GSTに基づく借地権の課税に関する問題

Published on:
May 24, 2019

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について疑問が投げかけられています —

(i)対価が借家保険料の形態である入居者への入居権の譲渡について、当該保険料に印紙税および登録料が課される場合、物品税が徴収されるかどうか、もしそうなら、適用される税率はいくらですか?

(ii)また、入居権を譲渡する場合、譲渡の対価の一部が退去テナントに発生しますが、そのような物資に消費税(GST)も加算されるのでしょうか?

2。問題は調査されました。「借家保険料」とも呼ばれる賃借料に対する入居権の譲渡パガディシステム」一部の州では流行しています。この制度では、入居者が物件の賃借権を取得し、借家保険料(パガディ)の支払いに反します。家主は物件の所有者であっても構いませんが、その所有権はテナントにあります。テナントは、家主がその物件を占有している限り、定期的に家賃を支払います。また、テナントには通常、当該物件の賃貸権を売却するオプションがあり、その場合は、賃貸契約に定められているように、収益の一部を土地の所有者と共有する必要があります。あるいは、家主がテナントに現行の賃貸料を支払って物件を空けることもできます。マハラシュトラ州のこのような物件は、1999年のマハラシュトラ州家賃管理法に準拠しています。

3。CGST法の第9(1)条に従い、州内のサービス提供には中央税が課されるものとします。供給範囲には、売却、譲渡、物々交換、交換、ライセンス、レンタル、リース、廃棄など、あらゆる形態の商品およびサービスの供給、あるいはその両方が含まれます。また、事業の過程または促進において個人が検討するために行った、または同意した廃棄も含まれます。また、別表IIに規定されている活動も含まれます。賃借料という形での対価に反して借地権を譲渡する行為は、GSTが負担するサービスの提供です。これは不動産の賃貸または賃貸の一形態であり、そのような行為は別表IIの第2項でサービスであると明記されています。つまり、土地占有のためのリース、賃貸、地役権、ライセンスは、すべてサービスの提供です。

4。このような借地権の譲渡には印紙税や登録料が課せられるため、そのような取引はGSTの対象とすべきではないという主張は関係ありません。取引または供給が、登録料および印紙税の登録および支払いを必要とする可能性のある書類の作成を伴うからといって、それらが商品やサービスの供給およびGSTの支払いから除外されるわけではありません。借地権の譲渡は、2017年のCGST法別表IIIの第5項で商品またはサービスの供給ではないと宣言された土地または建物の売却として扱うことはできません。したがって、当該活動に対する対価には物品税の課税が課せられます。

5。要約すると、「借地権」の譲渡行為は、供給範囲とそれ自体に課税対象とされています。テナンシープレミアムという形での対価に照らして、新しいテナントにテナント権を譲渡することは課税対象となります。ただし、住居として使用するための住宅の賃貸は免除されます [Sl.告示第12号2017-中央税 (税率)] 第12号したがって、入居料または定期家賃、あるいはその両方に対して、居住用住居として使用するための住宅用住宅の入居権の付与は免除されます。退去するテナントが、賃借料の一部という形での対価に反して賃貸権を放棄して提供するサービスについては、消費税が課税対象となります。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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