外国企業は、インドにおけるプロジェクトオフィス/支店/連絡事務所の設立、インド企業への外国直接投資、インドでの完全子会社の設立、インド居住者へのサービスの提供など、さまざまな商取引を通じてインドとつながります。
したがって、明らかな疑問が生じるのは、そのような外国法人がインドでPANを取得する必要があるかどうか、そしてそのような外国企業がインドでITRを提出する必要があるかどうかということです。この問題は、PANとITRの申告に関する規定を規定する所得税法のセクション139Aとセクション139によって扱われています。
この記事では、外国企業によるインドでのPANの申請とITRの申請の要件に関する詳細な規定について説明します。
1。インドでPANを持つことの要件
- 1961年の所得税法のセクション139A(1)に従い、企業は次の場合にPANの割り当てを申請することが義務付けられています。
- その総収入は、課税対象外の最大額を超えています。
- 売上、売上高、総収入が5ラックインドルピーを超える可能性が高い事業または職業を引き継いでいます。
- 居住者である場合、会計年度内に合計2,50,000インドルピー以上の金額の金融取引を行います。
また読む: RBIによるFDI向け簡易報告|単一マスターフォーム (SMF)
- さらに、所得税法の第139(5)条に従い、すべての人は自分に割り当てられたPANを見積もる必要があります。
- 所得税局に所得申告書を提出する際、
- 所得税法に基づくすべての支払い請求において、
- 当該取引に関する書類(取締役会が定める場合がある)
- 所得税法第139(5)条に基づく権限の観点から、取締役会は、所得税規則第114B条に基づいて個人がPANの見積もりを義務付けるさまざまな取引を明記しています。
- 外国企業に関連する規則114Bの関連抜粋は次のとおりです。外国企業にはPANの見積もりが義務付けられています。
- 50,000インドルピーを超える金額で発行された社債または社債を取得するために会社または機関に行われた支払い
- 銀行会社または協同組合銀行で、定期預金および普通預金口座以外の銀行口座を開設する
- デビットカードまたはクレジットカードの発行申請中。
- 公認証券取引所に上場していない会社の株式の売却または購入(金額が1,00,000インドルピーを超える)
- したがって、外国企業がPANの指定が必要な取引、または第139A(1)条のいずれかの条項の対象となる取引を行う場合、外国企業はPANを取得することが義務付けられています。
- したがって、外国企業が1,00,000インドルピーを超える金額の非上場企業の株式を取得した場合、その外国企業は、インドでITRを提出する義務がない場合でも、PANを取得することが義務付けられています。
2。実務上の難しさからPANの取得が求められる問題
- 所得税法は、外国企業がPANを取得することを義務付けるさまざまな状況を規定しています。ただし、法律によりPANが義務付けられていない状況はさまざまですが、PANがフォーム10Fの給付金を請求するためにフォーム10Fを提出するなどの実際的なコンプライアンスにより、PANが必要となります。
- 所得税のセクション90および90Aによると、非居住者は、DTAAに従ってそのような所得に対して税金を支払う必要がない場合、インド所得からTDSを控除する必要はありません。
- ただし、この目的のためには、非居住法人が申請する必要があります フォーム 10F 管轄の査定官に提出された税務上の居住証明書を添えて。
- 2023年9月30日まで、非居住法人はフォーム10Fを手動で提出することもできました。
- ただし、2023年1月10日より、フォーム10Fは所得税ポータルにオンラインで提出することが義務付けられています。
- 個人は、自分のPANとパスワードのみを使用して所得税ポータルにログインできます。
- したがって、外国法人が所得税法によりPANを取得する必要がない場合でも、フォーム10Fの提出にはPANの取得が必要です。
3。PAN取得の免除
所得税規則の規則114AABは、PANを取得する必要のない人のクラスを規定しています。外国企業には以下の規則114AAB (2) が適用されます。
