運送業者の倉庫に商品を保管する場合のEウェイ請求書

Published on:
May 23, 2019

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方法 Transporter Godownに商品を保管する場合に備えて、Eウェイ請求書を作成してください。

トランスポーター・ゴーダウンでの商品の保管の問題:

  1. 繊維業者は、金融環境が弱いため、商品の保管に運送業者の倉庫を利用しています。
  2. このような倉庫施設を提供する運送業者は、GSTに登録する必要があります。
  3. このような倉庫保管施設を提供する運送業者は、運送業者が商品の引き渡しを引き受け、荷受人/受取人の納税者の敷地まで商品をさらに輸送するために一時的に倉庫に保管する場合に備えて、GSTに登録し、詳細な記録を保持する必要があります。
  4. そのため運輸業界は困難に直面しており、これらの倉庫を輸送倉庫として扱うよう求められています。

明確化 オン トランスポーター・ゴーダウンでの商品の保管:

  1. 荷受人/受取人の納税者が商品を運送業者の倉庫に保管する場合、荷受人/受取人の納税者は運送人の倉庫を追加の事業所として申告する必要があります。
  2. 受取人の納税者がその旨を申告し、運送業者が当該申告書に同意しただけで十分です。
  3. その際の交通機関は 電子線請求書 商品が運送業者の倉庫に到着した時点で締結されたものとみなされます
  4. 商品が運送業者の倉庫(つまり、受取人の納税者の追加の事業所)から受取人の納税者の他の事業所に移動するときはいつでも、有効 電子線請求書 現存する州固有の規定に従って義務付けられるものとする e-Way法案規則

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CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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