商品の販売に関する利用規約| セクション206C (1H) | 2020年10月1日から適用

Category:
直接課税
Published on:
September 24, 2020

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源泉徴収税(「TCS」)は、所得税法で想定されている概念であり、次のようなものです 源泉徴収税額 (「ティーズ」)。TCS の回収に責任を負わせる規定は、所得税法第 206C 条に定められています。 TCSに基づき、商品またはサービスの供給者は、合意された販売対価に加えて、商品/サービスの購入者から、TCSという形で追加の金額を徴収します。

例:A氏が1,000インドルピーの商品を氏に販売します。セクション206Cによると、TCSはそのような商品に 1% の税率で適用されます。したがって、A氏は販売対価としてB氏から1,000インドルピーを徴収し、TCSとしてさらに10インドルピー(1000* 1%)を徴収することになります。

現在のところ、人間が消費するアルコール飲料、スクラップ、テンドゥの葉、森林から得られる木材、駐車場のリース契約、料金所などの特定の商品には、商品に関するTCSの規定が適用されます。

しかし、ブラックマネーの生成を抑制する目的で、CBDTは第206C条の規定の範囲を広げ、ほとんどの取引をプレビュー対象とするよう努めました。

1。物品販売におけるTCSの適用性(1961年所得税法第206C (1H) 条)

セクション206Cに基づき、2020年の財務法にサブセクション(1H)が挿入されました。サブセクション (1H) に従い、任意の年に50ラックインドルピーを超える商品の販売の対価または対価総額を受け取るすべての商品の販売者は、2020年10月1日以降に適用される商品の販売について、50ラックス(TCS)を超える金額について、購入者から販売対価の 0.1% をTCS(TCS)として徴収するものとします。

本条の目的上、「売主」とは、直前の会計年度における事業からの総売上高または総収入が10億インドルピーを超えるすべての人を意味します。

したがって、前年の総売上高が10億インドルピーを超えるすべての売り手は、総収入が50ラックインドルピーを超える場合、TCS @ 0.1%を徴収する義務があります。

セクション206C(1H)の規定は、2020年10月1日から発効するものとします。

例えば、A氏がB氏への商品の供給者である場合、A氏に対するセクション206C(1H)の適用範囲を理解するためのさまざまな例を次に示します。

Aggregate Turnover During Immediately Preceding Year Aggregate Receipts Against Sale of Goods to Mr. B During Current Year Amount of TCS to be Collected
INR 9 Crores INR 60 Lacs TCS not applicable. As Mr. A doesn’t fall in the definition of seller.
INR 9 Crores INR 40 Lacs TCS not applicable. As Mr. A doesn’t fall in the definition of seller and also aggregate receipts during the year doesn’t exceed INR 50 Lacs.
INR 11 Crores INR 60 Lacs INR 1000 (0.1% of INR 1 Lacs).
INR 11 Crores INR 40 Lacs TCS not applicable as aggregate receipts against sale does not exceed INR 50 Lacs during current year.

2。第206 (1H) 条に基づくTCSは、以下のカテゴリーの売却の受領には適用されません

セクション206C (1H) に基づいてTCSを徴収する目的では、以下の売上は考慮されないものとします。

  1. インドから輸出された商品
  2. セクション206C(1)の対象となる商品、すなわち、スクラップ、テンドゥの葉、人間が消費するアルコール酒、木材、その他の林産物など
  3. セクション206(1F)の対象となる商品、すなわち自動車
  4. セクション206 (1G) の対象となる商品、すなわち、 認定ディーラー インド国外への送金用 RBIの自由化送金スキーム(LRS)

3。商品にTCSが第206C (1H) 条に基づき適用されない購入者

購入者とは、商品を購入するが、以下を含まない人を指します。

  1. 中央政府、州政府、大使館、高等弁務官、公使館、委員会、領事館、および外国の貿易代理店、または
  2. 第10条の (20) 項の説明で定義されている地方自治体、または
  3. インドに物品を輸入する者または中央政府に準じたその他の者は、官報に明記されている条件に従い、官報に通知することにより、この目的を明記することができます。

したがって、売り手がこれらの買い手のいずれかに商品を販売する場合、セクション206C(1H)の規定は適用されないものとします。つまり、TCSは徴収されません。

4。商品にTCSが発生した場合にPAN/AADHAARが利用できなくなった場合の影響

TDSと同様に、TCSの場合も、TCSとして回収された金額のクレジットが購入者へのクレジットとして提供されます。

購入者が有効なPAN/Aadhaarを提出しなかった場合、TCSは0.1%ではなく1%で徴収されます。

5。商品に対するTCS(消費税率)

Particulars Rate of TCS Remarks
PAN/ Aadhaar of buyer is available 0.1% 0.075% (Reduced rate is applicable due to COVID-19 till 31.03.2021)
PAN/ Aadhaar of buyer is not available 1% 0.75% (Reduced rate is applicable due to COVID-19 till 31.03.2021)

6。商品に関するTCSの回収期限

売主が買主からTCSを徴収する責任は、販売日にかかわらず、買主から金額を受領した日に生じます。例えば、2020年10月13日にA社限定販売品がB社に限定される場合など。ただし、金額は2020年11月1日にBリミテッドから受領されます。この場合、TCS の回収責任は 2020 年 11 月 1 日に生じるものとします。

7。商品へのTCSの預託およびTCS返品の提出期限

TCSの回収後、売り手は回収したTCSを毎月入金する必要があります。回収されたTCSは、各月末から7日以内に入金する必要があります。

さらに、すべての売り手は、四半期ごとにフォーム27EQで開示してTCSへの申告書を提出する必要があります パン バイヤーとそれに対応するTCSの賢明な詳細が収集されました。TCS 返品申告書の提出期限は以下のとおりです。

Period Due Date
April to June 15th July
July to September 15th October
October to December 15th January
January to March 15th May

8。TCS 申告書の提出が遅れた場合の罰則

の提出が遅れた場合 TCS リターン には、1 日あたり 200 インドルピーの延滞料がかかります。その間も、最大徴収税額を条件として、債務不履行が継続されます。

9。よくある質問

セクション206C(1H)に基づく商品の販売に関するTCSの回収に関するよくある質問は次のとおりです。

1。TCS の収集の責任者は誰ですか?

