サブカ・ヴィシュワス(レガシー紛争解決)制度、2019年 | 2019年財務法第5章

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政府は、税金、利息、罰金の金額をある程度免除することにより、長期にわたって係争中の訴訟を解決する「アムネスティ制度」を導入しています。アムネスティの辞書上の意味は、「政治的犯罪で有罪判決を受けた人々に対する公式の恩赦」です。このようなサブカ・ヴィシュワ(レガシー・ディスペクト・レゾリューション)制度の背後にある主な目的は、各省当局の時間を無駄にすることなく訴訟を解決することであり、最大限の納税者が債務不履行分を支払うことができるように、魅力的な税制上の優遇措置が提供されています。

同様に、2019年金融法第5章「Sabka Vishwa(レガシー紛争解決)制度」(「SVLDRS」または「制度」))を名乗るアムネスティ制度(「SVLDRS」または「制度」)が幅広く導入されました。この制度では、政府は、税金、利息、および利息の責任の一部免除を認めることにより、中央物品税法、1994年の金融法、およびその他の通知された法律に基づいて係争中の訴訟を解決するオプションを提供しています。ペナルティ。

以下の特典をご利用の場合 サバ・ヴィシュワス(レガシー紛争解決)スキーム または、申告書を提出する際に、納税者はさまざまな問題に直面したため、関連する問題を明確にするためにさまざまな表明が部門に提出されました。

したがって、2019年の財務法およびその下の規則を引き継ぎ、中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、25日付のSabka Vishwas(レガシー紛争解決)スキーム全体通達第1072/05/2019-CX号に関連するさまざまな問題を明確にしました。第四に 2019 年 9 月。

この記事では、Sabka Vishwas(レガシー紛争解決)スキームについて、以下のように部門によって明らかにされた問題を含むさまざまな側面について詳しく説明します。

1。間接税法への制度の適用性(第122条)

2019年財務法第122条には、納税者がこの制度の恩恵を受けることができる法律のリストが記載されています。これには主に以下が含まれます。

  • 1944年中央物品税法または
  • 1985年の中央物品税法または
  • 1995年財務法または
  • 第122 (b) 条に規定されているその他の行為または
  • 中央政府が随時通知するその他の行為。

2。サブカ・ヴィシュワス(レガシー・紛争解決)SVLRSに基づいて申請を行う資格のある人物:

1。Sabka Vishwas 紛争制度の恩恵は、上記の法律に基づいて進行中のすべての訴訟または紛争案件で利用できるわけではありません。

2。セクション 125 (1) では以下のように規定されています。 すべての人 この制度に基づいて申告する資格がある 以下の人を除く:

  • 控訴審裁判所に上訴し、その控訴が最終的に審理されたのは30時までに誰か第四に 2019 年 6 月。
  • 申告書を提出しようとしている事項について、間接税の制定法に基づいて罰せられる犯罪で有罪判決を受けたのは誰か。したがって、納税者が有罪判決を受けた事項についてのみ禁止されます。その他の適格事項については、引き続き申告書を提出する資格があります。
  • 間接税法に基づく表示原因通知が発行され、2019年6月30日までにようやく審理されました。
    • (CBICは、控訴/裁定命令が可決され、最終審理または控訴期間が終了し、制度のその他の要件が満たされた場合、2019年6月30日より前に最終審理が行われた人が制度の恩恵を受けることができることを通達により明確にしました。)
  • 誤った払い戻しまたは返金について発行された原因通知を表示
  • 問合せ、調査、または監査の対象となった人で、その職務額が2019年6月30日までに定量化されない場合。
    • (1944年の中央物品税法第14条に基づいて貸借対照表、損益計算書、またはその他の文書が提出された場合、指定委員会は事実と状況に基づいて、第125条(1)(f)の規定が本件に引き付けられるかどうかを通達で明らかにしたとおり決定します)
  • 問合せ、調査、監査を受けた後、自主的に開示を行う者。
  • 間接税法に基づく申告書を提出し、支払われる金額と表示されているが支払われていない場合に、任意開示を行った者。
  • 和解委員会に提出された訴訟の解決申請に対して。
  • 4に定める消費税対象商品に関する申告第四に 1944年中央物品税法のスケジュール。

