いかなる当局の命令に対しても、その命令によって被害を受けた当事者、すなわち査定人または部署が申し立てることができます。上訴の提出には多大な費用と労力がかかり、司法当局の時間もかかります。査定人は、必要な事前預金の金額、紛争に巻き込まれた金額、時間的要因など様々な要因を考慮した上で控訴を申し立てますが、部署の控訴については、CBDTは金銭的限度額、つまり指定された金額の上限を規定しているため、部門による上訴は行われないものとします。
CBDTは、2019年8月8日付けの通達第17/2019-所得税に関する省庁による控訴の提出について、以下の強化された制限を規定しました。
| Appellant Forum |
Existing Monetary Limit (INR) |
Revised Monetary Limit (INR) |
| Before Income Tax Appellate Tribunal |
20,00,000 |
50,00,000 |
| Before High Court |
50,00,000 |
1,00,00,000 |
| Before Supreme Court |
1,00,00,000 |
2,00,00,000 |
2024年3月15日付けの通達第5/2024号(「通達」)を参照してください。同省は、部門控訴の提出において考慮される要素は金銭的制限だけではないなど、部門控訴の提出に関するガイドラインを改訂しました。同省は、他にもさまざまな要因を考慮する必要があります。
この記事では、2024年3月15日付けの通達第5/2024号について詳しく説明します。
1。部門控訴の提出に関する金銭的限度額
通達の第4項に従い、部門は次の場所に提出してはなりません。 税効果を超えない 下記の金額制限:
| Appellant Forum |
Revised Monetary Limit (INR) |
| Before Income Tax Appellate Tribunal |
50,00,000 |
| Before High Court |
1,00,00,000 |
| Before Supreme Court |
2,00,00,000 |
2。控訴が認められない場合
通達のパラグラフ3.1に従い、通達のパラグラフ4に記載されている金額制限は、TDSおよびTCSに関連するものを含むすべてのケースに適用されます。ただし、SLPの控訴または提出の決定が、税効果や金銭的限度額にかかわらず、本案に基づいて下される例外的なケースは次のとおりです。
- 所得税法のいずれかの規定が憲法上無効であると判断された場合、
- 理事会または政府の命令、通知、指示、通達が違法、法律の効力を超える、またはその他の方法で憲法上無効であると判断された場合、
- 査定が、CBI、ED、DRI、SFIO、NIA、NCB、DGGIなどの法執行機関または情報機関、州警察、州警察、州警戒局、州腐敗防止局、州物品税局、州売上税/商業税またはGST局などの州法執行機関から受領したその他の法律に基づいて行われたとされる犯罪に関する情報に基づいている場合、
- 当該事件が、当該事件について同省によって起訴が提起され、裁判がいずれかの裁判所で係属中であるか、または有罪判決命令が下され、さらに悪化していない場合、
- 歳入局、CBDT、またはその役員に対して不利な意見が寄せられたり、費用が請求されたりした場合、
- 法第10条(23C)、第12A条/12AA/12AB条に基づく信託または機関の登録、同法第263条で可決された命令など、税効果を定量化できない、または関与しない場合
- 追加が非公開の外国収入/非公開の外国資産(金融資産を含む)/非公開の外国銀行口座に関連する場合、
- ペニー株による偽のキャピタルゲイン/ロス事件や宿泊施設エントリー事件など、組織的な脱税を含む事件
- 裁判所の指示により義務付けられている場合、
- 書面、または
- 資産税、福利厚生税、均等化税、および所得税法以外の事項に関連する事項、または
- 国内および国際課税におけるTDS/TCS事項に関連する紛争から生じる訴訟について:-
- 取引の性質の決定に関する紛争により、TDS/TCSを控除するなどの責任が疑われる場合、または
- 紛争がDTAAの規定の適用性またはその他のことに関連する場合の、国際課税請求の控訴
- 司法または歳入の利益のために異議を申し立てる必要があると理事会が判断し、これに関して理事会が発行した通達にその旨が明記されているその他のケース。
