さまざまな州のアーティストによる供給の扱いとギャラリーのアーティストによる商品の供給に関する問題の明確化
ギャラリーに贈られる芸術作品の場合、 課税の取り扱い アートギャラリーへの引き渡し時やギャラリーによる実際の供給時に、アーティストの手元に委ねられて、アーティストによるグッズの供給としてどのように扱われるのでしょうか。
を合わせた読み方によると
規則55(1)(c):商品の輸送が供給以外の理由による場合、配送異議申し立てが発行されるものとします。
規則55(3):このような配達異議申し立ては、規則138に従って申告されるものとします。
規則55 (4): 納品時に発行できなかった場合に備えて、納品後にタックスインボイスを発行するものとする
1。アーティストによる商品の供給または供給を目的としたアートワークは、配送チャランおよび電子ウェイ請求書とともに承認を得て同じ州または州外に移動できます。請求書は、アートワークの実際の供給時に発行される場合があります。
2。州間の供給の場合、IGSTが引き付けられるだろう。
サーキュラーナンバー22/22/2017-GST [F.NO.349/58/2017-GST]、2017 年 12 月 21 日の日付
課税対象者として登録されている州以外のさまざまな州のアーティストによる芸術作品の供給に対する課税について、さまざまな表明が寄せられています。このような場合、購入者が作品を選択した場合、サプライヤーは納品時にのみタックスインボイスを発行します。アーティストが自分の作品をギャラリーに渡し、そこで展示して供給するということが伝えられています。この活動の扱いについては、アートギャラリーに同じものが渡されたときにアーティストの手に渡って課税されるのか、ギャラリーが実際に供給したときに課税されるのか、混乱が生じているようです。そこで、2017年中央物品サービス税法第168 (1) 条に基づき付与された権限を行使して、同法の実施における統一を図るため、この問題を明確にすることが決定された。
2。という節が見て取れます (c2017年の中央物品サービス税規則(以下、「同規則」といいます)の第55条のサブルール(1)のサブルール(1)では、供給業者は、供給手段以外の理由による商品の初期輸送について配送異議申立書を発行するものと規定しています。さらに、当該規則のサブルール (3) は、当該配送異議申立は、当該規則の規則第138条に規定されているとおりに申告されなければならないと規定している。また、同規則第55条のサブルール(4)では、輸送される商品が受取人への供給を目的としているが、供給を目的とした商品の撤去時にタックスインボイスを発行できなかった場合、サプライヤーは商品の引き渡し後にタックスインボイスを発行するものと規定していることもわかります。
3。上記の規定を総合すると、承認制で供給される美術品は、該当する場合は電子ウェイ請求書とともに、登録者(アーティスト)の事業所から同じ州内の別の場所または州外の場所に移動することができ、請求書は芸術作品の実際の供給時に発行される可能性があることがわかります。
4。また、2017年の統合物品サービス税法の第5条に基づき、ある州から別の州への芸術作品の供給は州間の供給となり、統合税が課されることも明らかになりました。
5。さらに、ギャラリーを通じたアーティストによる供給の場合、作品が展示のためにギャラリーに送られる際に、ギャラリーからアーティストへの配慮は流れず、したがって供給ではないことが明らかになった。購入者がギャラリーに展示されている特定のアート作品を選択した場合にのみ、実際の供給が行われ、該当する消費税はその供給時に支払われます。
6。この通達の内容を公表するために、適切な取引通知を発行することが求められています。
7。上記の指示の実施に困難がある場合は、取締役会に通知してください。
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