RoCは登録事務所に関連する規定の違反に対して巨額の罰則を科しました

Category:
会社法
Published on:
December 17, 2024

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ウッタル・プラデーシュ州企業登録局主催

の問題で

M/s CRRC インディア・プライベート・リミテッド (番号 07/01/ADJ-12/CRRC)

会社の登録機関は、2013年の会社法第12(1)条に基づいて会社の登録事務所を維持しなかったことを理由に、11ラックという多額の罰金を非公開有限会社に課しました。会社に対して表示原因通知が発行されたが、同じ通知が「左」と記載されて返送された。ショー・コーズ・通知に対する返答は得られず、当社およびその取締役は、かかるショー・コーズ・ノーティス通知または指定機関への提示に対する返答を提出しなかった。

したがって、RoCは、会社の登録事務所を維持しなかったとして、2013年の会社法第12(8)条に基づき、会社に1,00,000インドルピー、取締役に8,00,000インドルピー、会社の会社秘書に1,00,000インドルピー/-の罰金を科しました...

判決については、以下で詳しく説明します。

1。事件の簡単な事実:

  • M/s CRRC インドプライベートリミテッド (「当社」)は、ゴータム・ブッダ・ナガーのノイダに登録事務所を持つ非公開有限会社です。
  • 総局は、2013年の会社法第206(4)条に基づき、会社に対する調査を実施するよう指示しました。
  • 調査担当者は、会社からの情報や書類を登録事務所に求める書簡を発行しました。
  • しかし、そのような手紙は、「NO SOCH PERSON」という記載とともに未配達で返送されました。これは、会社が登録事務所を管理していないことを示しています。
  • 調査担当官はそのような違反を企業省の地域局長(北部地域)にほのめかした。そのため、規定違反を理由に会社に対して法的措置が取られました。
  • 当社および主要な管理職を含む当社の取締役は、会社の登録事務所を維持するにあたり、2013年の会社法第12(1)条の規定を遵守しませんでした。したがって、第12 (8) 条に基づく罰則規定が適用されるものとします。
  • したがって、会社の登録事務所を維持していないという理由で、会社とその取締役に原因不明の通知が発行されました。しかし、そのような通知は「Left」という郵便マークの付いた未配達のまま受領されました。
  • 当社およびその取締役は、そのような見せかけの理由の通知または指定された当局への提示に対して、いかなる返答も提出しなかった。
  • したがって、当社およびその取締役は、2013年の会社法の第12(8)条に基づいて罰則の対象となります。

また読む: 中華民国に登録された企業のコンプライアンス

2。関連する法的抜粋

参考までに、2013年の会社法の関連規定を以下に繰り返します。

  1. 2013年の会社法のセクション12(1):

「(1) 会社は、設立後30日以内、およびその後いつでも、会社宛てのすべての通信および通知を受け取り、確認できる登録事務所を設置する必要があります。」

  1. 2013年の会社法のセクション12(4):

「(4) 登録事務所の状況が変更されるたびに、会社の設立日以降、所定の方法で確認された通知は、変更後30日以内に登録官に提出され、登録官はそれを記録するものとします。」

  1. 2013年の会社法のセクション12(8):

「(8) 本条の要件を遵守するために何らかの債務不履行が発生した場合、会社および債務不履行に陥ったすべての役員は、債務不履行が続くが10万ルピーを超えない限り、毎日1,000ルピーの罰金を科されるものとします。」

3。中華民国閣下による分析

中華民国閣下は次のように主張した。

  • 当社もその代表者も、ショー・コースト通知に対する回答も提示もしていません。これにより、会社が登録事務所を維持していないという懸念が強まりました。
  • 不履行日は、未納のまま受領されたショー・コーズ・ノーティス通知(suo-moto問い合わせ用)の発行日から、裁定のためのショー・コーズ・ノーティスの発行日までとします。
  • 財務諸表によると、2013年の会社法のセクション2(58)によると、同社は中小企業のカテゴリーには該当しません。したがって、第446B条に基づくより少ない額の罰則を科す規定は、この場合には適用されないものとします。

4。ペナルティ

RoCは、会社の登録事務所を維持しなかったことに対して以下の罰金を科しました。

Person on whom the penalty is imposed No. of days of default Penalty per day Total Default Amount Maximum Penalty Final penalty imposed
Company 911 ₹1,000 ₹9,11,000 ₹1,00,000 ₹1,00,000
Directors (9) 911 ₹1,000 ₹9,11,000 per director ₹1,00,000 per director ₹9,00,000
Company Secretary 706 ₹1,000 ₹7,06,000 ₹1,00,000 ₹1,00,000
Total Penalty Imposed ₹11,00,000

  1. 当社および主要な管理職は、命令の受領日から60日以内に、上訴の根拠を記載したフォームADJに、この命令の証明された写しを添えて、裁定命令に対して上訴することができます。
  2. さらに、2013年の会社法のセクション454(8)(ii)に従い、命令の写しの受領日から90日以内に罰金が支払われなかった場合、債務不履行に陥った役員は、6か月までの懲役、または最低25,000インドルピー(1,00,000インドルピー)の罰金、あるいはその両方に処せられます。
  3. 当社が注文書の写しの受領日から90日以内に違約金を支払わない場合、当社は最低25,000インドルピー(5,00,000インドルピー)の罰金を科せられるものとします。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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