3。スキームに基づく宣言 (サバ・ヴィシャス論争)は、2019年のSabka Vishwas(レガシー紛争解決)スキーム規則で通知されているように、フォームSVLDRS-1を通じて電子形式で作成されています。 https://www.cbic-gst.gov.in/cbec-portal-ui/?amnestyScheme

4。したがって、申請書を提出する際、SVLDRS-1形式のパートBのシニア8号は、申告書を提出する人が申請資格があることを確認するための資格条件のリストをポップアップ表示します。

5。該当する回答をすべて選択すると、不適格者の申告は自動的に禁止されます。

6。ただし、SVDLRS-1の形式で誤った情報を提供した人がいる場合、その人が資格がない場合でも、その申告は無効と見なされ、その人には手紙を通じて資格がないことが通知されるものとします。 (回覧で明らかにされているとおり)

3。SVLDRS-1 Sabka Vishwas(レガシー紛争解決)形式の申請書の提出カテゴリー

SVLDRS-1形式で申告書を提出する際、申請者は申請するカテゴリーを選択する必要があります。フォームは、申告書を提出する際に、以下のカテゴリーとそれに対応するサブカテゴリーを提供します。

Category Particular Sub-Category
Category-1 SCN involving duty along with interest/latefee/penalty (if any) pending as on 30.06.2019 and final hearing not held before 30.06.2019 NA
Category-2 SCN involving penalty or late fee only pending as on 30.06.2019 and final hearing not held before 30.06.2019 NA
Category-3 Appeal pending as on 30.06.2019, final hearing not held before 30.06.2019 NA
Category-4 Arrears a. Investigation by DGGI

b. Investigation by Commissionerate

c. Audit

# 納税者がSVLDRSに基づく救済を選択し、控訴の提出期間が終了していないにもかかわらず上訴したくない場合、通達は、納税者が控訴を提出せず、そのような申告が納税者を拘束するものであることを書面で部門に提出することを条件として、納税者はスキームに基づいて申告書を提出できることを明確にしています。

* 通達によると、申告者が申告書を提出したが、複数の返品について関税を支払わなかった場合、SVLDRSに基づく申告は申告書ごとに別々に行う必要があります。

4。「税金」の意味

この制度に基づく税制優遇措置 サバ・ヴィシュワス(レガシー紛争解決) は「税金」のパーセンテージとして表示されます。したがって、「税金」の意味を知っておくことは、この制度の恩恵を受けるために重要です。 サバ・ヴィシュワス(レガシー紛争解決) 計算できます。第122条では、「税金」を次のように定義しています。

Category Particular Cases Meaning of Tax Dues
Category-1 SCN involving duty along with interest/late fee/penalty (if any) pending as on 30.06.2019 and final hearing not held before 30.06.2019 NA Amount of duty stated to be payable by the declarant in such SCN.*
Category-2 SCN involving penalty or late fee only pending as on 30.06.2019 and final hearing not held before 30.06.2019 NA Amount of duty stated to be payable by the declarant in such SCN.*
Category-3 Appeal pending as on 30.06.2019, final hearing not held before 30.06.2019 a. A Single appeal arising out of an order is pending before appellate forum as on 30th June, 2019 Amount of Duty in dispute in Appeal
b. More than one appeal arising out of an order (One by the declarant and other by Departmental Authority) is pending before appellate Forum as on 30th June 2019 Sum of :

a. Duty in Dispute in appeal filed by declarant

b. Duty in dispute in appeal filed by Departmental Authority
Category-4 Arrears a. Appeal not filed a. amount of duty which is recoverable as arrears of duty under the indirect tax enactment, on account of no appeal having been filed by the declarant against an order or an order in appeal before the expiry of the period of time for filing an appeal
b. appeal having attained finality b. amount of duty which is recoverable as arrears of duty under the indirect tax enactment on account of order in appeal relating to the declarant attaining finality; or
c. Tax Dues declared in return as payable but not paid c. Amount of duty which is recoverable as arrears of duty under the indirect tax enactment on account of the declarant having filed a return under the indirect tax enactment on or before the 30th day of June 2019, wherein he has admitted a tax liability but not paid it
Category-5 Investigation, Enquiry or Audit NA Amount of duty payable quantified on or before 30th June 2019

