源泉控除税(「TDS」)は、1961年の所得税法(「法」)に基づく主要なコンプライアンスの1つです。これは、所得税局がすべての人の所得を追跡しやすくし、所得発生時に税金の一部を徴収するのにも役立ちます。TDSに関する規定は、同法第XVII-B章に定められています。
第194J条には、専門家費用および技術費に対するTDSの控除に関する規定が含まれており、TDS@ 10%の控除が必要です。ただし、2020年の財務法により、第194J条に基づく少額の支払いに対するTDSの税率が 10% から 2% に引き下げられました。
1。第194J条の規定の適用性
第194J条では、個人またはヒンドゥー分割家族(HUF)を除くすべての人に、その年に行われた以下の支払いのいずれかからTDSを控除するよう義務付けています。
- プロフェッショナルサービスの料金*、または
- テクニカルサービスの料金**、または
- 第192条に基づいて税金が控除できる支払い以外に、会社の取締役に支払われた報酬、手数料、または手数料、または手数料
- ロイヤリティ、または
- 条項で言及されている任意の金額 (VA) セクション28の
TDSの控除責任は、その年に受取人に支払われた、または支払われる可能性のある支払いの合計が30,000インドルピーを超える場合にのみ発生します。
*プロフェッショナルサービス 法律、医療、エンジニアリング、建築の専門職、会計学、技術コンサルタント、室内装飾、広告などの専門職に就く過程で、個人が提供するサービス
**テクニカルサービスの料金 管理、技術、またはコンサルティングサービスを提供するために与えられる対価を意味しますが、受領者が実施する建設、組み立て、鉱業などのプロジェクトへの対価、または「給与」という形での対価は含まれません。;
2。第194J条に基づいてTDSを控除する義務があるのは誰か
TDSは、個人とHUF以外のすべての人が控除します。ただし、前会計年度中に総売上高または総収入が1億インドルピー(ビジネスの場合)または50ラックインドルピー(職業の場合)を超える場合は、個人およびHUFもセクション194Jに基づいてTDSを控除する必要があります。
さらに、個人またはHUFが個人またはHUFのメンバーの個人的な目的のみを目的として業務上の手数料を支払う場合、当該個人またはHUFは、前会計年度中の売上高にかかわらず、TDSを控除する必要はありません。
3。TDS の控除が必要となる税率
TDSを控除する義務があるすべての評価者は、以下の税率でTDSを控除するものとします。
- テクニカルサービス(専門サービスではない)またはロイヤリティ(そのようなロイヤルティが映画フィルムの販売、配給、または展示の対価となる場合)2%
- 第194J-条の対象となるその他の支払い10%
2020年財務法により、テクニカルサービス(専門サービスではない)のTDS手数料または映画撮影映画のロイヤルティの料金が、2020年4月1日より 10% から 2% に引き下げられました。
| Payment |
TDS rate till 31st March 2020 |
TDS from 1st April 2020 onwards |
| Fee for Professional services |
10% |
10% |
| Fee for Technical services |
10% |
2% |
| Royalty related to sale, distribution or exhibition of cinematographic films |
10% |
2% |
| Other Royalties |
10% |
10% |
4。第194J条に基づいて控除者が直面する問題
2020年4月1日以前は、技術サービスの料金は第194J条に基づいてTDSに支払われていました。同様に、第194C条では、契約に従って実施された作業(業務遂行のための労働力の供給を含む)について、TDS @ 1%(個人またはHUFへの支払いの場合)または 2%(他人に支払われた場合)を控除する義務が定められています。
しかし、支払いの性質によっては、「技術サービスの手数料」や「契約に基づいて実施される作業」のどこと見なすべきかについて、混乱が生じていました。例:イベント管理サービス、展示サービス、写真家サービスなど
したがって、このようなケースの多くで、査定人はセクション194C @ 1%または2%に基づいて、そのようなサービスの性質に基づいてTDSを差し引いてしまいました。しかし、査定担当者は、該当する支払いは第194J条の対象となるべきであり、したがってTDSは 10% 減額され、その結果、利息と違約金が課せられるべきだったと主張しました。
したがって、訴訟を減らし、両方のセクションの規定をそれぞれの条項と一致させるために、2020年の財務法では、第194J条に基づくTDSの技術サービス(専門サービスを除く)の料金が10%から2%に引き下げられました。そのため、このような支払いの分類については、194C や 194J などの分類について意見の相違が生じる可能性があります。ただし、控除者のTDS責任には影響しません。
さらに、第194C条ではTDS @ 1%の控除が義務付けられているため、個人またはHUFに支払いが行われた場合でも、納税義務に違いが生じる可能性があります。ただし、第194J条ではTDS 2% の控除が義務付けられています。
5。2020年財務法による第194J条の改正
2020年財務法により第194J条の規定が改正され、2020年4月1日より、以下の支払いに対するTDSの税率が10%から2%に引き下げられました。
- テクニカルサービスの料金*(プロフェッショナル料金ではない)、または
- ロイヤリティ。このようなロイヤリティが、映画映画の販売、配給、または展示の対価となる場合。
第194J条に基づくその他の支払いに関するTDSは、当初の 10% の税率で適用されます。
6。2020年財務覚書法に基づく説明
2020年の財務法覚書第104条に従い、第194J条と第194C条の間の分類訴訟を減らすため、2020年の財務法は、技術サービス(専門サービスを除く)の料金の場合の第194J条のTDS税率を既存の10%から2%に引き下げました。第194J条に基づくその他の場合のTDS税率は 10% のままです。
7。第194J条に基づきTDSの控除義務が発生するのはどのような場合ですか?
