
M/s シナゴ・インターナショナル (インド) プライベート・リミテッドについて
M/s Shinago International(インド)Private Limited(以下「当社」)は、自動車ローンを取得し、2017-18年度の財務諸表にその旨を開示しました。しかし、調査の結果、同社は請求登録用のフォームCHG-1を提出しなかったことが判明しました。2013年の会社法第77条により、すべての会社は設立から30日以内に請求を登録することが義務付けられています。
RoC、Chennaiは、当社が請求を登録しなかったと判断しました。したがって、RoC、チェンナイは、債務不履行に陥った場合、当社に5,00,000インドルピー、取締役に50,000インドルピーの罰金を科しました。
参考までに、2013年の会社法の関連規定を以下に繰り返します。
a. 第77条-料金等の登録義務
「(1) インド国内または国外で、有形か否かを問わず、その財産または資産、または事業に対して請求を行うすべての企業が、インド国内外に拠点を置き、会社および請求権者が署名した請求の詳細を、かかる手数料の支払い時に、規定された方法で、そのような手数料を発生させる証書(ある場合)とともに登録する義務があります。作成から 30 日以内のレジストラ:
...」
b. セクション86-86。違反に対する処罰
「(1) いずれかの会社がこの章の規定のいずれかを遵守しなかった場合、その会社は5万ルピーの罰金を科され、不履行に陥った会社を不履行に陥ったすべての役員は5万ルピーの罰金を科されるものとします。」
2013年の会社法第77条に従い、すべての会社は、会社と請求者が署名した請求の詳細を、その請求を作成する証書(ある場合)とともに、作成から30日以内に登録機関に登録するものとします。
ただし、レジストラは、会社からの申請により、必要に応じて、追加料金の支払いにより、登録の作成から60日以内にかかる登録を行うことを許可する場合があります。
会社法第86条に従い、いずれかの会社がこの章の規定の遵守を怠った場合、以下の罰則が適用されるものとします。
チェンナイの中華民国閣下は、当社とその常務取締役は、請求書の未登録に対する罰則の対象となると判断しました。
2013年の会社法第86条(1)に基づき、会社および取締役には以下の罰則が科されます。
会社と役員の債務不履行処分 会社5,00,000インドルピー取締役デフォルト5万インドルピー
