RoDTEPに基づく関税控除の発行条件

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2021年1月1日より、外国貿易政策(「FTP」)に基づき、輸出製品に対する関税および税金の免除(「RodTeP」)制度が、以前に実施されていたインドからの商品輸出制度(「MEIS」)およびインドからのサービス輸出制度(「SEIS」)に代わって導入されました。RoDTEPでは、対象製品の輸出業者は税額控除証書という形で特典を受ける権利があり、税金の支払いに利用したり、再販したりすることもできます。

この制度は2021年1月1日から発効し、輸出業者は出荷手形に必要な申告を行うことにより、この制度に基づく関税控除証書を受け取る権利があります。ただし、給付率や契約条件などの詳細なガイドラインは後に規定されました。

さて、ビデオ 通知番号76/2021-税関(N.T.) 2021年9月23日付けで、中央政府は、対外貿易政策に従い、輸出品に対する関税免除(RoDTEP)制度の下で輸出された商品の関税控除を発行する方法を提供しました。本制度に基づく給付は、本通知に明記されている制限および条件に従って付与されるものとする。

1。関税控除の発行条件

税額控除スクリプトは、以下の条件に従って提供されるものとします。

  • 関税控除は、輸出品に対してインドで商品の製造または加工に使用される資材、またはその他の事業を行うために課せられる関税または税金の代わりに発行されるものとします。ただし、かかる関税または税金または課税が他のスキームに基づいて免除、送金、または控除されないことを条件とします。
  • 関税控除は、通知された商品の輸出に対して提供されるものとします。 FTP の付録 4R (2021年8月17日付けの通知第19/2015-20号を参照)。当該付録に記載されているそれぞれのレートと上限が適用されます。

ただし、関税控除の計算上、輸出額は以下のうち最低額とする。

  1. 当該商品のFOB価値、 または
  2. 商品の市場価格の1.5倍。
  3. 税関自動化システムの出荷請求書または輸出伝票に品目レベルで適切な申告が行われた商品については、関税控除が提供されるものとします。
  4. 2021年1月1日以降に出荷請求書または輸出手形が提出された商品については、商品の通関および積み込みを許可する注文が行われたことを条件として、関税控除が適用されるものとします。
  5. 関税控除は、請求が承認された後に提供されるものとします。 税関 リスク評価などの適切な選択基準によるリスク評価に基づく場合や、輸出マニフェストまたは輸出報告書の提出後など、必要なチェックを行った場合
  6. スクリプトは、関税控除、電子スクリプト、または電子関税クレジット台帳に関連して発行された規則または規制に従って許可されるものとします。
  7. 関税控除は、1999年の外国為替管理法で定められた期間内に、当該商品に関する売却代金が実現することを条件として認められるものとします。許可された期限内に対価が受領されない場合、対価は対象外とみなされます。
  8. 税関自動化システムでの入国手形および出荷伝票の電子処理が可能な以下の港のいずれかを通じて輸入または輸出される商品については、関税控除が認められるものとします。
    • シーポート
    • 空港
    • 内陸コンテナデポ
    • ランドカスタムステーション
  9. 輸出者が以前に商品を輸出しており、インド準備銀行が延長した期間を含め、実現が許可された期間の満了後にその輸出に関する売却代金が解放された場合、輸出者には関税控除が認められるものとします。
    • ただし、この場合、関税控除は、以前に行われた商品の輸出に対する売却代金の未実現部分に関する不適格額を超える税額控除が税関によって発行されるものとします。
    • さらに、税関長または税関長官が、輸出品について提出された請求が正真正銘ではないと信じる理由がある場合、その理由を書面で記録した後、輸出収益の実現後に当該輸出の関税控除を許可することができます。
  10. 輸出先から製造先への輸出用 ネパール、ブータン、ミャンマー、関税控除 これらの国の輸入業者がインドの輸出業者に有利になるように設定した自由に変換可能な通貨での取消不能な信用状に対する売却代金が、当該商品の価値に対してインドの輸出業者に有利に行われた場合にのみ許可されるものとします。

