物品サービス税(GST)に関連するさまざまな問題に関する明確化| 通達第172/04/2022-GST

Published on:
July 23, 2022

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GST評議会は、訴訟を最小限に抑え、事業運営を合理化するために、さまざまなGST問題について明確化するために、業界からさまざまな代表を受けました。CBICは、第47回GST理事会会議での提言に従い、2022年7月6日付けの通達第172/04/2022-GST号により、GSTに関連するさまざまな問題を明確にしました。

GST評議会が発行した説明のリストは次のとおりです。

1。CGST 法第 17 (5) 条に関連する問題の明確化

問題点:1

  • CGST法のセクション17(5)には、ITCが認められないインプット、インプットサービス、および資本財のリストが記載されています。
  • セクション17 (5) (b) に従い、以下の場合はITCは提供されないものとします。

(i) 食品および飲料、屋外ケータリング、美容治療、医療サービス、美容整形手術、自動車、船舶、または航空機のリース、レンタル、またはレンタル

(ii) クラブ、ヘルス、フィットネスセンターのメンバーシップ

(iii) 休暇や自宅旅行割引など、休暇中の従業員に提供される旅行給付:

  • 次の但し書きは、第17条 (5) (iii) の後に記載されています。

「ただし、当該商品またはサービス、あるいはその両方に関する仮払税額控除が利用可能である場合に限ります。ただし、雇用主が当面の間、何らかの法律に基づいて従業員に同じ税額控除を提供することが義務付けられている場合に限ります。」

  • 現在、業界は、そのような但し書きが条項 (b) 全体に関連するのか、それとも条項b (iii) のみに関連するのかを明確にするよう求めています。

明確化:

  • このような条件は、2019年2月1日から2018年中央物品サービス税(改正法)までのセクション17(5)(b)(iii)の後に挿入されました。
  • このような改正は、第28回GST理事会会議の勧告に基づいて行われ、そのような規定を追加する意図は以下のとおりでした。

「仮払税額控除の範囲は拡大されつつあり、当面は施行されているどの法律の下でも、雇用主が従業員に提供することが義務付けられている商品またはサービスに関して利用できるようになります。」

  • したがって、そのような条件はCGST法のセクション17(5)(b)全体に適用されます。

問題:2

  • CGST法のセクション17 (5) (b) (i) に従い、以下に関してはITCは利用できないものとします

「(i) 食品および飲料、屋外ケータリング、美容治療、医療サービス、美容整形手術、 自動車のリース、レンタル、レンタル、第 (a) 項または第 (aa) 項で言及されている船舶または航空機、生命保険および健康保険に明記されている目的で使用される場合を除き、

  • 業界は、ITCの利用制限が「自動車のリース、レンタル、レンタル、レンタル」のみに限定されているのか、それともITCが上記の規定に基づいて禁止されているのかを明確にするよう求めています。

明確化:

  • 第17条 (5) (b) (i) で言及されている「リース」とは、自動車、船舶、航空機のみのリースを指し、他の品目のリースを指すものではないことが明確になっています。
  • したがって、ITCは、自動車、船舶、航空機のリース以外のリースの場合を除いて禁止されていません。

2。契約上の合意に従って雇用主が従業員に提供する特典には消費税が課せられます。

問題

  • GSTの対象となる雇用主と従業員との間で締結された契約上の合意に関して、雇用主が従業員に提供するさまざまな特典があるかどうか?

明確化:

  • CGST法の別表IIIに従い、従業員が雇用中に雇用主に提供するサービスは、商品の供給またはサービスの提供とは見なされません。
  • したがって、GSTは、従業員が雇用中または雇用に関連している限り、雇用主に提供するサービスには適用されません。
  • したがって、契約上の合意に基づいて雇用主が従業員に提供する特典は、従業員が雇用に関連して雇用主に提供するサービスの代わりとなります。
  • したがって、このような特典は雇用過程で提供されるサービスにも適用されるため、GSTの対象にはなりません。

3。電子クレジット台帳および電子現金台帳にある金額を税金およびその他の負債の支払いに利用すること

課題1: 電子クレジット台帳に記載されている金額が、物品税法に基づく税金の支払いに使用できるかどうか

明確化

  • CGST法のセクション49(4)に従い、CGSTの電子クレジット台帳にある金額は、CGST法のセクション49Bに規定されている利用順序に従い、アウトプットCGSTまたはIGST負債の支払いに使用できます。
  • CGST法のセクション2(82)によると、産出税は商品またはサービスの課税対象供給、あるいはその両方に対して課税対象となる税金ですが、リバースチャージメカニズムで支払うべき税金は含まれていません。
  • したがって、同省は、アウトプット税の支払いは、申告書で自己申告されるか、GST法に基づく手続きに従って支払われるかにかかわらず、電子クレジット台帳にある残高を利用して行うことができることを明確にしました。
  • さらに、残高は 電子クレジット台帳は、RCMに基づくGSTの支払いには使用できません。

問題2: 電子クレジット台帳に記載されている金額が、GST法に基づく税金以外の負債の支払いに使用できるかどうか

明確化:

  • セクション49(4)によると、電子クレジット台帳は産出税の支払いにのみ使用できます。
  • 上記の法律に基づいて支払われる利息、違約金、手数料、またはその他の金額の支払いには使用できません。
  • 同様に、電子クレジット台帳は、納税者に課せられた誤った還付金の支払いには使用できません。ただし、そのような払い戻しが現金で認められた場合に限ります。

問題3: 電子現金台帳に記載されている金額が、物品税法に基づく債務の支払いに使用できるかどうか

明確化:

  • CGST法の第49(3)条に従い、電子現金台帳に記載されている金額は、税金、利息、罰金、手数料、またはGST法の規定に基づいて支払われるその他の金額の支払いに使用できます。

使用率


Ledger
for Payment of Output Tax other than RCM for Payment Tax under RCM for Payment of Interest, Penalty, fee or any other amount
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Electronic Cash Ledger Yes Yes Yes
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