
あらゆる種類の法令に刑事規定を組み込むことは、適用者がそれを確実に遵守するための義務です。
同様に、物品サービス税(「GST」)法は、GST規定の違反に対するさまざまな罰則を規定しています。そのような措置の1つに、適切な役員によるGST登録の即時取り消しおよびGST取り消しの取り消しがあります。
2017年中央物品サービス税法(「2017年のCGST法」)のセクション29(2)は、相続取消のさまざまな理由を規定しています。 GST 登録 次のような適切な役員による:
第29条 (2) の但し書きに従い、適切な担当官は納税者に意見を聞く機会を提供しない限りGST登録を取り消すことはできません。
さらに、第169条(1)に従い、GST登録の取り消し命令が可決される前に、適切な担当官が納税者に通知を発行する(意見を聞く機会を提供する)必要があります。通知の送付は、以下の方法で行うことができます。
第30条(1)は、納税者がキャンセル命令の送達日から30日以内にGST登録の取り消しの取り消しを申請する機会を提供します。
上記に加えて、第107条(1)は、裁定機関の命令により被害を受けた者は、GST登録取消命令の通知日から3か月以内に上訴機関に上訴することができると規定しています。さらに、控訴機関は、このような3か月の期限をさらに1か月延長することができます。
中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、2019年4月23日のGST登録の取り消しに関する以下の書類を発行しました。
納税者がGSTR-3BまたはGSTR-4形式の申告書を提出しなかったため、適切な担当官によって多数の登録が取り消されました。登録取消命令の日から取り消された登録もあれば、遡及的効力をもって取り消された登録もあります。
この件に関して、同省は、第169(1)(c)および(d)条に基づく通知を行った後、2017年のCGST法の第29(2)条に規定された理由により、適切な役員によって登録が取り消されたという表明をさまざまな被害者から受けました。ただし、納税者は、手動による通知が提供されていた以前の制度と比較して、電子メールによる通知やオンラインのGSTポータルでの通知の提供方法に慣れていないため、30日以内に登録の取り消しまたは上訴の提出期限が切れたこともありませんでした。
このような代理を考慮して、部門は、2019年3月31日までに登録取消命令が発行され、関係者が所定の期間内に取り消しの申請を提出しなかった場合、2019年7月22日までに登録取り消しの申請を提出することを許可しました。
CGST規則第23条に従い、適切な役員が自らの申立てにより登録者のGST登録を取り消した場合、当該登録者はGST REG-21の形式で当該取り消しの取り消しを申請することができます。
このような場合(の復元) 物品サービス料登録)、登録者は、GST登録が一時停止されている期間のGST申告書の提出についてまったく明確になっていませんでした。
したがって、同省は2019年中央税通知第20/2019号により、その期間(すなわち、GST登録の取り消し命令日から登録取消命令の取り消し命令の日まで)のすべてのGST申告書は、登録取消命令の日から30日以内に提出する必要があることを通知しました。
登録が遡及的に取り消された場合は、GST登録の取消の発効日から取消命令の取り消し命令の日までの期間の申告を完了する必要があります。
登録が一時停止された期間の申告書の提出期限の特定の例は次のとおりです。
