
で 2020年の連邦予算に関するスピーチ、ニルマラ・シタラマン財務相閣下は、電子商取引に関する新しい源泉徴収税(「TDS」)条項を提案しました。新たに提案されたTDS条項は、全国の課税ベースを「拡大し深める」ことを目的として導入されました。
この規定の導入により、Flipkart、Amazonなどの電子商取引企業は、登録された販売者に支払う際に、TDSとしてさらに1%の税金を控除する必要があります。物品サービス法の下では、電子商取引会社は登録した販売者からすでに 1% のTDSを控除していました。
TDSは、源泉徴収税額を表す略語です。取引の実行時にのみ税金(所得税または物品税)が控除されることを示します。
インドの税務当局は透明性を高める目的でTDSを導入しました。源泉控除された税金は、取引の特定の当事者のみが取引の執行時に取引税の一部を控除して政府に支払うものです。
最終的な納税義務の査定時に、納税者はTDS金額を次のように請求できます。 税額控除。
2020年の連邦予算案を通じて、財務省は同じ方向への新たな一歩を踏み出し、電子商取引会社に電子商取引業者への支払いから税金を源泉徴収するよう要求することを提案しました。
ニルマラ・シタラマン連邦財務相は予算演説で次のように述べました。
「税控除の幅を広げて深めるために、電子商取引事業者は、電子商取引参加者へのすべての支払いまたはクレジットから、PAN/Aadhaarの場合は1%、PAN/Aadhaar以外の場合は5%の税率でTDSを控除することを規定することが提案されています。」
TDSの提案は、1961年の所得税法に新しい第194-O条を導入することによって達成されるよう努めています。
2.1 いくつかの重要なポイント
規定を明確に理解するために、例を見てみましょう。
電子商取引は、電子媒体を通じて商品やサービス、あるいはその両方の売買が行われるプラットフォームです。2017年の中央物品税法第2条第44条では、電子商取引を次のように定義しています。
「2017年中央GST法第2条第45条で定義されている電子商取引事業者とは、電子商取引のためのデジタルまたは電子施設またはプラットフォームを所有、運営、または管理する者を意味します」。
したがって、自社のWebサイトを通じて自社製品を販売する企業は、電子商取引事業者とは見なされません。したがって、電子商取引事業者の基本的な機能は次のとおりです。
覚書によると、電子商取引事業者とは、商品またはサービスの供給を目的として、電子またはデジタルネットワークを介して電子またはデジタル施設を所有、運用、または管理する事業者を指します。
さらに、電子商取引の参加者とは、電子またはデジタルの施設またはプラットフォームを通じて商品を販売したり、サービスを提供したりするインド居住者のことです。
電子商取引企業の市場が急速に拡大する中、インド政府がとった措置は間違いなく大胆なものだ。
インドの電子商取引セクターは、世界で最も速いセクターの1つです。最近の統計によると、2026年までに2000億ドルまで成長する可能性があります。
したがって、このセクターの課税手続きの変更は十分に検討されなければならないことは明らかです。それだけでなく、変更も円滑に実施する必要があります。
課税範囲について言えば、第194-O条では、税金を控除する必要がある金額は定義されていません。「サービスまたは売上、あるいはその両方の総額」についてのみ説明されています。
これにより、さまざまな解釈を採用することで、納税者と管理者が訴訟の窓口を開くことができます。
たとえば、
この場合、インドの税務当局は提案されたセクションの再起草を検討することができます。さらに、売上申告書には源泉徴収は必要ないと明記することもできます。
訴訟につながる可能性があるもう1つのことは、外国の事業者の場合の規定の適用可能性です。
最初に浮かぶ疑問は、インド経済で最も急成長しているセクターを混乱させることなく、電子商取引参加者を税制内へと誘導することで、タックスネットの拡大と深化という第一の目的を達成できるかどうかということです。
税務コンプライアンス要件に備えるために業界に十分な時間を与えることは、間違いなく理にかなっています。