前会計年度中に総収入または売上高が10億インドルピーを超えるすべての売り手は、商品の売却に対する領収書から0.1%のTCSを徴収する義務があります。ただし、TCSは、その年の総収入が50ラックインドルピーを超える買い手からのみ徴収されるものとします。

2。購入者からの年間総収入が50ラックを超える場合、TCSは総額の領収書でのみ徴収すべきですか、それとも超過額の領収書のみで徴収すべきですか?

このような場合、TCSは50ラックインドルピーを超える売上領収書でのみ徴収する必要があります。例えば、その年の間にA社限定品が52ラックインドルピーでB社限定品に販売された場合です。A LimitedのTCS回収責任は、売却に対する総収入額が50ラックインドルピーを超えた場合にのみ生じるものとします。例えば、同じ会計年度に全額を受け取った場合、A Limitedは2ラックでTCSを徴収する義務があります。

3。その年の総売上高が50ラックインドルピー未満の場合。ただし、未払い額をオープンしたときの領収書または前払い領収書を考慮すると、総収入額が50ラックを超える場合、TCSを同じ金額で徴収すべきかどうか?

セクション206C(1H)によると、商品の販売により受け取った合計金額がその年の間に50ラックインドルピーを超えると、TCSを回収する責任が生じます。したがって、上記のケースでは、総収入が50ラックインドルピーを超えるため、TCSを回収する責任は、その金額が前年または来年の売上に対して受領されたという事実にかかわらず、50ラックを超える金額に対して発生するものとします。

4。TCSの計算では、消費税やその他の税金を総額に含めるべきか?

TDSの目的で、CBDTは2017年7月19日付けの通達第23/2017号で、第XVII-B章に基づくTDSの控除を目的として、支払われた金額または支払われるべき金額はGSTを含めずに支払われることを明確にしました。ただし、TCSを目的とした同様の通達は発行されていません。したがって、部門からの明確化がない限り、売上対価にはGST額が含まれると解釈する必要があります。したがって、TCSはGSTを含む金額に基づいて徴収する必要があります。ただし、TDSと同様に、部門はGST額を売上対価に含めるべきかどうかについて、関連する説明を行う必要があります。

5。セクション206C (1H) に基づいてTCSを回収する際に、売上返品、クレジットノート、またはデビットノートを検討する方法を教えてください。

TCSの回収責任は、購入者から販売対価を受け取った日に発生します。したがって、販売対価の回収前に売上申告が行われた場合、またはクレジットノートが発行され、その後、クレジットノートを差し引いて販売対価を受け取った場合、TCSは純額で徴収されるものとします。ただし、販売対価の回収後に売上対価が作成された場合、またはクレジットノートが発行された場合は、クレジットノートまたは売上返品を差し引かずに総額に対してTCSが請求されるものとします。デビットノートの場合、決定された販売対価を超えて超過支払いが受領されます。したがって、デビットノートに従って回収された金額は、受領日にTCSに支払われるものとします。

例:1

Date Nature of Transactions Amount
April, 2020 Sales made INR 10,00,000
June, 2020 Sales return received INR 2,00,000
July, 2020 Sales consideration received INR 8,00,000

TCSの回収責任は、2020年7月に8,00,000インドルピーで発生する

例:2

Date Nature of Transactions Amount
April, 2020 Sales made INR 10,00,000
June, 2020 Sales consideration received INR 10,00,000
July, 2020 Sales return INR 2,00,000

TCSの回収責任は、2020年6月に1,0万インドルピーで発生します。サプライヤーが将来の領収書で2,00,000インドルピーを調整した場合は、その正味領収書からTCSが徴収されるものとします。

6。販売と購入が同じ人物から行われ、販売対価が純額ベースで受領される場合、TCSにはどのような影響がありますか?

売り手は受け取った金額に対してTCSを徴収する義務があります。したがって、購入金額を算定した後に受け取った販売対価は、TCS 負債の計算の目的で考慮されます。

7。TCSの適用性を確認するために総売上高50,00,000インドルピーを計算する方法を教えてください。

セクション206(1H)によると、売り手が販売対価として何らかの金額を受け取り、その金額の合計がいずれかの年の間に50,00,000インドルピーを超える場合、TCSを回収する責任が生じます。したがって、50,00,000インドルピーの限度額は、受領額に基づいて計算されます。

例:1

  1. その年の購入者への総売上:60,00,000インドルピー
  2. 当該購入者からその年に受け取った金額の合計:45,00,000インドルピー

売上対価の集計として 受け取った 50,00,000インドルピーを超えないため、TCSを徴収しないでください。

例:2

  1. その年の購入者への総売上:45,00,000インドルピー
  2. 当該購入者からその年に受け取った総額(前年の前払い金または会費を含む):60,00,000インドルピー

売上対価の集計として 受け取った 50,00,000インドルピーを超えるため、合計金額が基準額を超えた月にTCSを徴収するためのTCSが発生します。

8。前払金の受領時にTCSが適用されるかどうか?

所得税法のセクション206C(1H)に従い、売上に関するTCSの回収責任は、販売日にかかわらず、受領日に発生します。したがって、売り手は、その年の受領総額が50,00,000インドルピーを超える場合も、前受領時にTCSを徴収する義務があります。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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