SAFEMA傘下の名誉控訴裁判所が主催
M/s. Raja Metals Corp. 対チェンナイ執行局次長補の件で (FPA-FE-169/CHN/2010)
控訴人は12件の貨物を輸出し、12件の出荷のうち1件の出荷についてのみ輸出収入を得た。。 執行局特別局長は、1999年にFEMAの第7条および第8条に違反したとして、控訴人に70万インドルピーと20万インドルピーの罰金を科しました。控訴人は、輸出信用保証公社(ECGC)、シンガポールのインド高等弁務官事務所、債務回収機関のM/s Allen Gledhill Singapore、M/s Omega Alliance(ムンバイ)に債権回収について苦情を申し立てるなど、輸出収益を実現するためにあらゆる合理的な措置を講じました。しかし、それでも輸出収益は実現できなかった。
名誉裁判所はこう判断した 連邦緊急事態管理局(FEMA 1999)の第8条では、海外に居住する外国人購入者が真に債務不履行に陥った場合に、本国に送金し、その国に帰すべき外国為替収益を実現するための例外を規定する不測の事態が認められていることが明確にされています。 FEMAによると、輸出業者はそのような外国為替を実現してインドに送金するための合理的な措置を講じる必要があります。この場合、輸出者は商品の代金を回収するためにあらゆる合理的な措置を講じたことを証明する証拠をすべて提出しました。したがって、控訴は認められ、罰金の前払い金は控訴人に返金されます。
1。事件の簡単な事実
- M/s ラジャ・メタル・コーポレーションと Sh.S Ponsekar(「控訴人」)が商品の輸出に関与しました。
- 控訴人は12の貨物を輸出しました。一方、輸出収入は1回の出荷に対してのみ実現されました。
- 控訴人は、あらゆる合理的な努力をしたにもかかわらず、1,82,14,278/-の残りの11回の出荷の収益を実現できませんでした。
- この目的のために、控訴人は、請求書の写し、パッキングリスト、船荷証券、輸出促進写し、および為替管理申告書の写しとともに、11件の出荷請求書に関する未払いの明細書を提出しました。
- さらに、控訴人はまた、シンガポールのインド高等弁務官事務所である輸出信用保証公社(ECGC)、債務回収機関のM/s Allen Gledhill Singapore、およびM/s Omega Alliance(ムンバイ)に債権回収について苦情を申し立てました。
- また、控訴人は、当該貨物の支払いを行うために買い手にいくつかの手紙を書きました。
- 執行局特別局長は、1999年のFEMAの第7条および第8条に違反したとして、FEMAの第13条第199条に基づき、控訴人に70万インドルピーおよび20万インドルピーの罰金を科しました。
- 控訴人が規定の期間を過ぎても輸出収益に気づかなかったため、罰則が科されました。
- 控訴人は、罰則を課す異議を唱えられた命令に対して、SAFEMA傘下の名誉控訴裁判所に控訴した。
- 以前、法廷は一定額の罰金の事前預金を放棄し、不起訴を理由とする控訴を却下しました。しかし、そのような命令はマドラス高等裁判所によって取り消され、控訴人に課せられた罰金のそれぞれの 50% を預けるよう指示しました。
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、1999年のFEMAセクションを以下に繰り返します。
'8。 外国為替の実現と本国送金- この法律に別段の定めがある場合を除き、インドに居住する人に支払うべき金額または発生した外国為替がある場合、その人は準備銀行が定める期間および方法以内に、かかる外国為替を実現し、インドに送金するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとします。」
3。控訴人の争い
控訴人は次のように主張した。
- 控訴人は、買い手からの輸出収益を確実に実現するために必要なすべての措置を講じています。
- 彼らは過去にもこの買い手に商品を輸出しており、支払いを怠ったことはありません。
- 法律の規定により、商品の輸出に対する支払いが義務付けられています。ただし、保留中の外貨両替額を実現し、本国に送金するために合理的な措置が講じられていることも強調しています。
4。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- 控訴人は、輸出収益を実現するためにあらゆる合理的な措置を講じました。しかし、そのような収益が実現できなかったという事実は変わりません。
- 輸出業者が講じた措置は、請求を提出した機関からの連絡がない場合、合理的とは見なされません。
5。名誉裁判所による分析
名誉裁判所は次のように判断しました。
- 事実によると、11件の出荷の輸出収入は実現できませんでした。
- FEMAの第7条は、輸出収益の実現を確実にするために、輸出業者にRBIに対する特定の義務を規定しています。
- 規則9および13(上記)は、商品の輸出価値の全額を実現する期間を規定し、特定の特別な取り決めを規定しています。
- 控訴人は、輸出が控訴人によって真に行われたことを保証するために、税関当局によるカウンター署名とスタンプが押されたすべての書類を提出しました。
- さらに、控訴人はECGCに提出された請求フォームのコピーも提出しました。このフォームには、ECGCが請求を受領したことを証明する正式なスタンプが押されています。このフォームには、買い手側からの債務不履行による輸出収益の未実現が明記されています。
- 控訴人はまた、インド高等弁務官事務所、M/s Allen & Gledhill Singapore、M/s Omega Alliance Mumbaiに書簡を提出し、買い手に手紙を送りました。
- これらの文書は、控訴人が商品を輸出し、輸出収益の実現に努めたことを明確に示しています。
- 連邦緊急事態管理局(FEMA 1999)の第8条では、海外に居住する外国人購入者が真に債務不履行に陥った場合に、本国に送金し、その国に帰すべき外国為替収益を実現するための例外を規定する不測の事態が認められていることが明確にされています。
- FEMAによると、輸出業者はそのような外国為替を実現してインドに送金するための合理的な措置を講じる必要があります。
- 確かに、輸出収益の実現が規定期間を超えて遅延した場合、輸出業者は輸出収益の実現のために合理的な措置を講じなかったと推定されます。
- ただし、この場合、輸出者は、商品の支払いを回収するためにあらゆる合理的な措置を講じたことを証明する証拠をすべて提出しました。
- したがって、控訴は認められ、罰金の前払い金は控訴人に返金されます。
6。注文
控訴人裁判所は、控訴人は輸出収益を実現するためにあらゆる合理的な措置を講じたと判断しました。したがって、控訴は認められ、罰金の前払い金は控訴人に返金されます。