CBICは、税効果が規定された金銭的制限を超えているという理由だけで控訴すべきではないことを明確にしました。ただし、控訴の申立ては、その訴訟の意義に基づいて決定されるべきである。 役員は、不必要な訴訟を減らし、納税者の所得税査定に確実性を持たせるという全体的な目的を念頭に置いて、控訴の提出に関する決定を下す必要があります。
3。所得税法第158AB条に基づく控訴の延期
- 所得税法第158AB条は、いずれかの査定年度の査定人の場合に生じる法律上の問題が、生じる法律上の問題と同一である場合を規定しています。
- 彼の場合は他の評価年度、または
- 任意の評価年度の他の評価対象者の場合、a
そのような質問が管轄高等裁判所または最高裁判所で係属中の場合、同省は、現段階では控訴裁判所または高等裁判所、またはコミッショナー(控訴)または控訴裁判所に上訴しないことを決定する場合があります。
- 通達の第3項で、同省は通達第8/2023号がF.No. 279/Miscを介して発行されたことを明記しました。同法第158AB条に基づく控訴の延期については、2023年5月31日付けの /M-93/2018-ITJ (Pt.) に照会する必要があります。
-
- このような場合の例外は以下のとおりです。
- 他の訴訟が歳入に有利な判決が下された場合は、現存する金銭的制限にかかわらず、関連する訴訟における控訴を本案に基づいて争うことができます。
- 同様に、他の訴訟が歳入に有利な判決を下さず、同件が同省によって受け入れられない場合、司法上の最終決定に至るまで、現存する金銭的制限に関係なく、「その他の事件」のメリットについて控訴することができます。
4。税効果の計算と考慮すべきポイント
- 税効果は以下の点で異なります。
- 総所得に対する課税と
- 係争所得から減額された総所得に対する税金
- 課税効果の計算については、納税義務にはサーチャージと手数料が含まれ、利息の課税可能性自体に異議がある場合を除き、利息は含まれないものとします。利息の課税可能性が争点となっている場合は、利息の額が課税効果となります。
- 返還損失が減額されるか、または収益として評価される場合、税効果には係争中の追加に対する想定税が含まれます。
- ペナルティ命令の場合、課税効果とは、ペナルティの金額が削除または減額されることを意味します。
- 収入が第115JB条または第115JC条の規定に基づいて計算される場合は、詳細な規定が定められています。
- 課税効果は、係争中の問題に関して、評価年度ごとに個別に計算されるものとします。係争中の問題が複数の査定年度に発生した場合、当該査定年度または課税効果が金銭的限度額を超える年度について異議申し立てを行うことができます。
- 複合注文、つまり複数の査定年度を含む場合でも、課税年または税効果が金銭的限度額を下回る年度については、上訴しないものとします。
- TDS/TCSが関与するケースの税効果を計算する際には、控除者の査定年度に可決されたすべての命令の累積的影響を考慮に入れるものとし、同法の利息201(1A)を含むものとします。
5。不服申し立てがなされなかった場合は、記録を各部署が管理する
- 税効果が金銭的限度額を下回っているという理由だけで控訴が提起されない場合、Pr.コミッショナー/コミッショナー税は、以下のことを具体的に記録するものとする。 「決定が受け入れられないとしても、税効果が <> 日付のCBDT通達に規定されている金額限度額を下回っていることを考慮しただけで控訴は行われていません。」
- 所得税部門が控訴を提出しなかったからといって、同じ査定対象者の場合、他の査定年度の場合、または税効果が特定の金額限度を超える場合に他の査定対象者の場合、係争中の問題に対して上訴することが妨げられることはありません。
6。金銭的制限により同省が控訴できなかったケースについては救済を請求できない
- 多くの場合、被査定人が仲裁廷または裁判所に救済を請求したのは、同省が同じ紛争問題について上訴しないことにより、他の事件における裁判所または裁判所の決定を暗黙のうちに受け入れたという理由に限られます。
- 部門の代表者は、税務上の影響が指定された金銭的限度額を下回ったという理由だけで控訴が提起されたわけではないことを裁判所または裁判所に通知する必要があります。したがって、そこで下された決定が省に受け入れられたという推論は得られません。
- したがって、このような事件には先例的な価値はなく、同法第286A(4)条の規定を法廷/裁判所に通知することになります。