RoC、Chennaiは、チャージ登録用のフォームCHG-1を提出しなかったとして、当社に罰則を課しました

Category:
会社法
Published on:
June 25, 2024

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M/s シナゴ・インターナショナル (インド) プライベート・リミテッドについて

サマリー

M/s Shinago International(インド)Private Limited(以下「当社」)は、自動車ローンを取得し、2017-18年度の財務諸表にその旨を開示しました。しかし、調査の結果、同社は請求登録用のフォームCHG-1を提出しなかったことが判明しました。2013年の会社法第77条により、すべての会社は設立から30日以内に請求を登録することが義務付けられています。

RoC、Chennaiは、当社が請求を登録しなかったと判断しました。したがって、RoC、チェンナイは、債務不履行に陥った場合、当社に5,00,000インドルピー、取締役に50,000インドルピーの罰金を科しました。

1。事件の簡単な事実

  • M/s Shinago International (インド) Private Limited (以下「当社」) は、タミル・ナードゥ州チェンナイに本社を置く会社として登記されています。
  • 会計帳簿の検査中に、当社が2017-18会計年度の財務諸表に従って自動車ローンの名前で借入金を取得したことが確認されました。
  • すべての企業がフォームCHG-01を提出し、次の情報を指定することが義務付けられている場合:
    • ローンの種類
    • 融資を受けた場所
    • 融資を受ける目的
  • したがって、当社は2013年の会社法第77条の規定に違反しています。
  • したがって、当社およびその取締役は、会社法第86条に基づく罰則の対象となります。
  • Show Cause通知が会社に発行されました。しかし、同社はSCNに対して何の回答も出さなかった。

2。法的規定

参考までに、2013年の会社法の関連規定を以下に繰り返します。

a. 第77条-料金等の登録義務

「(1) インド国内または国外で、有形か否かを問わず、その財産または資産、または事業に対して請求を行うすべての企業が、インド国内外に拠点を置き、会社および請求権者が署名した請求の詳細を、かかる手数料の支払い時に、規定された方法で、そのような手数料を発生させる証書(ある場合)とともに登録する義務があります。作成から 30 日以内のレジストラ:

...」

b. セクション86-86。違反に対する処罰

「(1) いずれかの会社がこの章の規定のいずれかを遵守しなかった場合、その会社は5万ルピーの罰金を科され、不履行に陥った会社を不履行に陥ったすべての役員は5万ルピーの罰金を科されるものとします。」

3。フォーム CHG-1 の提出期限

2013年の会社法第77条に従い、すべての会社は、会社と請求者が署名した請求の詳細を、その請求を作成する証書(ある場合)とともに、作成から30日以内に登録機関に登録するものとします。

ただし、レジストラは、会社からの申請により、必要に応じて、追加料金の支払いにより、登録の作成から60日以内にかかる登録を行うことを許可する場合があります。

4。違反に対する罰則

会社法第86条に従い、いずれかの会社がこの章の規定の遵守を怠った場合、以下の罰則が適用されるものとします。

  1. 会社について:5,00,000インドルピー
  2. すべての役員が債務不履行に陥った場合:50,000インドルピー

5。意思決定

チェンナイの中華民国閣下は、当社とその常務取締役は、請求書の未登録に対する罰則の対象となると判断しました。

2013年の会社法第86条(1)に基づき、会社および取締役には以下の罰則が科されます。

会社と役員の債務不履行処分 会社5,00,000インドルピー取締役デフォルト5万インドルピー

  • 上記の金額の違約金は、注文受領日から90日以内に支払う必要があります。
  • 注文に対する異議申し立ては、注文受領日から60日以内にMCAの地域ディレクター(SR)に提出できます。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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