の提出期限は、2017年7月1日から各会計年度の11月30日であることをご了承ください。

ただし、第16条(2)(c)および第16条(4)の憲法上の有効性に対する異議申し立ては却下されました。

8。最終決定

高等裁判所は次のように判断しました。

  1. 申立人には、判決日から1か月以内に、2022年12月27日付けの通達第183/15/2022-GSTおよび2023年7月17日付けの通達第193/05-GSTの給付を請求する自由が与えられます。
  2. 9月の申告書の提出期限は、2017年7月1日から各会計年度の11月30日として扱われます。11月30日以前に9月の申告書を提出した申立人にITCを許可し、それ以外の方法でITCの対象となる場合はITCの申請を処理する必要があります。

ただし、第16条 (2) (c) および第16条 (4) の憲法上の有効性に対する異議申し立ては却下されます。

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