RoCは、フォームMBP 1で利害関係開示を提出しなかったとして取締役に罰則を科しました

Category:
会社法
Published on:
November 20, 2025

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当社は、2022年4月1日に2022-23年度の第1回取締役会を開催しましたが、当社の2人の取締役は、そのような取締役会への関心の開示を怠りました。同様に、2023-24会計年度には、当社が初めて取締役会を開催しましたが、当社の取締役3名が必要な利害関係開示を行わなかった。そのため、2013年の会社法第184 (1) 条に従い、特定の日に開催される取締役会が2回開催される場合、会社の役員には罰則が科されることになりました。Suo-moto社は、2013年会社法第454条に基づき、184 (1) 違反を理由に電子形式GNL-1による判決を申請しました。

調査の結果、RoC Delhiは、同社の2人の取締役が2022-23年度の第1回取締役会で関心の開示を怠り、3人の取締役が2023-24年度の第1回取締役会で関心の開示をしなかったと判断しました。その結果、同法第184 (1) 条が遵守されなくなりました。そのため、RoCは、利害関係を開示しなかったすべての取締役に5ラックインドルピーの罰金を科しました。

1。事件の簡単な事実:

  • M/s Fluence Bess India Private Limited(以下「当社」)は、デリーに登録事務所を置いています。
  • 2022-23年度中、当社は2022年4月1日に第1回取締役会を開催し、当社の2人の取締役は、法人の他の会社への持分を所定の書式で開示する必要がありました。しかし、そのような取締役は必要な利害関係開示を行わなかった。
  • さらに、2023-24年度中、当社は2023年8月22日に第1回取締役会を開催し、当社の取締役3名は、法人の他の会社への持分を所定の書式で開示する必要がありました。しかし、彼らは必要な利息の開示を怠りました。
  • したがって、2013年の会社法第184(1)条に従い、特定の日に開催される2回の取締役会については、会社の役員に罰則が科されます。
  • Suo-moto社は、2013年の会社法第454条に基づき、184(1)の違反を理由に、電子形式のGNL-1による判決を申請しました。

2。関連する法的規定:

参考までに、2013年の会社法の関連規定を以下に繰り返します。

184。取締役による利害関係の開示

「(1) すべて 監督 彼が参加する理事会の最初の会議で 監督 そしてその後、すべての理事会の最初の会議で 会計年度 または、すでに行われた開示に変更があった場合は、その変更後に開催される最初の取締役会で、懸念事項または関心事項を開示してください 会社 またはそのような方法で、株式保有者を含む会社または団体、企業、またはその他の個人団体 規定されているように

...

(4) もし 監督会社 サブセクション (1) またはサブセクション (2) の規定に違反する場合、 監督 1万ルピーの罰金が科せられます。」

3。中華民国デリー閣下による調査結果

デリー中華民国政府は以下の調査結果を発表した。

  • 当社は、同法第184(1)条の不遵守について、相訴判決申請を提出しました。
  • 2013年にカリフォルニア州のデフォルトu/s 184 (1) について、会社とその役員にe-SCNが発行されました。この通知では、15 日以内に SCN に対する回答は提出されませんでした。その後、当社はコンプライアンス違反を認めました。
  • さらに、複数のコンプライアンス違反により、この件に関して追加の情報を求める必要があることが判明したため、u/s 206 (1) という通知が発行されました。
  • このような回答に対して、当社は、2022年4月1日に2人の取締役が提出したMBP-1のコピーと、他の3人の取締役が提出したMBP-1のコピーを提出しました。
  • よく見てみると、取締役から提出されたMBP-1に注目しなかったのは、会社とその取締役会の一部の失敗であるように見えました。
  • 当社および関係取締役は、これらの MBP-1 が誤って当社に提出されなかったため、2013 年の CA 第 184 条の手続き上の失効が発生したと報告しました。
  • したがって、上記の観点から、当社の2人の取締役は、2022-23年度の第1回取締役会でMBP-1形式の持分を会社に開示せず、3人の取締役は2023-24年度の第1回取締役会でMBP-1形式の利害の開示を会社に伝えませんでした。
  • その結果、同法第184(1)条が遵守されなくなり、法第184(4)条に従って会社の債務不履行に陥った役員に罰金が科せられます。ただし、コーポレートガバナンスの下で必要な開示を維持するために、次回の取締役会報告書でも同じ内容を開示することを条件としています。

4。罰則が科される

デリー中華民国閣は、取締役に以下の罰則を課しました。

Director Penalty Amount Additional Penalty (*Per day of continuing default i.e. date of rectification of default less order issue date)
Director 1 (Non Compliance for FY 2022-23 & 2023-24) 1,00,000 1,00,000
Director 2 (Non Compliance for FY 2022-23) 1,00,000 -
Director 3 (Non compliance for FY 2023-24) 1,00,000 -
Director 4 (Non-Compliance for FY 2023-24) 1,00,000 -

5。2013年のカリフォルニア州第184条の要件

2013年の会社法第184(1)条に従い、2014年の会社(取締役会およびその権限)規則の第9条に従い、

  1. すべての取締役は、フォームMBP-1で書面で通知することにより、任意の会社または企業団体に対する懸念または関心を開示するものとします。
  1. 通知の日付の直後に開催される取締役会に開示させることは、通知を行う取締役の義務です。

6。結論

2013年の会社法に基づいて設立されたすべての会社は、この法律の規定を遵守することが義務付けられており、違反すると罰則措置が取られ、手続きに不必要な時間が費やされることになります。この場合、取締役は会社の最初の取締役会で他社への関心を開示しなかったため、すべての取締役に5ラックインドルピーの罰金が科せられます。

同法第184(1)条では、次のことが具体的に義務付けられています 監督 第1回取締役会およびその後の各会計年度の第1回取締役会、または以前に行われた開示の変更後に開催されるすべての取締役会で、規定されている方法で、いずれかの会社または法人に対する懸念事項または関心を開示する必要があります。

会社とその取締役は、このような罰則や訴訟にかなりの時間を費やすことを避けるために、絶対的なコンプライアンスを確保する必要があります。そのため、両社は法令遵守について専門家の意見を求める必要があります。V J M Globalのチームは、会社法に関する専門知識を持ち、会社法の遵守を確保するための支援を行っています。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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