
当社は2016年に設立され、ニディカンパニーでした。当社は、2013年の会社法第117 (3) (g) 条および第179 (3) (g) 条に従い、財務部門の承認を求めるために可決された取締役会決議をRoCに提出しませんでした。したがって、当社は会社法第117 (3) (g) 条および第179 (3) (g) 条の規定に違反しています。当社は、コンプライアンス違反は専門家による意図しない誤りであると回答しました。
Hon'ble RoCは、会社がニディ企業であるからといって、2013年の会社法第445(8)条に基づくより少ない罰則の規定は適用されないと判断しました。そのため、2016-17会計年度から2020-21会計年度までの期間に、10ラックの会社と4.50ラックの取締役には4.50ラックの罰金が科されました。
記事:
また読む: ROCは、非実体化された形で証券を発行しなかったとして会社と取締役に罰則を科します
参考までに、2013年の会社法の関連規定を以下に繰り返します。
「117。提出すべき決議と合意
(1) 第 (3) 項に定める事項に関するすべての決議または合意の写しを、第102条に基づく説明文があれば、その決議案が提案される会議を招集する通知に添付され、第102条に基づく説明文があれば、その写しを可決または作成してから30日以内に、規定された方法および手数料で登録官に提出されるものとする。
(2) 会社が、そこに定められた期間の満了前に第 (1) 項に基づく決議または合意の提出しを怠った場合、当該会社は1万ルピーの罰金を科され、引き続き不履行の場合は、当該不履行が続く最初の日以降、毎日100ルピーの罰金が科せられるものとします。ただし、最大2万ルピーおよび会社の役員全員が会社の清算人を含む不履行の場合、もしあれば、1万ルピーの罰金が科せられ、引き続き破綻した場合は1万ルピーの罰金が科せられます。、このような失敗が続く最初の期間以降、最大5万ルピーが課せられます。」
(3) 本条の規定は、以下に適用されるものとする。
(g) 第179条第 (3) 項に従って可決された決議
..」
「179。取締役会の権限
(3) 会社の取締役会は、取締役会で可決された決議を通じて、会社に代わって以下の権限を行使するものとします。すなわち —
(g) 財務諸表および取締役会の報告書を承認すること。」
中華民国閣下は以下の分析を行いました。
会社の名誉登録機関は、当社とその取締役に以下の罰則を課しました。
