インドは、ミサイル技術管理制度、原子力供給国グループなどの多国間輸出管理制度に署名しています。インドはSCOMET品目の重要な輸出国であり、SCOMETは「特殊化学品、生物、材料、機器、技術」の略です。2023年の対外貿易政策(FTP)には、輸出に関する主要規定が含まれています。 彗星 アイテム。FTPは、軍事用途や大量破壊兵器用途に使用されるおそれのある機微な物品や技術の輸出について厳しい規制を設けています。
輸出業者間のコンプライアンスを促進するため、DGFTは、SCOMET品目について輸出者側の意図しない違反を是正するための自主開示制度を導入しました。2025年1月15日付けの公告第40/2024-25号によると、DGFTは、SCOMET品目およびSCOMET規制の輸出に関連する違反の自主的な開示に関する標準業務手順およびガイドラインを通知しました。
また読む: 支払いアグリゲーターに関するRBI規制-クロスボーダー(PA-CB)
1。バックグラウンド
- DGFTは、輸出業者が外国貿易(開発および規制)法、大量破壊兵器およびその運搬システム(違法行為の禁止)法、税関法、またはその他の関連法の規定を遵守しない場合があると述べています。
- DGFTは、輸出者に対し、輸出関連の規定に従わなかった場合は自主的に開示するよう奨励しています。
2。行政機関
- 省庁間作業部会(IMWG)は、SCOMET品目の輸出申請を検討するために構成されています。
- そのような機関は、自主的開示の受理申請に責任を負うものとし、それぞれのケースをそのメリットに基づいて検討し、管理上の罰則を決定するものとする。
3。自主開示の対象となる違反の種類:
以下の種類の違反は、自主的な開示の対象となります。
- 事前の許可なしでのSCOMET商品の輸出
- UNSCの認可を受けた団体や個人の知らない所への輸出
- SCOMETの管理対象外で、大量破壊兵器またはその運搬システムの製造に使用/転用された品目の輸出
- 合併、買収、社名変更などによって成立した、新法人の名前で法人の名前で発行された輸出許可証を、修正なしで利用すること。
- インドで登録されたSCOMET製造会社が、外国機関による直接またはインドの当事者を通じた現地訪問、現地検証、または記録/文書へのアクセスを促進または実施する目的で、ライセンス機関からライセンスを取得しなかった場合
- 報告または簿記の要件などに従わなかった場合
- 技術データへの不正アクセス。
- 技術支援の無許可規定;
- その他の違反
4。自主開示の対象とならない違反:
DGFTは、以下の場合には自主的な開示は適用されないことを明確にしました。
- 輸出者がDGFT、税関、またはその他の政府機関から受け取った通信に基づいて正規化を申請する場合。
- SCOMETカテゴリー0およびCWCスケジュール(SCOMETカテゴリー1A、1B、1C)に該当する項目の違反または違反
5。行政当局が考慮すべき要素:
DGFTは、自主的な開示にもかかわらず、違反により事件の内容によっては、罰則、行政措置、または刑事訴追の対象となる可能性があることを明らかにしました。IMWGは、事件に関する特定の情報に加えて、以下の要素を考慮しなければならない。
- 輸出者が通常の手続きで許可を受けたかどうか、またどのような条件(自発的/強制開示)でDGFTに輸出許可の申請が行われたか。
- 違反が意図的なものか不注意によるものか、系統的であったか否か
- 違反が発生した理由。
- 検証の確保に関する協力
- 企業が、将来の違反の可能性を減らすための従業員のトレーニングを含め、内部取引コンプライアンスメカニズム/プロセス/進捗を改善しているかどうか。
- そのような違反が上級管理職の知識によるものであったかどうか。
- 会社および違反の責任を負う権限を有する者が輸出管理法および規制に精通しているかどうか。
- 会社が以前に法律に違反したことがあるかどうか
6。任意開示の申請手続き
輸出者は、自主的な開示について以下の手続きに従うものとします。
- 本人は、輸出違反が発見され、社内で確認されたら直ちにDGFTに通知し、違反が疑われる場合はそのような取引活動を徹底的に見直すものとする。
- インドの輸出業者は、かかる違反の詳細をすべてDGFT(本部)のSCOMET部門(本部)に電子メールで提供するものとします。
- SCOMET機関であるDGFTは、税関などの他の執行機関から、またはその他の情報源を通じて、そのような違反の確認を受け取った時点で、Show Cause Noticeを発行するものとします。
- 完全な開示およびその他の必要書類は、30日または延長された期限内に提出する必要があります。
- 妥当な期間内に完全な開示を行わなかった場合、違反行為の適切な処理を決定するにあたり、自発的な開示を緩和要因として考慮しないようIMWGから勧告を受ける可能性があります。
- IMWGは、適用法の範囲内で各申請を本案に基づいて検討するものとします。
7。提出する書類
輸出者は、自主開示により以下の書類を提出する必要があります。
- 書面による開示には、上級職員(輸出コンプライアンスマネージャーまたは同等の職位以下ではない)が署名したカバーレター(レターヘッドに)を添付する必要があります。
- 提供された形式に従った開示プロフォーマ。
- フォームANF 10Aプロフォーマでの申請;
- ライセンス文書;
- 配送請求書、航空運送状、商業請求書などの出荷書類。
- 必要と思われるその他の関連文書
8。DGFT によるアクション
自主的な開示のケースはすべて、輸出者からのすべての書類の提出後、DGFTがIMWGに提出するものとする。IMWGは、それぞれの事案の事実を真意に基づいて検討し、以下の点について以下の勧告をDGFTに提出するものとする。
- 満足のいく審査が行われた後には、これ以上の措置は不要です。
- ショー・コーズ・ノーティスを発行してください。
- 拡散の懸念事項/情報、関連する輸出管理法および規制の違反などに関する不利な報告の提出に関する裁定命令の発行当社は、関連法に従って行動する責任を負うものとします。
- DGFTはその後、これらのケースで取った措置についてIMWGに通知するものとします。
9。結論
自主的な情報開示は、輸出業者のコンプライアンスを奨励し、違反が発生または発生した場合に、その違反が特定され、メリットに基づいて正規化されるようにするための正しい方向への一歩です。SCOMETの輸出はデリケートな問題であり、厳格な管理が必要です。
最近のコンプライアンスの重要性を考えると、業界はコンプライアンス状況と潜在的なリスクとコンプライアンスの見直しを積極的に行う必要があります。