会社の監査人が年次総会に出席していないため、RoCは会社とその取締役に罰則を課しました。

Category:
会社法
Published on:
November 10, 2025

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

M/s SEN HON LEE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITEDは、2013年の会社法に基づいて登録された会社で、登録事務所はUPのグレーターノイダにあります。2013年の会社法第206 (4) 号に関する問い合わせを行ったところ、2020年12月31日と2021年11月30日に開催された当社の年次総会には、当社の監査人が出席していなかったことが判明しました。そのため、当社とその取締役は、2013年の会社法第118条 (10) および第146条の規定を遵守しなかったため、罰則の対象となります。

したがって、会社法第118(11)条の規定に従い、中華人民共和国は会社に25,000インドルピー、会社の各取締役には5000インドルピーの罰金を科しました。

1。本件に関する簡単な事実:

  • M/s SEN HON LEE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED(以下「当社」)は、UP州グレーターノイダに登録事務所を持ち、会社法に基づいてCIN U25209UP2019PTC117599に登録されています。
  • 総局はその手紙番号を確認します。インク。2021年12月17日付けの/Guard/2021/10971およびミニストリーレター番号F. いいえ2021年12月13日付けのCL-II-08/131/2021-DGCOA-MCAは、当該会社に対して2013年会社法第206 (4) 条の調査を実施するよう指示しました。
  • 調査の結果、2020年12月31日および2021年11月30日の年次総会(AGM)には、当社の監査人が出席していないことがわかりました。
  • したがって、当社およびその取締役は、2013年の会社法のセクション118(10)およびセクション146の規定を遵守しなかったため、罰則の対象となります。
  • この事務所は、2013年会社法第118(10)条の規定に反する第146条の要件に従って監査人が出席しなかったため、2025年6月24日に会社およびその債務不履行責任者にショー・コーズ・ノーティスを発行しました。この通知は、監査人が年次総会に出席することを義務付ける秘書基準2の第4.2項に記載されています。
  • ただし、デフォルトでは当社または役員からの回答はありません。
  • このような状況では、2013年の会社法第118条(11)に従い、会社およびその役員不履行者に対して以下に記載されている該当する罰則が科されます。

2。関連する法的抜粋:

すぐに参照できるように、会社法の関連規定を以下に繰り返します。

  • 2013年会社法第146条:

「146。監査人は総会に出席する。

総会に関するすべての通知およびその他の連絡は、会社の監査人に転送されるものとし、監査人は、会社から別段の免除がない限り、自身または監査人の資格を有する権限を有する代理人を通じて出席するものとし、監査人としての業務のあらゆる部分について当該会議で意見を聞く権利を有するものとします。」

  • 2013年の会社法のセクション118(10)および(11):

「118。総会、取締役会、その他の会議の議事録および郵便投票で可決された決議:

...

(10) すべての会社は、1980年の会社秘書法(1980年第56条)の第3条に基づいて構成され、中央政府によって承認された、インド会社秘書協会によって指定された総会および取締役会に関する秘書基準を遵守するものとします。

(11) いずれかの会議に関して、本条の規定を遵守する際に何らかの不履行が生じた場合、会社は2万5000ルピーの罰金を科され、債務不履行に陥った会社の役員全員は5,000ルピーの罰金を科されるものとします。

...」

  • 秘書基準2のポイント番号4.2:

「4.2 監査人監査人は、会社から免除されない限り、単独で、または権限を与えられた代理人を通じて、会社の総会に出席するものとし、監査人として関係する業務の部分について、そのような会議で意見を聞く権利を有するものとします。

会社の総会に出席する権限を与えられた代表者も、監査人になる資格を有するものとします。」

3。注文:

  • 2013年会社法第118(10)条の規定に反する第146条の要件に従い、監査人が2020年12月31日および2021年11月30日の年次総会に出席しなかったため、2025年6月24日に会社とその債務不履行責任者に示原因通知が発行されました。
  • Show Cause Noticeの発行日から15日以上が経過しましたが、現在までに回答がありません。また、当社およびその債務不履行責任者も、聴聞会の開催を要請していません。
  • このような状況では、2013年の会社法第118条(11)に従い、会社およびその役員不履行者に対して以下に記載されている該当する罰則が科されます。

4。課せられる罰則:

したがって、2013年の会社法第118(11)条に基づき、債務不履行に陥った会社とその役員には以下の罰則が科されます。

Person on whom the Penalty is imposed Penalty Amount Additional Penalty (E)
(*Per day of continuing default i.e. date of rectification of default less order issue date)
Maximum limit for Penalty (F)
Sen Hon Lee Technologies Private Limited (“The Company”) 25000 - 25000
Director-1 5000 - 5000
Director-2 5000 - 5000
Director-3 5000 - 5000
Total 35000

5。結論

会社法に関する規制は日を追うごとに厳しくなっており、会社登記官(RoC)は、会社法の規定の遵守を怠った企業とその役員に重大な罰則を課しています。そのため、すべての企業にとって、会社法のすべての規定が適切にまとめられていることを確認することが不可欠です。フォームがより詳細になり、自動化の時代になった今、会社法のどの規定にも準拠していない企業の詳細をRoCが抽出することは非常に便利です。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。