政府による上訴/請願の提出における制限の厳格な遵守

Published on:
March 5, 2021

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1。部署の訴訟を効率化するための指示書が発行されました

中央間接税関委員会法務部は、2020年12月23日付けの指令第275/65/2013-CX.8A(Pt.)号を発行し、裁判所および法廷での部門訴訟の処理を合理化するための指示を出しました。指示書の中で、CBICは、部門訴訟の処理に関する詳細な手続きが提供されていることを強調しました。ただし、このような手続きは真剣に行われていないため、部門別の控訴/請願が遅れて名誉裁判所に提出されます。そのため、すべての最高委員/事務局長は以下の手続きに従うよう指示されました。

  1. 上訴の提出に定められた期限は厳守する必要があります。
  2. すべての命令/判断は、受領時にのみプリンシパルコミッショナー/プリンシパルADG/コミッショナー/AGDに提出する必要があります。命令/判決をセクションに直接提出してはなりません。命令/判決はこの段階でのみ検討されるべきであり、上訴/申立人の提出が必要かどうかについて一応の意見を述べるべきである。さらに、所定の期限内にファイルを提出するよう関係部署に必要な指示が出されます。
  3. すべての命令/判決は、最終決定が下され、控訴が提起されるまで、主要コミッショナー/ADG/コミッショナー/ADGの「特別監視」下に置かれるものとします。
  4. 上訴は定められた期限内に提出する必要があります。
  5. 収益に有利な命令/判決は、法務機関であるCBICに伝え、流通を目的として検討できるようにする必要があります。
  6. 時々、関係する役員が遅れて行動した責任を常任弁護士に負わせていることが確認されています。したがって、常任弁護士との通常の関係とは別に、関係役員は高等裁判手続き、特に重要な事件については立ち会わなければなりません。それと並行して、各高等裁判所当局のウェブサイトを日常的にチェックして、事件の状況を確認することもできます。

2。裁判所/法廷に控訴/請願を提出する際の制限の厳格な遵守を指示する通達が発行されました

財務省が発行した通達第1077/01/2021号によると、CBICは、上訴/申立人の通常の提出に関する定期的な指示が出されているにもかかわらず、遅延の容認申請を行う際に特別な事情がないことを強調して、遅ればせながら控訴/請願が高等裁判所および最高裁判所に提出されていることを確認しました。そのため、CBICは以下の点を明確にしました。

  1. 最高裁判所は、異常に遅れた後に控訴を提出し、その結果、申立人に費用を課すというこの慣行を継続的に遵守してきました。SLP(crl.)におけるインド連邦対ジテンドラ事件について最高裁判所名誉裁判所は、乳業第24676/2020号に次のように記しています。
  • 最高裁判所は、時効法が適用されないかのように仮定して、過度の遅延を経て本裁判所に出廷する部門当局の慣行を繰り返し否定してきました。
  • 繰り返しますが、テクノロジーが簡単に入手できなかった頃は、ヴィンテージの判断に頼っていました。
  • この問題が処理され、政府が期限内に控訴を提出する能力の検討は、現在利用可能な技術の文脈で処理されなければならず、あるテーブルから別のテーブルにファイルをシャッフルするだけであると判断された、チーフ・ポスト・マスター・ジェネラル&オズ対リビング・メディア・インディア・リミテッド&Anr.(2012)3 SCC 563の問題でその後下された判決については言及されていない。もう十分な理由にはならない
  • また、最高裁判所はこのような事件を「証明書事件」として分類し、また、このような訴訟を提起する唯一の目的は、最高裁判所から解雇証明書を取得して問題を終わらせることであり、したがって最高裁判所が控訴を却下したために何もできなかったことを記録することであるとも述べました。
  • これは、適切な法的手続きを期限内に実行せず不履行に陥る可能性のある役員を救うために努力された手続きの完了です。
  • 名誉裁判所からの繰り返しの命令にもかかわらず、少なくともファイルを調べて何もしない関係役員に対して措置を講じることに関しては、ほとんど何も行われていません。各省当局は、この裁判所が請求の遅延を容認するよう求めている。
  • 最高裁判所はそのような慣行に従うことを拒否し、最終費用は申立人に課されました。
  1. SLP(C)第9217/2020号のマディヤ・プラデーシュ州対ベルーラル問題や、SLP(C)第9228/2020号のグレーター・ムンバイ市営公社対ウダイ・N・ムルドゥカー事件についても同じ決定が下されました。
  2. さらに、2012年の民事控訴第2474-2475号における最高裁判所長官室対リビング・メディア・インディア・リミテッドの訴訟における名誉最高裁判所の見解は、最高裁判所が次のように判断したとおりです。
  • 当該申立人は、特別休暇申請書を提出して問題を取り上げる際の規定の制限期間など、関連する問題を十分に認識しています。
  • 本部裁判所は、同省に裁判手続に精通した有能な人物が同省にいる場合、省当局が個別の制限期間を設けていると主張することはできないと判断した。時効法は、政府を含むすべての人を拘束することは間違いありません。
  • 名誉裁判所は、政府または政府の一派が私たちの目の前にある当事者であるという理由だけで、なぜ容赦を認めるべきなのか疑問を呈しました。
  • ただし、重大な過失や故意の不作為がなかった場合の遅延の容認の問題では、実質的な正義を推進するためにはリベラルな譲歩を採用する必要があります。ただし、同省は以前のさまざまな決定を利用することはできません。
  • このような主張は、現代の技術が使われていて利用可能であることを考えると、人格的でない仕組みと、受け継がれてきた官僚的な方法論から受け継がれてきたことによる主張は受け入れられません。時効法は、政府を含むすべての人を拘束することは間違いない。
  • したがって、名誉裁判所は、すべての政府機関とその関連機関に対し、合理的かつ容認できる遅延の理由があり、かつ善意の努力がなされない限り、手続き上のかなりの手続き上の煩雑な手続きのため、提出などの説明が数か月または数年間保留されている場合を除き、名誉裁判所は通知しないと決定しました。
  • 政府当局からは、勤勉さと献身をもって職務を遂行することが期待されています。遅延による恩赦は例外であり、政府機関に期待されるような使い方をすべきではありません。
  • 名誉裁判所は、法律は同じシェルターにいるすべての人を保護するものであり、少数の人々の利益のために混乱させるべきではないと伝えました。
  • さまざまな日付について言及する以外に、遅延について同省から適切な説明がなかったという事実を考慮すると、同省は、このような大幅な遅延を容認するのに十分な、容認できる説得力のある理由を惜しみなく示さなかった。
  1. したがって、すべてのフィールドフォーメーションは、2017年6月1日付けのインストラクションビデオF.No. 1080/DLA/50/Tech/Monitoring/SLPS-Appeals/16に記載されている期限内に上訴/申立人を提出するよう指示されます。
  2. すべてのフィールドオフィサーは、説得力のある理由を挙げずに、機械的な方法で遅延許可申請を提出する慣行を思いとどまらせるべきです。
  3. 管轄官は歳入の利益のために上訴/請願が期日どおりに提出されているかを個人的に監視する必要があります。
  4. 制限を理由としてのみ却下された控訴/請願は、徹底的に審査され、懲戒処分を含む是正措置が講じられる場合があります。
  5. さらに、高等裁判所に提出された請願/控訴は、インド全土で複雑な問題があり、政策のインプットが必要である場合は、委員(法務)とともに直ちに理事会の政策課に提出する必要があります。
CA Sachin Jindal
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