RoCは、決議の写しをMGT-14形式でRoCに提出しなかった場合、巨額の罰則を科しました

Category:
会社法
Published on:
March 18, 2025

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

当社は2016年に設立され、ニディカンパニーでした。当社は、2013年の会社法第117 (3) (g) 条および第179 (3) (g) 条に従い、財務部門の承認を求めるために可決された取締役会決議をRoCに提出しませんでした。したがって、当社は会社法第117 (3) (g) 条および第179 (3) (g) 条の規定に違反しています。当社は、コンプライアンス違反は専門家による意図しない誤りであると回答しました。

Hon'ble RoCは、会社がニディ企業であるからといって、2013年の会社法第445(8)条に基づくより少ない罰則の規定は適用されないと判断しました。そのため、2016-17会計年度から2020-21会計年度までの期間に、10ラックの会社と4.50ラックの取締役には4.50ラックの罰金が科されました。

記事:

1。事件の事実

  • M/s Mursiri Kamdhenu Nidhi Limited (「当社」)は2016年に設立され、タミル・ナードゥ州トリシーに登録事務所を置いています。
  • 省はフォームNDH-7を拒否しました (Nidhiとしての申告およびNidhiによるステータスの更新申請書を提出するためのフォーム) 2013年の会社法第117(3)(g)条および第179(3)(g)条に従い、財務部門の承認を求める取締役会決議をRoCに提出していないという理由で、当社が提出しました。
  • したがって、当社は会社法のセクション117 (3) (g) および179 (3) (g) の規定に違反しています。
  • RoCは、このような違反について原因を示す通知を出しました。
  • 当社は、コンプライアンス違反は専門家による意図しない誤りであると回答しました。

また読む: ROCは、非実体化された形で証券を発行しなかったとして会社と取締役に罰則を科します

2。関連する法的抜粋

参考までに、2013年の会社法の関連規定を以下に繰り返します。

  1. 2013年会社法第117条

「117。提出すべき決議と合意

(1) 第 (3) 項に定める事項に関するすべての決議または合意の写しを、第102条に基づく説明文があれば、その決議案が提案される会議を招集する通知に添付され、第102条に基づく説明文があれば、その写しを可決または作成してから30日以内に、規定された方法および手数料で登録官に提出されるものとする。

(2) 会社が、そこに定められた期間の満了前に第 (1) 項に基づく決議または合意の提出しを怠った場合、当該会社は1万ルピーの罰金を科され、引き続き不履行の場合は、当該不履行が続く最初の日以降、毎日100ルピーの罰金が科せられるものとします。ただし、最大2万ルピーおよび会社の役員全員が会社の清算人を含む不履行の場合、もしあれば、1万ルピーの罰金が科せられ、引き続き破綻した場合は1万ルピーの罰金が科せられます。、このような失敗が続く最初の期間以降、最大5万ルピーが課せられます。」

(3) 本条の規定は、以下に適用されるものとする。

(g) 第179条第 (3) 項に従って可決された決議

..」

  1. 2013年のシトー会社法第179条:

「179。取締役会の権限

(3) 会社の取締役会は、取締役会で可決された決議を通じて、会社に代わって以下の権限を行使するものとします。すなわち —

(g) 財務諸表および取締役会の報告書を承認すること。」

3。会社の名誉登録官によるコンプライアンス違反の分析

中華民国閣下は以下の分析を行いました。

  • 当社はニディ企業であり、2013年会社法第445(8)条に基づく軽微な罰則の規定は適用されません。
  • 当社は、2016-17会計年度の財務諸表の承認を求めて可決された取締役会決議に関するMSGT-14を2O2O-21に提出しませんでした。
  • したがって、当社は、当該会計年度について、2013年会社法のセクション117(3)(g)およびセクション179(3)(g)に違反しています。
  • したがって、不履行に陥った会社とその役員は、2013年の会社法第117(2)条に基づく罰則の対象となります。

4。罰則が科される

会社の名誉登録機関は、当社とその取締役に以下の罰則を課しました。

Penalty Summary (FY 2016-17 to FY 2020-21)

Financial Year Penalty Imposed on the Company Penalty Imposed on the Directors Total Penalty Imposed
FY 2016-17 2,00,000 1,50,000 3,50,000
FY 2017-18 2,00,000 1,50,000 3,50,000
FY 2018-19 2,00,000 50,000 2,50,000
FY 2019-20 2,00,000 50,000 2,50,000
FY 2020-21 2,00,000 50,000 2,50,000
Total Penalty Imposed 10,00,000 4,50,000 14,50,000
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。