- 所得税規則の規則114AAB(2)に従い、第139Aの規定は、国際金融サービスセンターにある公認証券取引所に上場されている第47条(viiab)で言及されている資本資産のみで取引を行い、そのような資本資産の譲渡に関する対価は外貨で支払われるか、支払われる資格のある外国人投資家には適用されないものとします。
- 「適格外国人投資家」とは、2017年1月4日付けのインド証券取引委員会(IMD/HO/FPIC/CIR/P/2017/003)の通達に従って事業を行う非居住者を意味します。
- 第47条(viiab)の対象となる資本資産とは、第115AC(1)条に定める債券または国際預託証券、またはインド企業のルピー建て債券、または非居住者が国際金融サービスセンターにある公認証券取引所で発行し、かかる取引の対価が外貨で支払われるか、または支払われるインド企業のルピー建て債券です。
- このような免除は、以下の条件が満たされた場合にのみ利用できるものとします。
- 投資家は、当該資本資産の譲渡による収入を除き、インドでいかなる収入も得ません。
- 投資家は、取引が行われる証券会社に以下の詳細および書類を提出します。
- 名前、メールID、連絡先番号
- 彼が居住しているインド以外の国または特定の地域の住所。
- インド国外の国または特定の地域の居住者であることの宣言
- 納税者番号または居住国または特定の地域の特定の固有番号
4。外国企業による所得税申告書の提出
- PANを取得した後、疑問が生じるのは、そのような企業がインドでITRを提出する必要があるかどうかということです。
- 所得税法の第139(1)条に従い、以下の人は期日までにITRを提出する必要があります。
- 会社または会社。
- 会社または会社以外の個人(前年の総収入が所得税の対象とならない限度額を超えた場合)
- したがって、個人またはHUFは、納税義務がある場合、つまり課税所得が免除基準額を超える場合にのみ、ITRを提出する必要があります。
- 一方、企業や企業は収入に関係なくITRを提出する必要があります。
- 会社は、外国企業を含む2013年の会社法に基づいて設立された会社として定義されます。
- 2013年会社法第2(42)条に基づき、2013年の「外国企業」とは、インド国外に設立された企業または法人を意味し、
- 単独で、または代理人を通じて、物理的にまたは電子的な方法でインドで事業を展開している。そして
- その他の方法でインドで事業活動を行います。
- 会社法と所得税法の規定を考慮すると、外国企業によるITR申請の厄介な点は次のとおりです。
a. インドで海外直接投資を行った企業
- インド国外に設立され、インドでFDIを行う企業は、インドに支店や代理店がないため、外国企業とは見なされません。したがって、会社法で定められている外国企業の基準には該当しません。
- したがって、これらの企業は開示目的でPANを取得する必要があり、インドで課税所得がない限り、ITRを提出する必要はありません。
- 例:。
- 米国を拠点とする企業がインドに1クローレのFDIを行いました。そのような会社はその年の間に配当収入を受け取っていません。
- このような米国を拠点とする企業は、開示要件によりインドでPANを取得する必要があります。
- ただし、インド国外に設立され、インドに支店を持たない企業は「外国企業」ではないため、ITRを提出する必要はありません。
b. インドに支店/プロジェクトオフィス/リエゾンオフィスを構える企業
- したがって、これらの企業はインドに事業所を持っているため、会社法では「外国企業」とみなされます。
- したがって、外国企業は、収入に関係なく、そのようなBO/PO/LOのITRを提出する必要があります。
c. インドにおける完全子会社 (WOS) の設立
- WOSは会社法に基づいて法人化されています。したがって、WOSはインド企業です。
- したがって、そのようなWOSのITRは、収入に関係なく強制的に提出する必要があります。
5。結論
外国企業、つまりインド国外に設立された会社は、事件の事実に応じて、PANを取得し、所得税申告書を提出する必要がある場合があります。したがって、この記事は方向性を示しているに過ぎず、企業はPANの取得とITRの提出の義務について専門家の助言を求めることをお勧めします。