*ただし、SCNが申告者および共同で連帯して金額の責任を負うその他の者に発行された場合、当該通知に示されている共同かつ個別に支払われる金額は、申告者が支払うべき関税額とみなされるものとします。

5。スキームに基づく救済が可能

スキームに基づく申告書の提出について サバ・ヴィシュワス(レガシー紛争解決)、申告者には、第124条(1)に記載されている以下の救済が提供されるものとします。

Sr. No. Cases Tax Dues Tax Relief Interest Penatiles
a. SCN or one or more appeals arising out of such notice which is pending as on 30th June, 2019 INR 50,00,000 or less 70% of Tax dues 100% Waiver 100% Waiver
More than INR 50,00,000 50% of Tax Dues 100% Waiver 100% Waiver
b. SCN for late fee or penalty only and the amount of duty in the said notice has been paid or is nil No Limit Entire Amount of late fee or penalty 100% Waiver 100% Waiver
c. Amount in arrears INR 50,00,000 or Less 60% of Tax Dues 100% Waiver 100% Waiver
More than INR 50,00,000 40% of tax Dues 100% Waiver 100% Waiver
d. Amount in arrear where declaranthas indicated amount of duty in return but not paid it INR 50,00,000 or Less 60% of Tax Dues 100% Waiver 100% Waiver
More than INR 50,00,000 40% of tax Dues 100% Waiver 100% Waiver
e. In case of enquiry, investigation oraudit against the declarant and the amount quantified on or before 30th June, 2019 INR 50,00,000 or less 70% of Tax dues 100% Waiver 100% Waiver
More than INR 50,00,000 50% of Tax Dues 100% Waiver 100% Waiver
f. Voluntary Disclosure No limit 100% tax to be deposit 100% Waiver 100% Waiver

注記: 上記で計算された救済措置は、申告者が支払うべき金額を示す明細書を発行する際に、どの段階でも前払い金として支払われた金額が差し引かれることを条件とします。さらに、指定委員会が発行した声明に示されているように、申告者がすでに支払った事前預金または預金の金額が、申告者が支払うべき金額を超える場合、申告者は払い戻しを受ける権利がないものとします。

さらに、以下の説明も提供されています。

  • Circularは、「税金」とは、すでに支払われた税金を調整した後に申告者に対して未払いの関税額であることを明確にしました。このような支払いは、未払い額に対して納税者が事前に充当する形で行われる場合もあれば、その後納税者が自発的に支払うという形で行われる場合もあります。
  • したがって、第124 (1) (c) 条に基づく救済措置は、 サバ・ヴィシュワス(レガシー紛争解決) 正味未払い額に基づいて計算されます。
  • ただし、その他のカテゴリーで申告が行われた場合は、未払い額に救済措置が適用され、その後、事前入金/預金が調整されるものとします。
  • 申告者が利息なしで税額を入金し、その後、そのような利息を要求するSCNが彼に発行された場合、SVLDRSに基づくその利息額に対する救済も可能です。

6。指定委員会による申告の検証とさらなる処理:

