SAFEMA控訴裁判所は、FEMA法のセクション10(5)に違反した場合の罰則を5クローレから50ラックに引き下げました

Published on:
July 8, 2025

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M/s Amrapaliは、2012年7月23日にシンガポールのIPFII-Sから、住宅、アパート、商業団地の建設と開発のための株主間契約(SHA)および株式購読契約(SSA)に基づいて140億インドルピーの資金を受け取りました。M/s Amrapaliは、2つの銀行口座(控訴銀行を含む)で資金を受け取り、このようなFDIに対して株式とCCDを割り当てました。控訴人銀行は、2013年から2015年にかけて 17% の金利で47.30億インドルピーをシンガポールのIPF-IIに送金しました。控訴人銀行は、利息金額の送金に関するFEMA法第10条 (5) 条の規定に違反したとして申し立てられており、したがって控訴人銀行には5クローレの罰金が科されました。第10条(5)によると、控訴銀行は、取引には関与しないこと、およびFEMA法の規定の違反または回避を目的としたものではないことを合理的に裏付ける申告書および情報を提出する義務がありました。

したがって、FEMA法のセクション10(5)の違反が判明しました。ただし、罰金は5クローレから5万インドルピーに減額されます。

1。本件に関する簡単な事実:

  • 最高裁判所は、アムラパリ・グループ・オブ・カンパニーズが犯した違反行為に関する調査を命じました。
  • M/s Amrapali Silicon City Private Limited(M/s Amrapali)は、住宅、マンション、商業施設の建設と開発を目的として設立されました。
  • M/s Amrapaliは、2012年7月23日にシンガポールのIPFII-Sと140億インドルピーの外国直接投資(FDI)に関する株主間契約(SHA)および株式購読契約(SSA)を締結しました。
  • この金額は、M/s Amrapaliの2つの銀行、ニューデリーのバローダ銀行とガジアバードのアクシス銀行に入金されました。
  • M/s Amrapaliは、140億ルピーのFDIを受け取った後、以下の証券をIPF-IIに割り当てました。
    • クラスB株1,06,060株(29億インドルピー)
    • 8,11,908件の強制転換社債(CCD)(約111億ルピー)
  • そのため、バローダ銀行(「控訴」)は、2013年から2015年にかけて、M/s Amrapaliの指示により、47.30億インドルピーをIPF-IIシンガポールに17%の利息で送金しました。
  • 控訴人は、利息への47.3クローレの送金に関するFEMA法のセクション10(5)の規定に違反したとして申し立てられています。
  • FDIは、工事の建設と開発のために当社が引き受けました。しかし、そのような資金は転用され、他の目的に使われました。
  • 第10条(5)によると、控訴銀行は、取引には関与しないこと、およびFEMA法の規定の違反または回避を目的としたものではないことを合理的に裏付ける申告書および情報を提出する義務がありました。
  • 2012年7月23日付けのSHAとSSAによると、CCDは5年後に株式に転換される予定でした。
  • しかし、5年が経過しても同じものは転換されなかったため、FDIのカバーの下での対外商業借入(ECB)のケースになりました。
  • SHAとSSAの契約条件の違反は記録の表面から判明し、FEMAの規定に違反するCCDの形でFDIを獲得することを目的とした協定でした。
  • したがって、FEMA法のセクション10(5)に違反したとして、控訴人銀行に5億インドルピーの罰金が科されました。したがって、控訴人銀行は、裁定機関特別局長が下した命令に異議を申し立てるため、この控訴状を提出しました。

2。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、FEMA法の関連規定を以下に繰り返します。

すぐに参照できるように、FEMA法のセクション10(5)を以下に繰り返します。

名誉控訴裁判所は、FEMA法の第10(5)条に従い、控訴銀行にはM/s Amrapaliから申告書と情報を受け取る義務があると判断しました。今回のケースでは、FDIは建設プロジェクトに使われることになっていたが、別の目的に転用された。FEMAの規定違反の責任は主に当社が負っていたが、控訴銀行は、最高裁判所が別途通告した事件を黙って傍観することはできなかっただろう。

(1) から (4) xxx

(5) 権限を有する者は、誰かに代わって外国為替取引を行う前に、その取引が本法または本法に基づいてなされた規則、規制、通知、指示、命令の規定に関与せず、違反または回避を目的としていないこと、および当該人がそのような行為の遵守を拒否した場合、当該取引には関与しないこと、および違反または回避を目的としていないことを合理的に納得できるような申告を行い、情報を提供するよう要求するものとします。それを要求するか、またはそれを不十分に遵守するだけの場合、権限を与えられた者は書面で取引を行うことを拒否し、前述のような違反または回避が本人によって企図されていると信じる理由がある場合は、その問題を準備銀行に報告しなければならない。」