以下のいずれかの時点でTDSを控除する義務があります。
- 当該金額が受取人の口座に入金された時点で、または
- 現金、小切手、手形、またはその他の方法による支払い時。
8。第194J条に基づくTDSの免除
以下の方は、第194J条に基づきTDSを控除する必要はありません。
- 受取人に支払われた、または支払われる可能性のある支払いの合計額が、会計年度中に30,000インドルピーを超えないか、それを超えると予想される場合。
- 支払いが個人またはHUFで行われ、その売上高が前会計年度中に1クローレインドルピー(ビジネスの場合)または50ラックインドルピー(職業の場合)を超えない場合。
- 個人またはHUFが、売上高に関係なく、個人またはHUFメンバーの個人的な目的のみを目的として、専門サービスの料金として支払いを行う場合。
9。テクニカルサービスとプロフェッショナルサービスの違い
2020年の財務法による第194J条の改正以前は、「技術サービス料」(「FTS」)と「専門サービス料」(「FPS」)の両方が同じレート、つまり10%の税率でTDSの対象となっていたため、通常、区別する必要はありませんでした。ただし、2020年の財務法により、FTSのTDSのレートが既存の10%から2%に引き下げられ、FPSのTDSは同じ10%のレートで適用されます。現在、FPSとFTSのサービスを区別するという問題が生じています。
9.1。所得税法に基づくFTSとFPSの定義
- 所得税法のセクション9(1)(vii)の説明2によると、「」テクニカルサービスの料金「とは、レンダリングに関するあらゆる対価(一括払いの考慮事項を含む)を意味します あらゆる管理、技術、またはコンサルティングサービス (技術者またはその他の要員へのサービスの提供を含む)。ただし、受領者が実施する建設、組み立て、鉱業などのプロジェクトに対する対価、または受領者の収入となる対価は「給与」という見出しで請求される対価は含まれません
- 所得税法第194J条の説明(a)によると、」プロフェッショナルサービス「は、以下によって提供されるサービスを意味します 人 続けていく過程で 法律、医療、エンジニアリング、建築の専門職 または会計学、技術コンサルタント、室内装飾、広告などの職業 その他の職業 以下の目的で理事会から通知されたとおり 第44AA条または本条の
- 所得税法第44AA条については、個別の専門家リストは通知されていません。ただし、所得税規則の規則6Fには、維持することが義務付けられている特定の専門家のリストが記載されています。 会計帳簿 所得税法第44AA (3) 条に基づく。関連する規則6F (1) の抜粋を以下に繰り返します。
「(1) 法律、医療、エンジニアリング、建築の専門職、会計学、技術コンサルタント、室内装飾の専門職、または権限のある代表者または映画製作者は、サブルール (2) に規定されている会計帳簿およびその他の書類を保管および管理するものとします。
...」
- TDSの控除には、サービスをFPSとFTSのどちらかに分類する必要があります。特定のサービスでは、専門サービスと技術サービスを明確に区別できます。つまり、公認会計士、会社秘書、医師、医療従事者、弁護士、建築家などが提供するサービスは、特に専門サービスの対象となります。一方、イベント管理、プロの写真撮影、人材紹介会社などのサービスはプロフェッショナルではなくテクニカルサービスであるため、FTSに分類されます。
- ただし、情報技術サービス、エンジニアリングサービス、技術コンサルタントサービスなど、灰色の領域でカバーされているサービスはまだほとんどありません。FPSには専門職課程で提供される技術コンサルタントが含まれ、FTSには技術およびコンサルティングサービスも含まれているため、一見、これらのサービスは重複しているように見えます。 したがって、テクニカルサービスは両方のカテゴリに分類されるようです。ただし、専門職として技術コンサルタントを行う場合は、同じ内容がFPSの対象となり、TDS @ 10% の責任となります。一方、専門職課程以外で同様の措置が取られた場合は、同額がFTSの対象となり、TDS @ 2% の対象となります。
- それでは、両方のサービスの詳細な解釈を見てみましょう。
9.2 専門サービス料金の解釈
所得税法の定義によると、サービスを「専門サービス」として分類するには、次の項目が必要です。
- サービスが提供されています 人によって;
- サービスが提供されています あらゆる職業を遂行する過程で、
- このようなサービス 職業リストに該当する 定義自体に当てはまるか、他の職業に該当するか セクション44AAについて通知されました。
これらの属性については、以下で詳しく説明します。
9.2.1 サービスは個人によって提供されます
- FPSの定義には、「プロフェッショナルサービス」とは人が提供するサービスであることが明記されています。一方、FTSの定義にはそのような言葉は出てこない。
- 所得税法のセクション2(31)では、「個人」という言葉を次のように定義しています。
「人」には以下が含まれます—
(i) 個人、
(ii)ヒンズー教徒の分割されていない家族、
(iii) 会社
(iv)会社、
(v) 法人であるか否かを問わず、個人の団体または個人の集団
(vi) 地方自治体、および
(vii) 前述のサブ条項のいずれにも該当しないすべての人工法人。
- したがって、与えられた定義によれば、人は個人、HUF、企業、またはその他の人工的な人物のいずれでもかまいません。
- ただし、FPSの定義で言及されている活動は、知的で芸術的な性質に重点を置いており、人為的な人間ではなく、人間にしか提供できません。
