保証の提供は、ビジネスファイナンスの非常に一般的な部分であり、一方が他方の人に代わって銀行または金融業者にローンまたは信用枠を確保するために保証を提供します。場合によっては、保証を提供する対価として手数料が支払われることもあります。CBICは、会社に信用枠を与えるために取締役から銀行に提供された個人保証、または姉妹会社または子会社に代わって会社が提供する企業保証に対するGSTの適用可能性について、さまざまな表明を受けています。
CBICは、2023年10月27日付けの通達第204/16/2023-GST号により、個人保証および企業保証に関連するすべての問題を明確にしました。通達の詳細な分析は以下の通りです。
1。取締役が対価なしに提供する個人保証
問題
会社への信用枠を何の対価もなく認可するために、取締役が銀行または金融機関に提供した個人保証がGSTの対象となるかどうか?
明確化
- 供給と見なされるかどうか?
- CGST法第15条の説明(a)に従い、当社と取締役は関連当事者とみなされます。
- CGST法の別表Iの第2項に従い、事業の進行中または促進における関係者間の商品またはサービスの供給は、考慮せずに行われた場合でも「供給」と見なされます。
- したがって、取締役が会社に対して個人保証を提供する行為は、たとえ対価なしに行われたとしても、供給とみなされます。
- 評価
- 関連当事者間の取引の場合の評価規定は、CGST規則第28条に基づいて定められています。
- 規則28に従い、課税対象価値は公開市場価値とします。
RBIは、通達番号に基づき、プロモーター、取締役、その他の管理職の個人保証を得るための以下の詳細なガイドラインを発行しました。2021年11月9日付けのRBI/2021-22/121。
- 銀行は、事実を詳細に検討した結果、絶対的に保証された場合にのみ、上記の人物から個人保証を受けるべきです。
- 銀行は、保証が必要と考えられる状況を判断するにあたり、保証人の価値、保証手数料の支払いなどを次のように考慮する必要があります。
- 取締役の個人保証の場合、保証額はその人の推定価値に妥当な割合で支払う必要があります。
- そのような人が保証を得る制度は、会社から収入を得るための源泉として使われるべきではありません。
- したがって、銀行は、直接的か間接的かを問わず、会社が手数料または手数料の形での対価を支払わないという約束を借入会社および保証人から得る必要があります。
- この要件は、与信限度額の制裁に関する銀行の契約条件に組み込む必要があります。
- ただし、例外的な場合には会社が対価を払うことがあります。
- したがって、RBIの規制により、会社は個人保証のために手数料やその他の対価を支払うことはできません。したがって、これらの取引に公開市場価値があることは間違いありません。
- したがって、個人保証の公開市場価値はゼロであり、取締役はそのような供給に対して税金を支払う必要はありません。
- さらに、個人保証のために会社が対価を支払う例外的な状況では、課税対象額は会社が個人保証人に支払う対価とします。
2。対価なしで提供される企業保証のGST制度
問題
GSTは、当社が別の会社に代わって提供する企業保証または子会社に代わって持株会社が提供する企業保証に、何の対価もなしに行われた場合でも適用されますか?
明確化
- ある会社が、両社が関係する別の会社に企業保証を提供する場合、そのような活動は、たとえ何の考慮もなく行われたとしても、CGST法の別表Iに基づくサービスの提供と見なされるものとします。
- 持株会社と子会社は関連当事者です。そのため、持株会社が子会社に提供する企業保証は、対価なしに行われた場合でもサービスの提供とみなされます。
- このようなサービス提供の評価額は、サービスの受領者がフルITCを利用できるかどうかにかかわらず、2023年10月26日付けの通知第52/2023号で挿入されたCGST規則の新たに挿入された規則28(2)に従って決定されるものとします。
- ただし、CGST法の規則28(2)の規定は、取締役が自社に提供する個人保証には適用されないものとします。