以下の件でマドラス高等裁判所が裁判にかけた
M/s. D. Y. Beathel Enterprises対州税務官(2021年2月24日付け2021年WP(MD)第2127号)
申立人は、いずれかのサプライヤーから商品を購入し、銀行チャネルを通じて販売対価の全額を支払いました。申立人は、サプライヤーが提出した申告書に基づいて、ITCに購入手続きを依頼しました。サプライヤーと申立人は同じ管轄下にあります。調査の結果、サプライヤーはそのような税金を政府に支払っていないことが判明しました。回答者はサプライヤーを問い合わせに含めず、申立人に対して税金の支払いに対する全責任を負わせる命令を可決しました。
申立人は、2018年5月4日付けのプレスリリースによると、サプライヤーによる税金の未払いの場合、受領者がITCを取り消すことはできないと主張して、名誉高等裁判所で異議を申し立てた命令に異議を申し立てました。申立人はまた、問い合わせの際にサプライヤーと対決したいとも付け加えました。しかし、回答者はサプライヤーを関与させずに注文を可決しました。 回答者は、ITCは作成された請求書に記載されている、つまり実際の商品の移動がない状態で請求されたと主張しました。
高等裁判所は、納税が行われない場合、責任は当事者のいずれか、すなわち供給者または受取人が負担すべきであると判断しました。この場合、サプライヤーは税金を徴収したのに政府に支払っていないため、これは重大な違反行為であり、サプライヤーに対して厳格な措置を講じる必要があります。
異議申し立てを受けた注文は、サプライヤーの調査を行わずに受理されたため、根本的な欠陥があります。そのため、注文は取り消される可能性があり、回答者は新たな問い合わせを行う必要があります。
1。事件の事実
- M/s. D. Y. Beathel Enterprise (「請願者」)はGSTに登録されており、生ゴムシートの取引を行っています。
- 申立人は、同じくGSTに登録されているサプライヤーの1つから商品を購入し、売上対価のかなりの部分がGSTコンポーネントを含む銀行チャネルを通じてサプライヤーに支払われました。
- 申立人は、サプライヤーが提出した申告書に基づいて、そのような購入に対してITCが支払ったものを利用しました。
- 一方、調査手続き中に、回答者は、そのようなサプライヤーが政府に税金を支払っていないことを発見しました。
- 被申立人は、税額が政府の口座に入金されていないという理由で、申立人に原因表示通知を発行しました。
- しかし、被告は異議を唱えた命令を出し、申立人に全責任を課しました。
- 申立人は、入力された命令の有効性に異議を申し立てる申立人を高等裁判所に提出しました。
2。関連セクションの抽出
2017年のCGST法第16条(仮払税額控除を受ける資格と条件)の関連抜粋を以下に繰り返します。
」 セクション16: 仮払税額控除を受ける資格と条件
...
(2) 本条の規定にかかわらず、登録者は、以下の場合を除き、商品またはサービスの提供、あるいはその両方に関して、仮払税の控除を受ける権利を有しないものとします。
- 彼は、この法律に基づいて登録されたサプライヤーが発行した納税請求書またはデビットノート、または規定されているその他の納税書類を所持しています。
- 彼は商品またはサービス、あるいはその両方を受け取りました。
- 第41条または第43A条の規定に従い、当該供給に関して請求される税金は、実際には現金で、または当該供給に関して認められる仮払税額控除を利用して政府に支払われており、
- 彼は第39条に基づいて申告書を提出しました。
...」
3。申立人の提出
申立人は以下の点に賛成した。
- 申立人は、税金を含む相当額の販売対価をサプライヤーに支払いました。
- 申立人はまた、以下の件に関してはマドラス高等裁判所閣下の命令に頼りました スリ・ビナヤガ・エージェンシー対.アシスタント・コミッショナー (2013 60 VST 283 ページ) 売主が税金を支払っていないという理由で、買い手がすでに利用しているITCを当局が取り消すことはできないと名誉裁判所が判断した場合。
- 申立人はまた、2018年5月4日付けの「返品の簡素化」に関するプレスリリースによると、次のように述べました。
- 自動ではいけません ITCの逆転 サプライヤーによる税金の未払いの場合は購入者から。
- 税金が未払いの場合、回収はサプライヤーから行われるものとします。
- ただし、ディーラーの行方不明、サプライヤーの事業終了、サプライヤーの資産不足などの例外的な状況では、購入者にITCの取り消しを求められる場合があります。
- 申立人は、販売対価の全額がサプライヤーに支払われたため、問い合わせ中にサプライヤーと対決したいと主張した。しかし、回答者はサプライヤーを巻き込まずに異議を唱えた命令を可決しました。
4。被申立人の論争
弁護側では、回答者は次のように主張しました。
- 申立人は、対応するサプライヤーが政府に税金を支払ったという理由でITCを利用しました。しかし、サプライヤーによる納税はありませんでした。
- したがって、回答者が申立人からそのような税額を回収したのは正しかった。
- 申立人が提供したITCは取り消すべきです。
- 申立人は実際に商品を受け取っておらず、ITCは生成された請求書、つまり偽の請求書に基づいて入手できました。
5。マドラス高等裁判所による分析
両当事者の提出を検討した結果、マドラス高等裁判所は以下の分析を行いました。
- 2017年のCGST法の第16条に従い、ITCを利用するには、査定人が商品を受け取っている必要があり、そのような商品に課される税金は、実際に現金または仮払税額控除を通じて政府に支払われている必要があります。
- 税金が政府に支払われていない場合、負債は当事者、すなわち供給者または受取人のいずれかが負担することになります。
- このケースでは、回答者は税金の支払いを怠った売り手に対して何の措置も講じなかったため、回答者のこのようなアプローチは評価できません。
- サプライヤーが購買ディーラーから税金を徴収した場合、サプライヤー側のGST責任の申告を怠ったことは重大な犯罪であり、サプライヤーに対して厳格な措置を講じる必要があります。
- さらに、回答者は請求書なしで作成された請求書を提出したため、サプライヤーの審査が不可欠になります。一方、回答者はサプライヤーを問い合わせに含めませんでした。
- したがって、異議を申し立てられた注文には根本的な欠陥があり、サプライヤーの審査が行われなかったこと、およびサプライヤーに対する回収が開始されなかったことを理由に、同じ問題が取り消される可能性があります。
6。意思決定
高等裁判所は、サプライヤーの不審査を理由に、異議を申し立てられた命令を破棄し、その問題を被告に付託して新たな調査を求めました。