ギフトシティは「グジャラートインターナショナルファイナンステックシティ」の頭文字です。ギフトシティは、インドのグジャラート州アーメダバード地区に設立された中央ビジネス地区です。これは、2015年に開始された政府主導のグリーンフィールドプロジェクトです。ギフトシティは、インドで初めて運用可能なスマートシティです。
その名の通り、GIFT Cityはインドのグローバルハブとして金融・ビジネスサービスを提供し、世界中の企業や投資家を引き付けることを目的としています。ギフトシティは、インドにテックシティを作ることを目的としています。ギフトシティに設立されたサービス産業は、オフショア銀行、資産管理、保険、資本市場などであり、ギフトシティに設立されたユニットは、グローバルな金融およびITサービスを提供することを目的としています。
贈与都市のある地域は経済特区(SEZ)に指定され、それ以外の地域は国内関税地域(DTA)とみなされます。これまでのところ、多くの企業がすでにギフトシティにユニットを設立しています。
ギフトシティで事業体を宣伝するために、インド政府はギフトシティにあるユニットにさまざまな税制上の優遇措置を提供しています。この記事では、ギフトシティにあるユニットが利用できる税制上の優遇措置について説明します。
1。所得税法に基づく税制上の優遇措置
1.1 IFSC にあるユニットの場合
IFSCユニットにあるユニットには、以下のインセンティブがあります。
a. 10年連続のタックスホリデー
- 所得税法のセクション80LA(1A)に従い、国際金融サービスセンター(IFSC)のユニットは、評価対象者の選択により、15年間のうち連続する10年の評価年度について、総収入の100%を控除することが認められるものとします。
- 当該15年間の計算は、2019年国際金融サービスセンター機関法に基づく登録が取得された前年(2019年50年)に関連する査定年度から開始されるものとする。
- さらに、そのような控除は、国際金融サービスセンターの任意の部門から、経済特区内の当該センターへの設立が承認された事業から生じる収入に関して認められるものとする。
b. 9%の税率で適用されるMAT/AMT
- 所得税法第115JB条に従い、すべての企業は帳簿利益の18.5%の最低代替税を支払う義務があります。
- ただし、所得税法の第115JB(7)条に従い、被査定人が国際金融サービスセンターに所在するユニットであり、その収入を転換可能な外国為替のみで賄う場合、当該ユニットは18.5%ではなく9%のレートでMATを支払う義務があります。
- さらに、MATおよびAMTの規定は、新しい税制を選択したIFSCに所在する企業およびユニットには適用されないものとします。
c. 株主による配当所得の課税対象
- 2020年3月31日まで、所得税法第115-O条に従い、2003年4月1日以降、2020年3月31日までに会社が配当として申告、分配、または支払った金額を(中間的か否かを問わず)、配当として申告、配分、または支払った金額は、会社の手に渡る15%の税率で追加所得税(DDT)に請求されるものとします。
- 所得税法第115-O (8) 条に従い、2017年4月1日以降に配当収入が国際金融サービスセンター (IFSC) に所在するユニットによって分配される場合、当該配当収入は会社または当該配当を担う者の手元では課税対象となりません。
- ただし、第115-O条の規定は2020年4月1日以降は無効となり、配当所得は株主の手に委ねて課税されます。
- IFSCに所在するユニットについても、配当収入は2020年4月1日から株主の手に渡って課税されます。
d. 特定の収入に対するサーチャージおよび手数料の適用外
IFSC内の特定の資金で得た特定の収入には、サーチャージおよび保健教育費は適用されません。
1.2 投資家への税制上の優遇措置
a. NRIまたは外国企業から受け取った配当収入に対する所得税
- 所得税法第115A条に従い、非居住者または外国企業の総収入にIFSCに所在するユニットから受け取った配当による収入が含まれる場合、そのような配当所得には10%の所得税が課せられます。
b. IFSC取引所に上場している特定証券の譲渡によるキャピタルゲインなし
- 1961年の所得税法の第47条には、譲渡と見なされない取引の性質が記載されているため、キャピタルゲインの規定は適用されないものとします。
- 所得税法の第47条(viiiab)によると、資本資産の譲渡は
- セクション115ACのサブセクション(1)で言及されている債券またはグローバル預託証券、または
- インド企業のルピー建て債券、または
- デリバティブ、または
- これに代わって中央政府から通知される可能性のあるその他の証券
いずれかのIFSCにある公認証券取引所で非居住者が行い、当該取引の対価が外貨で支払われている場合、または外貨で支払われる場合は、譲渡とは見なされないものとします。
- したがって、当該譲渡には譲渡利益は適用されないものとします。
c. 非居住者の手に渡る利息およびロイヤルティ収入の非課税対象
- 所得税法のセクション10(4F)に従い、国際金融サービスセンターのユニットからロイヤルティまたは利息の形で非居住者が得た収入(セクション80LA(1A)で参照)は、所得税の対象にはなりません。
- ただし、当該ユニットは45年3月31日またはそれ以前に業務を開始すべきであった場合に限ります。
d. その他の免除
- IFSCの公認証券取引所にのみ上場されている長期債およびルピー建て債券の利息:
- 非居住者が証券または金融商品またはファンドのポートフォリオから、その非居住者に代わってポートフォリオ・マネージャーが管理または管理し、IFSCのオフショア・バンキング・ユニットが管理する口座で受け取った収入は、その収入がインド国外で発生または発生する限りにおいて、非居住者が受け取る収入は非課税であり、インドで発生または発生したとは見なされません。
2。物品サービス税に基づく税制上の優遇措置
物品税およびサービス税法では、IFSCに所在するユニットに提供されるサービスにはGSTは適用されません。ただし、IFSCが国内関税地域(DTA)に所在するユニットまたは企業に提供するサービスにはGSTが課せられます。
さらに、投資家の観点からは、IFSC取引所で行われる取引にはGSTは適用されません。
3。その他のインセンティブ
IFSCにあるユニットについては、リースレンタル、PF拠出、電気料金などのさまざまな費用に対して補助金が支給されます。投資家の場合、IFSC取引所で行われる取引について、担保取引税、CTT、印紙税が免除されます。