2。デューティ・クレジットの活用

受け取った関税控除は、1975年の関税法(1975年第51条)の第1別表に基づいて商品の輸入に課される関税の支払いに使用されるものとします。

3。輸出品は関税控除の対象外です

以下の輸出カテゴリーまたはセクターは、この制度に基づく関税控除の対象にはなりません。

Sl. No. Export categories or sectors ineligible for duty credit
1 Goods which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC-HS
2 Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of Foreign Trade Policy
3 Exports through trans-shipment, meaning thereby exports that are originating in third country and terminating in third country but trans-shipped through India.
4 Goods subject to Minimum export price or export duty.
5 Deemed exports under Foreign Trade Policy. It includes supplies made to Export Oriented Units (“EOU”), Special Technology Parks (“STP”), etc.
6 Goods manufactured or exported by any of the units situated in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone/Electronic Hardware Technology park/Bio-Technology park/ Export Processing Zone
7 Goods manufactured or exported by a unit licensed as 100% Export Oriented Unit
8 Goods exported under Advance Authorisation or Duty-Free Import Authorisation issued under the relevant Foreign Trade Policy
9 Goods manufactured and supplied by units in Domestic Tariff Area to units in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone
10 Goods manufactured in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone / Export Oriented Unit / Electronic Hardware Technology Park /Bio-Technology Park/ Export Processing Zone and exported through DTA unit
11 Goods manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)
12 Goods availing the benefit of the notification No. 32/1997-Customs, dated the 1st April 1997
13 Goods for which claim of duty credit is not filed in a shipping bill or bill of export in the customs automated system
14 Goods that have been taken into use after manufacture.

4。関税控除の取り消し

以下の場合、輸出者に付与された関税控除は取り消されるものとします。

  1. 輸出に関連して、または電子スクリップに関連して、当面施行されている法律またはその他の法律の規定に違反した場合、税関長または税関長官は、問い合わせ後に関税控除または電子スクリップを取り消すことができます。
  2. 取り消された電子スクリップは、輸出者に許可されたことがないものとみなされ、税関の担当者は、当該電子スクリップで使用または送金された関税控除額を回収するものとします。
  3. 適切な税関職員は、問い合わせが保留されている間、上記の電子スクリップ、当該輸出者の電子税額控除台帳、または当該電子スクリップから譲渡された関税控除の運用を停止することができます。

5。超過分の関税控除額の回収

付与された超過分の関税控除の回収は、以下の場合に行われるものとします。

  1. 輸出者に付与された関税控除額が、輸出者が実際に受ける資格のある金額を超える場合、そのような超過額の関税控除額は、輸出者自身または適切な役員の要求に応じて返済されるものとします。金額は、1962年の税関法第28AA条に規定された利率で利息とともに払い戻されるものとする(利息は 10% 以下で 30% を超えないこと)。
  2. 輸出者が利息とともに超過額の関税控除を返済しなかった場合、その金額は1962年税関法第142条に規定された方法で回収されるものとします。第142条は、政府に支払うべき金額の回収方法を規定しています。
  3. 超過分が認められた関税控除は、輸出者に許可されたことがないものとみなされます。したがって、輸出者が15日以内にその金額と利息を返済しなかった場合、税関の担当官は輸出者に対して措置を講じ、1962年の税関法第142条に規定されている方法で当該関税控除額の回収を進めることができます。

6。輸出収入が実現しない場合の関税控除額の回収

輸出業者は、FEMAで認められた期間内に転換可能な外国為替で輸出収益を実現することを条件として、関税控除の恩恵を受ける権利があります。輸出者が輸出収益の実現に失敗した場合、輸出者に対して以下の措置が取られ、税額控除の回収が認められるものとする。

  1. 輸出者への関税控除が認められているが、輸出品に関する売却代金がFEMAで定められた期間内に実現されなかった場合、輸出者は、自己または適切な役員の要求に応じて、超過額に付与された関税控除額を利息とともに返済します。利息は、1962年税関法288AAの固定利率で計算されるものとする。金額は、実現期間の満了日から15日以内に払い戻されるものとします。
  2. RBIによって延長が認められ、輸出者がそのような延長の証拠を提出した場合、輸出者は延長された期間内に輸出収益を実現することができます。ただし、それでも輸出収入に気づかない場合、輸出者は延長期間の満了から15日以内に関税控除額と利息を支払う必要があります。
  3. 売却対価の一部が実現した場合は、未発表の売却代金に係る関税控除額が払い戻されます。
  4. 輸出者が15日以内に関税額控除を返済しなかった場合、税関の担当官は1962年税関法第142条に規定された方法で、利息とともにその金額を回収することが許可されるものとします。
  5. 上記の金額の回収期間中は、関税控除の回収が利息とともに税関に支払われるまで、その後の輸出ではそれ以上の関税控除は認められません。
CA Sachin Jindal
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