役員によるGSTの取り消しとGST取消の取り消し

Published on:
May 2, 2019

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あらゆる種類の法令に刑事規定を組み込むことは、適用者がそれを確実に遵守するための義務です。

同様に、物品サービス税(「GST」)法は、GST規定の違反に対するさまざまな罰則を規定しています。そのような措置の1つに、適切な役員によるGST登録の即時取り消しおよびGST取り消しの取り消しがあります。

1。適切な役員によるGST登録の取り消し

1.1 GST登録の取り消しの理由

2017年中央物品サービス税法(「2017年のCGST法」)のセクション29(2)は、相続取消のさまざまな理由を規定しています。 GST 登録 次のような適切な役員による:

  1. 登録者がGST法の規定に違反している、または
  2. コンポジション・スキームに基づいて税金を支払った人が3期連続でGST申告書を提出しなかった
  3. コンポジションスキームに基づいて税金を支払うことを選択した人以外の登録者は、6か月間連続してGST申告書を提出しなかった
  4. GSTに基づく任意登録を取得し、登録日から6か月以内に事業を開始しない人、または
  5. 詐欺、故意の虚偽の陳述、または事実の隠蔽によって得られた登録

1.2 意見を聞いてもらう機会

第29条 (2) の但し書きに従い、適切な担当官は納税者に意見を聞く機会を提供しない限りGST登録を取り消すことはできません。

1.3 聞かれる機会の伝達

さらに、第169条(1)に従い、GST登録の取り消し命令が可決される前に、適切な担当官が納税者に通知を発行する(意見を聞く機会を提供する)必要があります。通知の送付は、以下の方法で行うことができます。

  • 登録したメールアドレスに通信を送信するか
  • そのような通知を共通のGSTポータルに掲載することにより。

2。GST 登録取消命令に対する救済

2.1 GST登録の取消または取消の申請

第30条(1)は、納税者がキャンセル命令の送達日から30日以内にGST登録の取り消しの取り消しを申請する機会を提供します。

2.2 控訴当局への上訴

上記に加えて、第107条(1)は、裁定機関の命令により被害を受けた者は、GST登録取消命令の通知日から3か月以内に上訴機関に上訴することができると規定しています。さらに、控訴機関は、このような3か月の期限をさらに1か月延長することができます。

3。最近のGST改正/明確化

中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、2019年4月23日のGST登録の取り消しに関する以下の書類を発行しました。

  • 注文番号 5/2019-(特定者による登録取消又は登録取消の申請の提出期限の延長)
  • サーキュラー番号 99/18/2019-2019年5月5日のディフィカルティーオーダー(RoD)番号に基づく登録取消の取消申請の提出に関する明確化
  • 通知番号 2019年20日-GST登録が一時停止されている期間における中央税-GSTコンプライアンス

3.1 取消申請の期限延長(2019年5月命令)

納税者がGSTR-3BまたはGSTR-4形式の申告書を提出しなかったため、適切な担当官によって多数の登録が取り消されました。登録取消命令の日から取り消された登録もあれば、遡及的効力をもって取り消された登録もあります。

この件に関して、同省は、第169(1)(c)および(d)条に基づく通知を行った後、2017年のCGST法の第29(2)条に規定された理由により、適切な役員によって登録が取り消されたという表明をさまざまな被害者から受けました。ただし、納税者は、手動による通知が提供されていた以前の制度と比較して、電子メールによる通知やオンラインのGSTポータルでの通知の提供方法に慣れていないため、30日以内に登録の取り消しまたは上訴の提出期限が切れたこともありませんでした。

このような代理を考慮して、部門は、2019年3月31日までに登録取消命令が発行され、関係者が所定の期間内に取り消しの申請を提出しなかった場合、2019年7月22日までに登録取り消しの申請を提出することを許可しました。

3.2 登録取消または登録取消の場合の遵守(通知第20/2019号)

CGST規則第23条に従い、適切な役員が自らの申立てにより登録者のGST登録を取り消した場合、当該登録者はGST REG-21の形式で当該取り消しの取り消しを申請することができます。

このような場合(の復元) 物品サービス料登録)、登録者は、GST登録が一時停止されている期間のGST申告書の提出についてまったく明確になっていませんでした。

3.2.1 GST登録を予定日に取り消す場合の遵守

したがって、同省は2019年中央税通知第20/2019号により、その期間(すなわち、GST登録の取り消し命令日から登録取消命令の取り消し命令の日まで)のすべてのGST申告書は、登録取消命令の日から30日以内に提出する必要があることを通知しました。

3.2.2 遡及日をもってGST登録を取り消した場合の遵守

登録が遡及的に取り消された場合は、GST登録の取消の発効日から取消命令の取り消し命令の日までの期間の申告を完了する必要があります。

3.2.3 イラストレーション

登録が一時停止された期間の申告書の提出期限の特定の例は次のとおりです。

Return not furnished from Date of order of cancellation Cancellation effective from Date of filing application for revocation Returns to be furnished before application Date of order of revocation Date of furnishing returns between cancellation & revocation Returns to be furnished within 30 days of revocation
July, 2018 01.03.2019 01.03.2019 30.05.2019 Return due till 01.03.2019 01.06.2019 01.07.2019 Feb 2019 to April 2019
July, 2018 22.03.2019 22.09.2019 20.06.2019 Return due till 22.03.2019 22.06.2019 22.07.2019 March 2019 to May 2019
July, 2018 01.03.2019 01.07.2019 30.05.2019 NA 01.06.2019 01.07.2019 July 2018 to April 2019

GSTによる登録取り消しに関するよくある質問

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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