海外投資規則の改正| FEMA| ビジネスのしやすさへの一歩| パート1

Published on:
October 11, 2022

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インド居住者によるインド国外への投資は、常にRBIの規制によって監視および管理されます。これまで、海外投資は、2004年の外国為替管理(外国証券の譲渡または発行)規則および2015年の外国為替管理(インド国外不動産の取得および譲渡)規則によって監視されていました。

しかし、ますます統合が進むグローバル市場では、インド企業のニーズが高まる中、インド企業はグローバルバリューチェーンの一部となる必要があります。したがって、自由化と海外投資の促進は避けられませんでした。

この必要性を考慮して、インド政府はインド準備銀行と協議の上、海外投資規則を包括的に簡素化しました。改正された規制は、海外投資に関する既存の枠組みを簡素化し、現在のビジネスと経済の動向に合わせた。

海外直接投資と海外ポートフォリオ投資が明確になり、さまざまな海外投資関連取引が承認ルートから自動ルートに持ち込まれ、「ビジネスのしやすさ」が大幅に向上しました。

1。海外投資に関するルールと規制:当時と現在

以下の規則や規制が適用され、今後は適用されなくなります。

  1. 外国為替管理(外国証券の譲渡または発行)規制、2004年。
  2. 外国為替管理(インド国外不動産の取得および譲渡)規制、2015年。

海外投資に適用される新しい規則と規制:

  1. 外国為替管理(海外投資)規制、2022年。
  2. 外国為替管理(海外投資)規則、2022年。

2。FEM(海外投資)規制の対象とならない投資、2022年

2022年のFEM(OI)規則の規則4に従い、本規則の規定は以下の投資には適用されないものとします。

  1. 投資は、IFSC(国際金融サービスセンター)の金融機関によってインド国外で行われます。
  2. インド国外で行われた投資の買収または移転:
    • 居住者の外貨口座から、または
    • インド国外で保有されている外貨資金のうち、当該投資は、3年を超えない特定の期間または仕事または任務期間でインドで雇用されている人が行うものです。
    • インドに居住している人が行った投資。ただし、その投資がインド国外に居住していたときにその人が取得、保有、所有した場合、またはインド国外に居住していた人から相続した場合に行われます。

3。移行規定

新しい海外投資規則および規制の適用性、新しい規則の公表日に行われたインド国外への投資または金銭的コミットメント、およびそのような投資がFEMAおよびその規則および規制の規定に従って行われた場合、そのような投資は新しい規則および規制に基づいて行われたものとみなされます。

4。海外直接投資 (ODI)、海外ポートフォリオ投資、金融コミットメント (FC)、海外投資

4.1 海外直接投資 (ODI)

  • 以下の投資は「海外直接投資」または「ODI」とみなされます。
  1. 非上場外国企業への投資
    • 自己資本の取得、または
    • 結社覚書の一部としての購読、
  1. 上場外国企業への投資
    • 払込済自己資本の10%以上への投資、または
    • 投資が払込済自己資本の10%未満である場合の支配権付投資、または
    • 設立覚書の一部としての購読。
  • さらに、投資がODIとして分類される場合、その投資が10%を下回るレベルまで低下したり、当該人が外国企業に対する支配権を失ったりしても、そのような投資は引き続きODIとして扱われるものとします。

4.2 海外ポートフォリオ投資(OPI)

  • OPIとは、ODI以外の外国証券への投資を意味します。
  • OPIには、IFSCに参加していないインド居住者が発行した非上場の債務証書または証券への投資は含まれていません。
  • ただし、上場企業の自己資本におけるインド居住者によるOPIは、上場廃止後も、その企業へのさらなる投資が行われるまで、引き続きOPIとして扱われるものとします。

4.3 財務コミットメント

  • ファイナンシャル・コミットメントには、インドに居住する個人が以下に行った投資の総額が含まれるものとします。
    • 海外直接投資、
    • 海外直接投資が行われた1つまたは複数の外国企業への海外ポートフォリオ投資以外の債務、および
    • 当該個人が当該外国法人に供与した、または当該外国法人に代わって提供した非資金ベースの施設。

4.4 海外投資 (OI)

  • OIとは、インド在住者による金銭的コミットメントと海外ポートフォリオ投資を意味します

* 外国法人とは、責任が限られている国際金融サービスセンター(IFSC)を含む、インド国外で設立、登録、または設立された法人を意味します。

4.5 分析

  • 簡単に言えば、外国企業の株式への投資はODIと見なされます。上場外国法人の場合、株式保有額は払込済株式資本の10%以上であるか、インド在住者が株式保有額が 10% 未満の外国法人を支配する必要があります。
  • ODIの対象とならない外国証券への投資はOPIです。したがって、以下の投資はOPIとみなされます。
    • 債務証券への投資(非上場債務証書を除く)
    • 株式保有額が払込済株式資本の10%未満で、インド居住者が外国企業を一切管理していない上場企業の株式への投資。

