
ファースト・データ(インド)プライベート・リミテッドについて
ムンバイの企業登録局による
会社のレジストラは、フルタイム・カンパニー秘書の任命が遅れた場合、プライベート・リミテッドに21ラックの巨額インドルピーの罰金を科しました。当社は、適切な候補者が見つからなかったため、常勤の会社秘書の任命を66か月と10日(2014年10月24日から2020年5月4日)遅らせました。中華民国ムンバイ共和国は、会社法第203条の規定に違反したとして、会社に1,0万インドルピー、会社の両取締役に550,000インドルピーの罰金を科しました。
2014年10月24日から2018年11月1日まで開催されたRoCムンバイは、本質的に複合的です。ただし、2018 年 11 月 2 日から 2020 年 5 月 3 日までの期間には罰金が科されました。
判決については、以下で詳しく説明します。
参考までに、2013年会社法第203条の関連規定を以下に繰り返します。
」第203条:主要管理職の任命
(1) 規定されている1つまたは複数のクラスの企業に属するすべての企業には、以下の常勤の主要管理職を配置するものとします。-
(i) 専務取締役、または最高経営責任者、あるいはその役職または上司、不在の場合は常勤取締役
(ii) 会社秘書、および
(iii) 最高財務責任者
...
(4) 常勤の主要管理職の職が空席になった場合、その欠員は、その欠員が生じた日から6か月以内に、取締役会の仕分けにより、その欠員を補充するものとする。
(5) 本条の規定の遵守を怠った会社がある場合、当該会社は5万ルピーの罰金を科されるものとし、債務不履行に陥った会社のすべての取締役および主要管理職は、5万ルピーの罰金を科されるものとし、債務不履行が継続する場合は、当該不履行が続くが超えない最初の債務以降、毎日さらに1,000ルピーの罰金が科せられます。5万ルピー。」
会社法第203条の規定違反について:
ムンバイの会社名誉登録局は、以下の分析を行いました。
裁定担当官は、同法第203 (5) 条に基づく罰則を決定する際に、以下の要素を考慮しなければならない。
裁定担当官によると、債務不履行期間は 24.10.2014 から 01.11.2018 自然界では合成可能です。今後、当該期間は裁定の一部とはならず、2013年の会社法第441条に基づく適切な権限が加わるものとする。
からの期間 2.11.2018 から 03.05.2020 2013年の会社法第203条の規定の違反について取り上げられるものとします。
事実と状況を考慮して、中華民国閣下は、当社、および債務不履行に陥った会社のすべての取締役および主要な管理職に、548日間の遅延により以下の罰則を科しました。
企業省は、2013年の会社法の規定の遵守を厳しくしています。さまざまな企業、主要な管理職および監査人が、コンプライアンス違反に対して多額の罰則に直面しています。MCAは、会社秘書の任命が遅れたことを理由に、ファースト・データ(インド)・プライベート・リミテッドに対して厳格な規制措置を講じました。この措置は、他の企業が財務上の影響を避けるために規制要件を遵守するよう求める重大な警告となる可能性があります。