3。控訴人の争い

控訴人は以下のことを提出しました。

  • 控訴人は、FEMA法のセクション10(5)に違反していません。
  • 当社とIPF-IIとの間で締結されたSHAおよびSSA契約に従い、合計47.3ルピーの利息を送金しました。
  • 契約によると、利息 @17% は3か月のモラトリアム期間の終了後にCCDに支払われるため、利息は2013年から2015年の間に支払われました。
  • CCDは、契約に従って2017年に株式に転換される予定でした。
  • 控訴人は、CCDを株式に転換してCCDを株式に転換するための利息の送金を満期の2〜3年前に拒否するように、CCDを株式に転換しないと分析できなかった。
  • それ以外の場合、すべての情報はRBIに送られ、RBIは異議を唱えませんでした。
  • したがって、回答者は誤って控訴銀行に5億ルピーの罰金を科しました。
  • 控訴人銀行は、いったん資金が支払われた後の資金の使用を管理することはできません。当社による資金流用について、控訴人銀行に責任を負わせることはできなかったでしょう。
  • また、2013年から2015年の間に利息を送金するまでは、RBIの許可を得るための禁輸措置はありませんでした。むしろ、送金はRBIの承認または許可なしに許可されていました。
  • CCDへの持分は、第7章「送金、報告、違反」に従い、全額、義務的かつ強制的に転換可能であり、また制限なく本国に送金することもできました。
  • したがって、控訴人銀行がアムラパリの指示に基づいてCCDの利息を外方に送金する行為には違法性はありませんでした。

4。名誉控訴裁判所による分析と調査結果

名誉控訴裁判所は、以下の分析と調査結果を行いました。

  • 本件は、FEMA法およびFDI規範の規定違反を認めた最高裁判所の指示により開始されました。
  • 当社は、受け取った資金を1つのグループ会社に送金したプロジェクトには使用せず、ある金額を銀行ローンや債権者の返済に使用しました。
  • また、最高裁判所は、利息が17%という非常に異常な割合で支払われ、違反はIPFII-S(シンガポール)の知る範囲内で行われたと判断しました。
  • 控訴人に対する申し立ては、より高い金利である 17% の利息の送金を行ったことに対するもので、最高裁判所はそれを非常に異常な金利とみなし、したがって連邦緊急事態管理庁法第10(5)条への違反がなされたというものです。
  • 控訴人は、CCDの株式への転換日よりずっと前に、CCDが株式に転換されなかったために利息の送金を拒否したことに対して責任を負わせることはできなかったと訴えた。
  • CCDの株式への転換は2017年に行われる予定でした。
  • ただし、FEMA法のセクション10(5)に従い、控訴人銀行には、取引にはFEMA法の規定への違反または回避が含まれず、そのために意図されていないことを合理的に裏付ける申告書および情報を提出する義務がありました。
  • このケースでは、FDIは建設プロジェクトに使用される予定でしたが、他の目的に転用されました。
  • 同社は主に連邦緊急事態管理庁の規定違反の責任を負っていたが、控訴銀行は、最高裁判所が別途通知した事件を黙って傍観することはできなかったため、真剣な見方をし、執行局に調査を実施するよう指示した。
  • FDI資金は、資金が流用され、FDIが行われた目的以外の目的に使用されたにもかかわらず、利息を送金した控訴人銀行の銀行口座に受領した後に流用されました。
  • 控訴人銀行は、金額が口座に入金された後、会社の業務を管理できないと訴えました。銀行口座からの金額の流用は控訴人銀行に通知されることになっていました。そうでなければ、取引がFEMA法の規定に違反するものではないという権限のある人による申告を求める目的はありませんでした。
  • さらに、控訴人銀行は、CCDが5年以内に株式に転換されなければ、利息額の送金についてRBIの事前の許可を求めるために、外部商業預金(ECD)と呼ぶことはできなかったと主張した。
  • 控訴人銀行がFEMA法第10(5)条に基づいて申告を行う義務を負っていた場合、控訴人銀行が提起した主張は受け入れられません。
  • したがって、FEMA法のセクション10(5)の違反が判明しました。

5。ペナルティの量

名誉控訴裁判所は次のように判断しました。

  • 5クローレのペナルティ額は、控訴銀行に対する申し立てと不釣り合いです。
  • したがって、ペナルティ額は5クローレから50万ルピーに編集されました。

6。最終注文

控訴裁判所は次のように判断しました。

  • 控訴人銀行は、取引がFEMA法の規定に違反するものではないという申告書を入手する必要がありました。したがって、FEMA法のセクション10 (5) の違反が認められました。
  • ペナルティ額は5クローレから50ラックインドルピーに減額されます。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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