所得税に基づく間接移転に関するインドの懸念事項による報告| Form 49D

Category:
直接課税
Published on:
August 21, 2023

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インド国外に会社または法人を設立してインドで資産を譲渡することは、インドでの所得税の義務を回避するための一般的な慣行でした。ただし、このような取引は2012年の金融法により所得税の審査対象となっています。

外国の会社または法人がインド企業を通じてインドで資産を保有している場合、当該インド企業は、当該外国企業または法人の株式または持分の譲渡に関する情報をフォーム49Dでインドの所得税当局に提出する必要があります。しかし、多くのインド企業がこの申請書を提出しなかったため、罰則が科せられます。

この記事では、Form 49Dに関連する重要なポイントについて詳しく説明するように努めました。

1。バックグラウンド:

  • ボーダフォン・インターナショナル・ホールディングBV(ボーダフォン)の画期的な判決において、最高裁判所は、外国企業の株式を別の外国企業に移転することから生じるキャピタルゲインはそうではないとの判決を下しました インドでは課税対象 インドでは収入が発生または発生していないためです。
  • 最高裁判所名誉裁判所の判決を覆すため、1961年の所得税法第9条は、2012年の財務法により遡及的効力を伴って改正され、説明5が挿入されました。
  • 説明5によると、インド国外に所在する企業または団体の株式または持分は、その株式または持分が直接的または間接的にその価値がインドに所在する資産から実質的に導き出される場合、インドにあるものとみなされます。
  • 2015年財務法では、さらに第9条に説明6を追加し、インドにおける不必要な課税による本物の譲渡事件を防ぐための追加基準を規定しました。
  • 説明6によると、インド国外に所在する会社または法人の株式または持分は、当該資産の価値が以下の場合、インドに所在する資産から実質的にその価値を引き出したとみなされます。
    • 10クローレインドルピーを超える。そして
    • 会社または法人が所有するすべての資産の価値の少なくとも50%を表します
  • したがって、インドに所在する資産からその価値を引き出す当該株式または持分の譲渡から生じるキャピタルゲインは、インドで発生または発生した収入とみなされ、したがってインドの所得税の対象となります。
  • 例:。
    • ABC Inc. はインド国外に設立された会社です。
    • ABC Inc. は、総資産120億インドルピーのうち100クローレ相当の資産をインドに保有していました。
    • ABC Inc. の株式は、インド在住のAが保有しています。現在、A社はそうした株式をインド国外の別の人物に譲渡する予定です。
    • 第9条の説明6に従い、説明6に記載されている以下の条件が満たされると、これらの株式は実質的にインドに所在する資産からその価値を引き出しているものとみなされます。
      • インドで保有されている資産の価値が10億インドルピーを超えています。そして
      • インドで保有されている資産は、ABN Inc.が所有する総資産の50%を超えています。
    • したがって、説明5に従い、ABC Incの株式はインドにあるものとみなされるため、当該株式の譲渡により生じる利益はキャピタルゲイン税の対象となります。

2。間接移転の報告要件:

a. 第285A条に基づく報告義務の対象者:

2015年の財務法では、所得税法に新しい第285A条が導入され、外国の企業または法人が株式を保有するインドの事業体に新しい報告要件が課されました。

第285A条に従い、第9条の説明5に従って会社または団体の株式または資産がインドに所在するとみなされ、そのような資産がインド企業を通じてインドで保有されている場合、第285A条は当該インド企業に関する報告要件を定めています。

外国企業または法人の株式または持分の譲渡を通じてインドで発生または生じる所得を決定するには、そのようなインド企業を所得税当局にフォーム49Dを提出する必要があります。

b. 第285A条に基づき報告が義務付けられるのはどのような場合ですか?

インディアン・カンパニーは、外国企業または企業の株式または持分が譲渡される会計年度中に報告する必要があります。

c. 報告の期限はいつですか?

報告に関する詳細な規定は、所得税法の第285A条と併せて記載されている所得税規則第114DB条に次のように記載されています。

  • すべてのインド企業は、デジタル署名の下、フォーム49Dの情報を、インド企業を管轄する査定担当官に電子的に提出する必要があります。
  • このようなフォームは、インド国外に所在する会社または団体の株式または持分の譲渡が行われる会計年度末から90日以内に提出する必要があります。
  • また、当該譲渡により、インド企業の経営権または支配権が直接的または間接的に移転される場合、当該情報は取引日から90日以内にフォーム49Dに提出されるものとします。
  • インディアン・コンサーンは、特定の情報や書類の保管を義務付けられており、必要に応じて以下のような書類を所得税当局に提出しなければなりません。
    • インド企業の直接の持株会社または法人、および最終持株会社または団体の詳細
    • インド企業が属するグループのインド国内の他の事業体の詳細
    • 譲渡前および譲渡後の外国企業または法人の株式または持分の保有構造
    • インド企業を通じて、またはインドで資産を保有する外国企業または法人の株式または持分に関して締結された譲渡契約
    • 株式または持分の譲渡日より前の2年間の外国企業または法人の財務諸表および会計報告書。
    • 譲渡される株式または持分の所在地を決定するための資産評価報告書およびその他の裏付けとなる証拠
    • 株式または利息の譲渡に関連するインド国外への税金の支払いの詳細。
  • 原本が外国語で作成されている場合、そのような書類は英語取引で保管し、これらの書類は該当する査定年度の終了から8年間保管する必要があります。
  • 外国の会社または法人が複数のインド企業の株式を保有している場合、他のすべてのインド企業を代表してグループが指定した1つのインド企業から情報を提供することができます。

D. 報告にはどのような情報が必要ですか?

インディアン・コンサーンは、フォーム49Dに以下の情報を提出する必要があります。

  1. パートA:
    1. インドの懸念事項に関する一般情報
    2. グループを構成するインドのすべての懸念事項の詳細
    3. 持株会社および直近持株会社の詳細
  1. パートB:
    1. 次のようなインド企業の経営権または支配権の移転につながった取引の詳細
      1. 会社または団体の名前
      2. 取引の対価を含む取引の詳細
      3. 譲渡人と譲受人の詳細
      4. 譲渡前の12か月間の譲渡人の保有率などを含む譲渡株式の割合
  1. パート C:
    1. 所得税第9 (1) 条の規定に基づきインドで発生または発生するとみなされる収入につながった譲渡の詳細。例:
      1. 譲渡人および譲渡人の詳細。
      2. 取引の詳細;
      3. 譲渡前の12か月間の譲渡株式数および譲渡利息の割合(譲渡人の保有率を含む)

E. コンプライアンス違反の影響:

所得税法第271GA条に従い、インドの企業が所定の期間内にフォーム49Dを提出しなかった場合、所得税当局は以下の罰則を科すことがあります。

  1. 当該取引に不履行が生じた取引金額の2%(当該取引がインド企業に関連する経営権または支配権を移転する効果があった場合)、または
  2. それ以外の場合は5ラックインドルピー。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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