AOC-2における関連当事者取引の非開示に対してRoCが課した罰則

Category:
会社法
Published on:
May 20, 2025

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当社は、ハイデラバードのテランガーナ州に登録事務所を置いています。調査の結果、取締役会の報告によると、取締役会は、2016-17年度、2017-18年度、および2018-19年度に取締役とその親族に支払われた給与および賃貸料を含む、すべての関連当事者取引を承認したことが判明しました。しかし、取締役とその親族に支払われた賃貸借料に関する情報は、各会計年度の取締役会報告書に添付されたAOC-2には記載されていませんでした。

したがって、RoCは、当社が同法第134(3)(4)条の規定に違反しており、同法第134(8)条に基づく罰則の対象となると判断しました。そのため、RoCは、同法第134 (3) (4) 条に従わなかったことを理由として、当社およびその役員に18ラックインドルピーの罰金を科しました。

1。本件に関する簡単な事実:

  • M/s BGR Mining & Infra Limited(以下「当社」)は、ハイデラバードのテランガーナ州に登録事務所を置く会社です。
  • 会社の会計帳簿の調査は、2013年の会社法(「法」)の第206(4)条に基づいて行われました。
  • 調査の結果、2016-17年度、2017-18年度、および2018-19年度の取締役会報告によると、取締役会は、取締役とその親族に支払われる給与およびリース料を含め、Arm's Length Priceで締結されたすべての関連当事者取引を承認したことが判明しました。
  • ただし、各会計年度の取締役会報告書に添付されているAOC-2には、取締役とその親族に支払われたリース料に関する情報はありません。
  • 当社は、このようなコンプライアンスがうっかり見落とされたと述べています。
  • したがって、当社は、2014年の会社(会計)規則の規則8(2)とともに、同法の規則134(3)(4)の規定に違反しました。
  • したがって、当社は同法第134(8)条に基づく刑事訴訟の対象となります。

2。関連する法的抜粋

本法の関連する法的抜粋は、すぐに参照できるように以下に繰り返し記載されています。

  • 同法の第134条を以下に繰り返します。

「134。財務諸表、取締役会報告書など

...

(3) 総会において会社に提出された声明には、以下を含む取締役会の報告書が添付されるものとする。

...

(h) 第188条のサブセクション (1) で言及されている関連当事者との契約または取り決めの詳細(所定の形式)

...

(8) 会社が本条の規定の遵守を怠った場合、会社は3万ルピーの罰金を科され、不履行に陥った会社の役員全員に5万ルピーの罰金が科せられるものとします。」

3。会社の論争:

会社の論争:

  • Show Cause Noticeの送達時に、当社は裁定申請書を提出しましたが、後に欠陥があり不完全であることが判明しました。
  • 同社はさらに、情報が不注意で見逃されており、情報を開示しないという悪意や詐欺的な意図はなかったと主張しました。
  • 会社は該当する罰金を支払い、会社法の該当するすべての規定を遵守するものとします。

4。RoCによる調査結果と分析:

名誉登録局は、以下の調査結果と分析を行いました。

  • 当社およびその役員は、2013年の会社法第134(8)条に基づく罰則の対象となります。
  • したがって、デフォルトでは会社とその役員に以下の罰則が課せられます。
  1. 2016-17年度
Particulars Penalty for Default Maximum Penalty Final Penalty Imposed
Company 3,00,000 3,00,000 3,00,000
Director (2) 50,000 50,000 1,00,000
(50000*2)
Total 4,00,000
  1. 2017-18年度
Particulars Penalty for Default Maximum Penalty Final Penalty Imposed
Company 3,00,000 3,00,000 3,00,000
Director (8) 50,000 50,000 4,00,000
(50000*8)
Total 7,00,000
  1. 2018-19年度
Particulars Penalty for Default Maximum Penalty Final Penalty Imposed
Company 3,00,000 3,00,000 3,00,000
Director (8) 50,000 50,000 4,00,000
(50000*8)
Total 7,00,000
Total Penalty 18,00,000/-

5。結論

本件において、RoCは、3会計年間、AOC-2における関連当事者取引の非開示を理由として、当社およびその役員に18ラックインドルピーの罰金を科しました。これは、企業が開示の重要性を確実に理解し、違反した場合には企業とその責任役員の両方に厳しい罰則を科すという企業登記官のコミットメントを示すものです。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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