9.2.2。「あらゆる職業を遂行する過程で」
- 職業は知的スキルのみを必要とするビジネスタイプです。さらに、すべての専門機関は、会員専門家が個人または企業(事業主制企業または)の立場で実務することを許可しています。 パートナーシップ会社 または有限責任パートナーシップ会社)。このような条件の背後にある理論的根拠は、人工物担当者が取締役や従業員から独立した責任を負うということです。しかし、職業上の場合、全責任はサービスを提供する人にかかっています。したがって、専門家は関連する責任と区別できないため、個人名または会社名で業務を行うことが認められています。
- したがって、実務専門家が個人の立場で、または企業を通じて提供するサービスは、職業を遂行する過程で提供されるサービスであると言えると解釈できます。しかし、サービスが人為的な人物を介して提供されるのであれば、そのようなサービスは専門的立場で提供されているとは言えません。
- 例えば、公認会計士が個人の専門的立場で、またはICAIに登録された会社を通じて間接税コンサルタントのサービスを提供している場合、そのようなサービスは職業上の過程で提供され、TDS @ 10% の責任を負うと言えます。一方、そのような公認会計士が非公開有限会社を設立してそのようなサービスを提供する場合、ICAIは会社名での業務を許可していないため、そのようなサービスは職業上提供されているとは言えません。したがって、会社への支払いはFTSと見なされ、したがってTDS @ 2%の負担となります。
9.2.3 サービスは、定義自体に記載されている職業のリストに該当するか、第44AA条で通知されたその他の職業に該当します
- FPSの定義に従い、専門サービスの定義の対象となる職業のリストが示されています。ただし、この定義にはテクニカルコンサルタントの職業も含まれます。さらに、FTS の定義には技術サービスも含まれます。
- 技術サービスを受けた場合、それがFTSとFPSのどちらでカバーされているのか混乱が生じる可能性があります。FPSの定義を目的とするこのようなシナリオでは、「テクニカルコンサルタント」という言葉の解釈は、解釈の原則に従って行う必要があります。 社会人ではない つまり、その単語の意味は、それが置かれている単語の伴から導き出されるべきだということです。
- したがって、FPSの目的上、「テクニカルコンサルタント」という言葉の意味は、前述の単語の意味と同様である必要があります。FPSの定義では、前述のサービスはすべて専門資格に関するものです。したがって、「技術コンサルタント」が何らかの専門資格を持つ人によって行われ、そのようなサービスが何らかの職業を遂行する過程で提供された場合、そのサービスはFPSの対象となり、したがって、10%のTDSの負担となります。それ以外の場合、そのようなサービスはFTSの対象となり、TDS @ 2% の責任を負うことになります。
10。解釈の要約
| Nature of Service |
Person Providing Service |
Whether qualified as FPS or FTS |
Rate of TDS |
| Professional Service such as CA, CS, Medical Practitioner, advocate etc. |
Individual or Firm in course of carrying out profession |
FPS |
10% |
| Professional Service such as CA, CS, Medical Practitioner, advocate etc. |
Artificial person |
FTS - As same can’t be said to be provided in course of profession |
2% |
| Technical Consultancy provided by a qualified professional |
Individual or Firm in course of carrying out profession |
FPS |
10% |
| Technical Consultancy provided by a qualified professional |
Artificial person |
FTS |
2% |
| Technical consultancy provided by person other than qualified professional |
Any person (Individual, Firm or any artificial person) |
FTS |
2% |
| Managerial service |
Any person (Individual, Firm or any artificial person) |
FTS |
2% |
11。結論
FTSとFPSの間のサービスの差別化はグレーゾーンであり、少ないTDSを控除すると、経費不許可、利息、違約金などのさまざまな結果が生じる可能性があるため、FTSとFPSの間で明確に区別できるサービスの場合、納税者はTDSの適用率(2%または10%)でTDSを控除する必要があります。
サービスの性質の決定に伴う複雑さと、TDSの控除額が低いことによるリスクをさらに考慮すると、どのようなサービスの性質がFTSの対象となり、どのサービスがFPSの対象となるかについて、部門が明確化してくれると非常に役立ちます。
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