1。指定委員会は申告者の申告の正しさを検証しなければならない。ただし、申告者が自発的に開示した場合には、そのような検証は行われないものとする。

2。指定委員会による声明の発行:

a. 指定委員会が支払うべき金額と同額

指定委員会による見積もり金額が申告者による申告額と等しい場合、指定委員会は申告書の受領後60日以内に支払われる明細書、表示金額を電子形式で発行するものとします。

b. 指定委員会が支払うべきと決定した超過額

  • 指定委員会が超過額を申告者が支払うべき金額と見積もった場合、指定委員会は申告書を受領してから30日以内に見積もりを出すものとします。
  • 指定委員会は、申告者が希望する場合、申告者が支払うべき金額の最終報告書を発行する前に、申告者に意見を聞く機会を与えるものとする。ただし、申告者が十分な理由を示した場合、指定委員会が認める延期は1回のみです。
  • 申告者の意見を聞いた後、申告者が支払うべき金額を示す電子形式の明細書は、申告書の受領日から60日以内に発行されるものとします。

3。申告者は、当該明細書の発行日から30日以内に、インターネットバンキングを通じて最終金額を電子的に支払うものとします。

4。申告者が、最高裁判所または高等裁判所以外の控訴裁判所で、税金を発生させる命令または通知に対して上訴または照会または原因通知への回答を提出した場合、当面施行されている法律の他の規定に何が含まれていても、そのような控訴、照会、または返答は取り下げられたものとみなされます。

(通達によると、みなし撤回の規定は、もしあれば、部門別上訴にも適用されるものとする。さらに、部門別の控訴がHCまたはSCに係属中の場合、各省は退院証明書の発行後に、当該控訴の撤回申請、書面、または照会書を提出するものとします。さらに、訴追がすでに開始されている場合は、2015年10月23日付けの通達第1009/16/2015-CX号に記載されている手続きに従い、退院証明書の発行後に訴追を取り下げる必要があります。)

5。申告者が税金に関する命令に対して高等裁判所または最高裁判所に書面による請願、上訴、または照会を提出した場合、申告者は、当該高等裁判所または最高裁判所に、当該書面による請願、上訴、または照会を取り下げるための申請を提出するものとし、裁判所の許可を得て当該書面による請願、上訴、または照会を取り下げた後、当該撤回の証拠を指定委員会に提出するものとします。支払い証明付き

6。指定委員会は、支払義務があると決定された金額の支払いおよび支払証明の提出時に、 退院証明書 30日以内に電子形式で。

7。エラーの修正

指定委員会は、明細書の発行日から30日以内に命令を変更できるのは、記録の表面に見られる算術上の誤りまたは事務上の誤りを訂正する場合に限られます。

8。事項と期間を決定する退院証明書の発行

第126条に基づいて発行されたすべての退院証明書は、そこに記載されている事項と期間に関して決定的なものとし、

  • 申告者は、追加の関税、利息、または罰金を支払う義務を負わないものとします。
  • 申告者は、間接税法に基づいて起訴される義務を負わないものとします。
  • このような申告の対象となる事項および期間は、間接税制に基づくその他の手続きにおいて再開されないものとします。
  • 上訴、申請、修正、または照会を受けた当事者は、中央物品税官がこの制度に基づいて退院証明書を発行することにより、係争中の問題に関する決定を黙認したと主張してはならない。
  • ある事項に関する退院証明書を一定期間発行しても、原因不明の通知の発行が妨げられることはありません。
    • 同じ件について次の期間に渡る場合、または
    • 同じ期間に別の案件で
  • 自主的な開示の場合、退院証明書の発行から1年以内に、申告書に記載されている内容に虚偽があることが判明した場合は、申告が行われなかったものとみなされ、該当する間接税制定法に基づく手続きが開始されるものとします。

9。スキームの制限:

本スキームSabka Vishwas(レガシー紛争解決)に基づいて支払われたすべての金額:

  • ITCを通じて支払わないこと、または
  • いかなる場合でも払い戻しはできません。
  • 仮払税額控除とはみなされないものとし、受取人として仮払税額控除を受ける資格を誰かに与えてはならない

既に支払われた前払い金またはその他の預金が、指定委員会の声明に記載されている支払額を超える場合、差額は返金されないものとします。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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