5。ODI/OPI/OI の作成方法

5.1 海外投資に関する一般規定

  • 新しい海外投資規則の規則8に従い、インド居住者はインド国外への投資または金銭的約束を行ったり譲渡したりしてはなりません。
  • さらに、新規則の第9条に従い、インドに居住する者は、以下の条件に従って外国企業に投資するものとします。
    • 外国法人は善意の事業活動に従事しており、
    • 投資は直接行うか、ステップダウンした子会社または特別目的ビークルを通じて行われ、
    • 投資は、規則や規制に定められた制限と条件に従って行われます。

注:「正真正銘の事業活動」とは、インドおよび受入国または受入管轄区域で施行されている法律の下で許可されるあらゆる事業活動を意味します。

5.2 投資に関する規則と規制

新しい海外規則では、投資の方法は事業体の性質(インド法人、居住者個人など)に基づいて規定されています。

Rules and regulations related to investment

5.2.1 インド企業による海外直接投資(ルール11は別表Iと併せて読む)

  • インド企業による海外直接投資のマナーは、別表に記載された新しい海外投資規則のルール11に記載されています。
  • インドエンティティとは
    • 2013年の会社法に基づいて登録された会社。
    • いずれかの法律により設立された法人。
    • 有限責任パートナーシップ会社(LLP)。
    • 1932年のインディアンパートナーシップ法に基づいて登録されたパートナーシップ会社。
  • インドの企業は、真の事業活動を行うことを目的として、自己資本への海外直接投資を行うことができます。
  • インド法人は以下の方法でODIを保有することができます。
    • 上場か非上場かを問わず、設立覚書の一部としての購読または自己資本の購入
    • 入札または入札手続きによる取得。
    • 株主割当発行またはボーナス株式の割当による自己資本の取得
    • 外国企業からインド法人に支払われるべき金額の資本化。ただし、その金額が法律で認められている場合、または中央政府またはインド準備銀行の事前の許可を必要としない場合に限ります。
    • 証券のスワップ。
    • 合併、分割、合併、またはインドまたは受入国の適用法に基づくあらゆる取り決めの仕組み。
  • 財政的コミットメントの限界
    • インド企業がすべての外国企業に対して行った財務コミットメントの総額は、最終監査貸借対照表の日付の時点で、または中央政府と随時協議して準備銀行が指示した時点で、純資産の400%を超えてはなりません。
    • 財務コミットメントの総額には、利益剰余金の資本化は含まれないものとします。ただし、これには以下が含まれるものとします。
      • 米国預託証券またはグローバル預託証券の発行により調達された金額の利用および当該領収書の株式交換、および
      • 外部商業借入による収益を、当該借入金を調達するための当該資産への担保権または賦課金の発生の範囲内での利用は、まだ上記の限度額に算入されていません。

5.2.2 インド企業による海外ポートフォリオ投資(ルール12は別表IIと併せて読む)

  • インド企業は、最後に監査した貸借対照表の日付の時点で、純資産の50%を超えないOPIを行うことができます。
  • インドの上場企業は、再投資によってOPIを行う場合があります。
  • 非上場のインド法人は、設立覚書の購読および入札または入札手続きによる買収以外のODIを行うことができる方法でOPIを行うことができます。

5.2.3 居住者による海外投資(ルール13は別表IIIと併せて読む)

