
M/s パラマウント・ダイ・テック・リミテッド(以下「当社」)は、2024年1月4日に設立されました。同社は繊維の製造と取引を行っています。しかし、そのような事業は当社のMOAには明記されていませんでした。によると 2013年会社法のセクション4 (1) (c)、当社は、MOAに組み込まれる目的を明記する必要があります。したがって、RoCは、同社が以下の規定に違反したと判断しました。 2013年会社法のセクション4 (1) (c)したがって、 RoCは会社に罰金を科しました また、MOAに記載されていない業務を執行する取締役が債務不履行に陥っています。
ケースの詳細な分析は次のとおりです。
また読む: RoCは、MOAで指定された業務を行わなかったとして会社に罰則を課しました
参考までに、1956年会社法の関連規定を以下に繰り返します。
」4。覚書。— (1) 会社の覚書には以下を記載しなければならない。
...
(c) 会社の設立が提案されている対象およびそれを促進するために必要と思われる事項
..」
450。「会社、会社の役員、その他の人物が、本法の規定または本法に基づいて作成された規則、または承認、制裁、同意、確認の対象となる条件、制限、または制限に違反した場合、認識、指示または免責について 本法の他の部分で罰則または処罰が定められていない事項については、当社および債務不履行に陥ったすべての役員またはその他の者は、1万ルピーの罰金を科されるものとし、違反が続く場合は、違反が継続する最初の違反から1日目以降毎日さらに1,000ルピーの罰金が科せられます。 会社の場合は最大2万ルピー、50万ルピーまた、債務不履行に陥った役員やその他の人物の場合はルピー」
「3 罰則の判決:
...
(12) 罰金の額を裁定する際、裁定担当官は以下の要因を十分に考慮しなければならない。すなわち:-
(a) 会社の規模
(b) 会社が行う事業の性質
(c) 公共の利益への損害
(d) デフォルトの性質
(e) デフォルトの繰り返し
(f) 債務不履行の結果として生じた不均衡な利益または不当な優位性の金額(定量化できる限り)、および
(g) 債務不履行の結果として投資家または投資家グループまたは債権者に生じた損失額:
ただし、いかなる場合でも、課せられる罰則は、該当する罰則に基づいて規定されている最低罰則を下回ってはなりません。 セクション の 行為。
...」
中華民国、パンジャブ州、チャンディーガル州は次のように主張しました。
また読む: 会社の任意清算| 2013年会社法および2016年破産法および2016年倒産法
