RoCは、重複した取締役の識別番号(DIN)を保持している場合に20万インドルピーの罰金を科しました

Category:
会社法
Published on:
December 24, 2024

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アヌバマ夫人の件で

(F. いいえ。ROC/CHN/ANUBAMA/ADJ/S. 155/2024)

申請者は2008年1月9日に1つのDINを申請し、2013年4月23日にうっかりして2つ目のDINを申請しました。申請者は、両方のDINを使用するさまざまな企業の取締役に任命されました。申請者は、2024年7月16日に、DIR-5形式で重複したDINの引き渡しを申請しました。しかし、そのような書類には、DIN保有者が2013年会社法第155条の規定に違反しており、違反は裁定を受ける必要があるとの記載がなされていました。そのため、出願人はGLN-1様式で裁定申請書を提出しました。RoCは、申請者が第155条の規定に違反していると判断し、それに応じて2013年の会社法第159条に基づいて19.51万インドルピーの罰金を科しました。

1。本件に関する簡単な事実:

  • アヌバマ夫人(「申請者」)はDIN 0198570を取得しており、タミル・ナードゥ州チェンナイ州に本籍地を持っています。
  • 申請者は、2013年の会社法第155条の規定に違反したとして、フォームGLN-1で裁定申請書を提出しました。
  • 提出された申請書によると、申請者は2008年1月9日に1つのDINを申請し、そのようなDINを使用するさまざまな企業の取締役に任命されました。その後、取締役はすべての会社を辞任しました。
  • 取締役は2013年4月23日にうっかりして新しいDINを取得し、そのようなDINを使用する一部の企業で取締役に任命されました。
  • 申請者は、2024年7月16日に2つ目のDINを引き渡すための申請書をフォームDIN-5で提出しました。
  • しかし、フォームには再提出の旨を記載したコメントが添えられて返送されました 「DIN保有者は2013年の会社法第155条の規定に違反しており、2013年の会社法の規定に基づいて違反の裁定を受ける必要があります」。
  • したがって、申請者は裁定申請を提出しました。

また読む: RoCは、MOAで指定された業務を行わなかったとして会社に罰則を課しました

2。関連する法的抜粋:

参考までに、2013年の会社法の関連規定を以下に繰り返します。

  1. 2013年会社法第155条:

「155。複数の取締役識別番号の取得の禁止。

第154条に基づいてすでに取締役識別番号が割り当てられている個人は、別の取締役識別番号を申請、取得、または所有してはなりません。 ディレクター 識別番号。」

  1. 2013年会社法第159条:

「第159条-特定の規定の不履行に対する罰則。

個人または会社の取締役が、第152条、第155条および第156条のいずれかの規定の遵守を怠った場合、その個人または会社の取締役は、5万ルピーに及ぶ罰則の対象となる場合があり、その不履行が継続する場合は、さらに5万ルピーに及ぶ罰則が科せられます。また、そのような不履行が続く最初の日以降、1日あたり500ルピーまでの罰金が科せられる場合があります。」

3。 RoCによる調査と分析:

中華民国チェンナイは、以下の調査結果と分析を行いました。

  • 申請者は2008年1月9日に最初のDINを取得し、2013年4月23日に2番目のDINを取得しました。
  • 申請者は、同じDINを使用するさまざまな企業で取締役を務めていました。
  • 申請者は2013年4月23日以降、2つのDINを保有しており、DINの引き渡しの申請は2024年7月16日にフォームDIR-5に提出されました。
  • したがって、申請者は2013年の会社法第155条の規定に違反しています。

4。課せられる罰則:

RoCは、2013年の会社法第159条に基づき、以下の金額の罰金を科しました。

Period of Violation Penalty for Default Total Penalty Imposed
3802 days (01.04.2014 to 27.08.2024) Penalty may extend to INR 50,000 + INR 500 per day for continuing default 19,51,000/- (50,000 + 3802 days * 500)
Total Penalty Imposed 19,51,000/-
  1. 当社および主要な管理職は、命令の受領日から60日以内に、上訴の根拠を記載したフォームADJに、この命令の証明された写しを添えて、裁定命令に対して上訴することができます。
  2. さらに、2013年の会社法のセクション454(8)(ii)に従い、命令の写しの受領日から90日以内に罰金が支払われなかった場合、債務不履行に陥った役員は、6か月までの懲役、または最低25,000インドルピー(1,00,000インドルピー)の罰金、あるいはその両方に処せられます。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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