州ごとのGST登録では、輸入者が商品を複数の州に保管する必要がない場合があります

Published on:
July 3, 2019

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事前裁定機関であるマハラシュトラ州(「AAR」)は、M/s Gandhar Oil Refinery(インド)リミテッド(簡潔に言うと「申請者」)の問題について、 州ごとの GST 登録 申請者が輸入後に商品を保管し、そこから申請者が最終顧客にそのような商品を供給する場合に必要ですか?申請者は港湾倉庫に商品を保管しているので、そのような州では何の役にも立たない。

彼はマハラシュトラ州ムンバイに本社を置いているだけで、そこからサプライヤーとの契約の締結、信用状の発行、商業輸入請求書の受領など、関連するすべての活動が行われています。

AARは、輸入取引の場合、供給場所は輸入者の所在地、つまりムンバイ、マハラシュトラ州であると判断しています。さらに、CGST法第22条の適用上、供給元のサプライヤーの所在地は、マハラシュトラ州ムンバイにある彼の本社とします。

したがって、申請者は、供給を州間供給と見なしたり、排出したりすることで、商品がさまざまな州の港湾倉庫に横たわっている場合でも、本社から請求書を発行することで輸入品の通関を行うことができます。 マハラシュトラ州ではIGSTが使われています。申請者は、州ごとに個別の登録を行う必要はありません。

1。州ごとのGST登録に関する簡単な事実 場合

  • M/s ガンダール
    石油精製所(インド)リミテッド(「申請者」)は、以下の取引活動に従事しています
    非原料炭および石油製品の製造活動
  • 申請者は
    さまざまな州での非原料炭の輸入とディーラーからの購入
    インドにあります。
  • 申請者
    このような輸入石炭を港湾の倉庫に保管し、商品を直接港に運ぶ
    要件に応じてそのようなポートからのお客様。このような州では、申請者のみです。
    営業を円滑に進めるために連絡事務所を設けています。
  • 以前の法律
    (つまり、VAT)により、申請者は売上税登録を取得することが義務付けられました
    申請者が商品を輸入していたすべての州で。実装後
    GST、申請者は移行プロセスを通じてこれらすべての州のGST番号を取得しました。
  • すべての決定
    作成と文書化は、次の場所にある登録事務所(R.O.)で行われます。
    ムンバイ、マハラシュトラ州など:
    • 契約
      輸入用の外国サプライヤーとの取引はR.O. で入力され、
    • の手紙
      マハラシュトラ州にある銀行にクレジットおよび関連する銀行施設が開設され、
    • コマーシャル
      輸入請求書は、R.Oという名前のサプライヤーが作成します。
    • ビル・オウ
      ラディングには、R.O. の名前と住所なども記載されています。
  • アフターグッズ
    リーチポート、同じものはポート倉庫に保管され、直接配送されます
    そのような倉庫からの顧客。申請者はそのような行為には何の責任も持たない
    州。
  • 現在、
    申請者はマハラシュトラ州のGST番号に基づいて石炭事業を行っています。つまり、
    全売却額はマハラシュトラ州のGST番号で開示されています。

2。事前統治機関(「AAR」)に提起された事項

  • 申請可能 GST 登録をキャンセル さまざまな州で、マハラシュトラ州のGST番号に基づいて本社から事業を行うことが法律で許可されている場合はどうなりますか?
  • 申請者は、インドのさまざまな州にあるさまざまな港で受け取った輸入品について、ムンバイ本社から請求書を作成し、ムンバイからさまざまな州の顧客にIGSTを請求できるかどうか?
  • 申請者が複数の州で個別登録を取り消した場合、ムンバイ本社のGSTNで取引を行うことはできますか?Eウェイ請求書を発行する場合、ムンバイのGSTNを記載し、それぞれの州/港の港の発送場所を記載してもいいですか?

3。申請者の論争

申請者は、州ごとのGST登録事例を立証するために、以下の点に異議を唱えています。

  • 2017年のIGST法第11条に従い、輸入取引の場合、供給場所は輸入者の所在地、つまり申請者の登録事務所とします。
  • ムンバイ事務所を通じた輸入品の供給は、2017年のIGST法の第7(3)条により「州間供給」と見なされ、したがって取引にはIGSTが引き寄せられるものとする。
  • 2017年のCGST法の第22条に従い、すべてのサプライヤーは、商品またはサービス、あるいはその両方を課税対象とする「供給元」である州で、GST法に基づいて登録される義務があります。したがって、課税対象の供給が行われた州での登録が必要となるため、登録の際には「目的地」ではなく「原産地」を決定する必要があります。
  • したがって、サプライヤーの所在地は登録の対象となります。通常、これは通常、事業が通常行われる場所であり、サプライヤーが配送準備が整っている商品を管理する場所です。
  • 「場所」とは、サプライヤーが所在するサイトまたは施設(地理的ポイント)を指します。したがって、この場合、申請者の所在地はマハラシュトラ州にある申請者の事務所となります。

4。AAR による解釈

AARは、CGST法およびIGST法の規定を解釈しました 州ごとの GST 登録 次の通り:

  • 2017年のCGST法の第7(2)条により、輸入取引は「州間貿易または商取引における供給」とみなされます。
  • 輸入取引の場合、供給地は輸入者の所在地、その場合はムンバイ事務所とします。
  • 第22条の適用上、申請者が課税対象の物品供給を行う場所は、申請者の所在地、この場合はムンバイ事務所とします。
  • 申請者が異なる州に商品代金を持っている場合でも、ムンバイ事務所から発行される支払い時に発行される請求書を使用して、そのような商品の通関手続きを行うことができます。 マハラシュトラ州のIGST
  • このような輸入品の供給は、2017年のIGST法の第10条および第11条に従い、当該商品の供給場所に応じて、州間供給または州内供給とみなされます。

5。結論

  • 最初の質問について、AARは、申請者は州ごとのGST登録であるすべての州で個別の登録を行う必要はないとの判決を下しました。
  • ただし、AARは、2017年のCGST法の第97条の対象外であるため、2番目と3番目の質問には回答しませんでした。

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CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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