
TDS/TCSの申告書を提出しなかったり、提出が遅れたりすると、深刻な問題に巻き込まれる可能性があります。課税規則が示すように、TDSの申告書または明細書を提出しなかった場合、納税者には2つの罰則が科せられます。
納税者が直面しなければならない最初の罰則は第234E条(明細書の提出における不履行に対する手数料)にあり、2番目の罰則は第271H条(明細書を提出しなかった場合の罰則)に該当します。
ただし、提出が遅れた場合は、遅延申告手数料と利息も支払う必要があります。
この記事では、TDS/TCSリターンの重要な側面をすべて説明します。その際、TDSまたはTCS申告書が提出されなかったり、提出が遅れたりした場合に企業が直面する可能性のある期日、罰則、および影響について説明します。
アウトターンについて詳しく説明する前に、基本的な負債について見ていきましょう。
政府の通知によると、各会計年度のさまざまな四半期におけるTCS/TDS申告書の提出期限は次のとおりです。
前述のように、TDSまたはTCS申告書を提出しなかった場合、延滞料、税額に対する利息、罰金などの特定の結果に直面する可能性があります。ここでは、すべてのアウトターンについて説明してきました。
課税規則のセクション234Eが示唆しているように、申告書を提出するまで1日あたり200ルピーの罰金を支払う必要があります。遅延申告手数料は毎日適用されますが、TDS申告書を記入しない場合の罰金の上限は、実際のTDS負債を超えることはできません。
たとえば、ある四半期に、TDSとして10000ルピーを支払う義務があるとします。
上記の例では、確定申告の提出期限が7月31日で、2月5日にその金額を支払うとします。したがって、遅延日数の合計は 189 日です。したがって、延滞料の金額は 200 ルピー x 189 = 37800 ルピーになります。ただし、規則に従い、延滞料として37,800ルピーを支払う必要はありません。金額が上限を超えているため TDS 負債 10,000ルピーのうち、延滞料としてのみ10,000ルピーを支払う必要があります。
延滞料に加えて、金額に基づいて計算された利息を支払う必要があります。正確な詳細は以下の表をご覧ください。
控除後の税金の全額または一部未払い(月額1.5%)*控除日から支払い日まで
* この計算では、月の一部について、1か月分の利息が支払われます。
例:。
TDS申告書を提出しなかった場合は、控除、回収、または送金を怠った金額と同額のペナルティを支払う必要がある場合があります。
1961年の所得税法第276B条によると、控除されたTDSを期日内に中央政府の控除額として支払わなかった場合、3か月から7年の厳しい懲役と罰金が科せられます。
第234E条に定められているように、TDS申告書の提出期日から申告書の提出日までの期間、1日あたり200ルピーの延滞料を支払う必要があります。ただし、金額は5,000ルピーを超えることはありません。
期日内にTDS申告書を提出しなかった場合、査定担当官は罰金として1万ルピーから10万ルピーの罰金を科すことができます。
注:第271H条に基づく違約金は、第234E条に記載されている延滞料に加算されます。それに加えて、TCS/TDS申告書を誤って提出した場合も、第271H条に基づく課税規則が適用されます。
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