  • 居住者は誰でも、定められた方法で自己資本またはOPIへの投資を通じてODIを行うことができます。
  • ただし、そのような投資には、以下の総額の上限が適用されるものとします 自由化された送金スキーム 準備銀行の。
  • 居住者は、以下のいずれかの方法で海外投資を行ったり保有したりすることができます。
  1. 金融サービス業務に従事しておらず、居住者が外国法人を支配する子会社またはステップダウン子会社を持たない事業を行う外国企業へのODI。
  2. OPI(再投資を含む)
  3. ODIまたはOPIは、場合によっては、次の方法で...
    • 同法に基づき送金が許可されている外国法人、または中央政府または準備銀行の事前の許可を必要としない外国企業から支払われるべき金額の資本化
    • 合併、分割、合併、または清算による有価証券の交換
    • 株主割当発行またはボーナス株式の割当による自己資本の取得
    • ギフト
    • 継承;
    • スウェットエクイティ株式の取得。
    • 外国法人の管理職に就くために発行された最低資格株式の取得
    • 従業員持株制度または従業員福利厚生制度に基づく株式または持分の取得:
  • ただし、相続、スウィアエクイティ、最低適格株式、およびESOPによるODIは、当該外国法人が金融サービス活動に従事しているかどうか、または居住者が管理する子会社またはステップダウン子会社を持っているかどうかにかかわらず行うことができます。
  • Sweat Equityの株式、最低適格株式、またはESOPに基づく支配権を持たない外国企業の自己資本の10%未満の取得は、上場か非上場かを問わず、OPIとして扱われるものとします。
  • 贈与または相続による株式の取得:
    • 居住者は、インド居住者からの相続により外国証券を無制限に取得することができます。ただし、譲渡人は、法の規定に従って、またはインド国外に居住する個人から発行された証券を保有しなければなりません。
    • 居住者は、同法の規定に従い、親族であるインド居住者から贈与により外国証券を無制限に取得することができます。
    • 居住者は、2010年の外国拠出(規制)法の規定およびそれに基づいて作成された規則および規制に従って、インド国外に居住する個人からの贈与として外国証券を取得することができます。
  • に基づく株式または持分の取得 従業員持株制度従業員福利厚生制度またはスウェットエクイティ株式
    • 居住者が以下の従業員または取締役である場合
      • 海外法人のインド事務所、または
      • 海外法人の支店、または
      • 海外法人の子会社、または
      • 海外法人が直接または間接的に株式を保有しているインド法人のうち、
  • そのような居住者は、ESOPまたは従業員福利厚生制度に基づく株式または持分、またはそのような海外事業体が提供する株式を無制限に取得することができます。
  • ただし、このようなスキームは、発行元の海外事業体によってグローバルに統一的に提供されています。

5.2.4 インド法人以外のインド居住者および居住者個人による海外投資(規則14は別表IVと併せて読む)

ある登録信託または協会によるODI: 教育セクターに従事する、またはインドに病院を設立している登録信託または登録協会は、準備銀行の事前の承認を得て、外国企業へのODIを行うことができます。

ただし、このような投資は次の条件に従って行うことができます。

  1. 外国企業は同じセクターに従事しています。
  2. 信託または本協会は、そのような投資が行われる年の少なくとも3会計年前から存在している必要があります。
  3. 信託の場合は信託証書、協会の場合は結社覚書または規則または付随定款により、提案されたODIが許可されるものとします。
  4. このようなODIは、信託の場合は受託者、協会の場合は統治機関または評議会、または管理委員会または執行委員会の承認を得ます。
  5. 信託または本会が(内務省、中央政府、または関連する地方自治体からの)特別なライセンスまたは許可を必要とする場合、特別なライセンスまたは許可を取得し、指定されたADバンクに提出しています。

b. 投資信託、ベンチャー・キャピタル・ファンド、またはオルタナティブ投資ファンドによるOI:

  • 投資信託ベンチャーキャピタルファンドまたはオルタナティブ投資ファンドは、SEBIの規定に従って外国証券を取得または譲渡することができます。
  • このような取得または譲渡は、準備銀行およびSEBIが随時定める規定に従って行うことができます。
  • ただし、そのような投資の合計限度額は、中央政府と協議の上、準備銀行が決定するものとする。
  • また、このような投資に対する個別の限度額は、SEBIが随時発行する指示に従うものとします。
  • 外国証券の購入および売却に関連するすべての取引は、インドの指定されたAD銀行を通じて行われるものとします。

注:この規則に基づいて投資信託、ベンチャーキャピタルファンド、およびオルタナティブ投資ファンドが行った投資はすべてOPIとして扱われるものとします。

c. 証券取引所の清算会社および清算会員によるDemat口座の開設

  • SEBIが承認した証券取引所の清算機関とその清算メンバーは、外国のポートフォリオ投資家から担保として提供される外国証券を取得、保有、譲渡することができます。
  • さらに、SEBIが随時発行するガイドラインに従い、当該団体は
    • 外国預託機関でDemat口座を開設し維持する。
    • そのような行為により生じた収益がある場合は、それを送金してください。そして
    • そのような外国証券を清算し、その収益をインドに送金する。

d 国内預託機関による外国証券の取得および譲渡。

国内預託機関は、当該外国法人またはその海外保管銀行によって承認されたインド預託証書を発行するための基礎となる外国法人の外国証券を取得、保有、および譲渡することができ、インド預託証券に投資する者は、当該預託証書の転換時に、本規則および2022年の外国為替管理(海外投資)規則に定められた条件に従って外国証券を売却または保有し続けることができます。

e. ADバンクによる外国証券の取得と譲渡。—

海外支店を含むAD銀行は、通常の銀行業務において、場合によっては、受入国または受入管轄区域の条件に従って外国証券を取得または譲渡することができます。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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