
所得税局は、売上高が50億ルピーを超える納税者に、セクション269SUの適用可能性について電子メール通知を送信しています。納税者は、自分のアカウントから電子申告Webサイトにオンラインレポートを提出する必要があります。レポートの提出期限は2020年1月31日です。
2019年財務法では、269SUという新しいセクションが制定されました。事業者の売上げが50億ルピーを超える場合、電子取引による決済手段を提供することが義務付けられています。セクション269SUは、実際には2019年11月1日から発効しました。
セクション269SUによると、売上高が50億ルピーを超える事業体は、推奨電子モードを使用して支払いを行うための施設を顧客に提供する必要があります。このような事業体がデジタル決済機能を提供するには、この規定が義務付けられています。
事業体がすでに電子決済モードを選択している場合は、スキームで規定されている機能を提供する必要があります。
中央直接税局は、第269SU条に基づく支払い方法を規定する2019年12月30日付けの通知、通知第105/2019号を発表しました。中央銀行は、第269SU条に基づく支払い目的のために、規則119AAに基づいて特定の支払い方法を規定しています。CBDTが規定している支払い方法は次のとおりです。
この規則は2020年1月1日から適用されます。
セクション269SUは、キャッシュレス経済としての成長に向けたインド政府の取り組みの一環です。政府はデジタル決済の導入を通じて、BHIM UPI、Aadhaar Pay、UPI-QRコード、Rupayデビットカードなどのデジタル決済手段の普及に努めてきました。
さらに、銀行または決済システムプロバイダーは、規定された支払い方法の使用について、顧客またはマーチャントに料金やマーチャント割引率を課してはならないことが義務付けられました。インド準備銀行は、他の銀行と同様に、これらの支払い方法に関連する費用を負担する必要があります。
売上高または売上高が50億ルピーを超える企業は、電子申告ポータルにログインするとポップアップが表示されます。ポップアップは次のように書かれています。

第269SU条の規定の対象となる事業者が所定の方法で支払い機能を提供できない場合、施設が故障または利用できなくなった場合、1日あたり5000ルピーの罰金を支払う義務があります。
これらの支払い方法の最終導入日は2020年1月31日です。2020 年 2 月 1 日から、1 日あたり 5000 ルピーの罰金が科されます。
所得税局は、2019-20年度に納税者が提出した申告書によると、売上高が50億ルピーを超えるすべての適格事業体に電子メールで通知しました。メールにはこう書かれています。

キャッシュレス化は経済成長の兆候であり、政府が「キャッシュレス経済」という目的を達成するために全力を尽くしているのであれば、理想的な市民として、これらの規定された電子モードを早急に受け入れるべきです。銀行取引は、送金が容易になるだけでなく、取引の追跡も容易になるため、とにかくビジネスにとって有用です。
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