株式の受益権に関する報告 | MGT 6

Category:
会社法
Published on:
June 7, 2019

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株主は、事業にお金を投資する際、会社の所有者とみなされます。2013年の会社法(以下「法」)により、株主は議決権、配当権などのさまざまな権利を受ける権利があります。

ただし、場合によっては、自分の名前で株式を保有している人がそのような株式に受益権を持たない場合や、他の誰かがそれらの株式に受益権を持っている場合があります。2013年の会社法(以下「法」)には、このような事例に関する報告に関する規定が含まれています。

1。受益権の意味 (法第89条 (10))

同法第89条(10)では、株式の受益権には、株式に関する(直接的または間接的に、または契約や取り決めを通じて)以下の権利または権利が含まれると定義されています。

  • 当該株式に付随する権利の一部または全部を行使または行使させること、または
  • 当該株式に関する配当またはその他の分配の受領または参加

2。報告の予定 89

株式の受益権に関する報告に関する規定は、2014年の会社(管理および管理)規則(「規則」)の規則9に記載されている法律の第89条に記載されています。

同法第89条に従い、以下の事例に関する報告は、会社または株主が行う必要があります。

報告者 報告先 報告事項 様式番号 法的根拠
株主名簿に記載されているが当該株式の実質的利益を保有していない者(「名義株主」) 会社 株式の実質的所有者の氏名およびその他の詳細に関する申告 様式 MGT-4 法第89条第1項および規則第9条第1項
会社の株式の実質的利益を保有しているが自己名義で登録されていない者(「実質的所有者」) 会社 株式が登録されている名義人の氏名およびその他の情報に関する申告 様式 MGT-5 法第89条第2項および規則第9条第2項
会社 会社登記官(RoC) 会社がMGT-4またはMGT-5の申告を受領した場合、その内容についてRoCへ届出を行う 様式 MGT-6 法第89条第6項および規則第9条第3項

3。登録所有者および受益者に関する会社による報告(法律第89(6)条および規則第9(3)条を参照)

会社がMGT-4またはMGT-5の形式の申告書を受け取った場合、会社はその申告を該当する登録簿に記録し、会社は申告書を受領してから30日以内にRoCにそのような申告について通知する申告書をMGT 6に提出するものとします。

法の第89(6)条に基づく申告書は、MGT-6の形式で提出する必要があります。

4。情報はMGT 6という形式で提供されます。

会社はMGT-6を提出する際に以下の情報を提供する必要があります。

  • コーポレート識別番号 (「CIN」)
  • 会社の名前と住所は CIN に基づいて自動入力されます
  • 株主として会社の会員名簿に名前が記載されている者が当該株式の受益権を保有していない株式の詳細
    • 株式に関する説明-株式数、株式の種類、株式の額面など
    • 登録所有者の詳細-氏名、住所、登録簿への氏名の記入日など
    • 受益者の詳細-氏名、住所、申告日、会社による申告書の受領日など

一方 ファイリングリターン フォームMGT-6では、会社はMGT-6を提出している会社に従って受領した申告書(セクション89(1)、89(2)または89(3))のコピーを必ず添付する必要があります。

5。MGT 6の提出時に適用される弁護士費用

MGT-6の出願手数料は、会社の名目株式資本に基づいて決定されます。これは次のとおりです。

名目株式資本と適用手数料

名目株式資本 適用手数料
100,000未満 INR 200
100,000 ~ 499,999 INR 300
500,000 ~ 2,499,999 INR 400
2,500,000 ~ 9,999,999 INR 500
10,000,000以上 INR 600

ただし、会社が株式資本を持たない場合は、200インドルピーの手数料が適用されます。

6。MGT-06 の提出が遅れた場合は追加料金が適用されます

会社が所定の期限内に MGT-6 を提出しなかった場合、日数の遅延に応じて追加料金が適用されるものとします。

遅延期間に基づく追加手数料

遅延期間 適用手数料
30日以内 通常手数料の2倍
30日超~60日以内 通常手数料の4倍
60日超~90日以内 通常手数料の6倍
90日超~180日以内 通常手数料の10倍
180日超 通常手数料の12倍

さらに、IFSC会社の場合、追加料金は、申告書の受領日から60日が経過した後にのみ適用されます。ただし、60日後に申告書を提出した場合は、IFSC会社であっても30日以内の期日を考慮して違約金を計算します。

7。MGT 6の未申告または提出遅延の場合の罰則(法第89条 (7))

会社が申告書の受領日から30日以内にMGT-6を提出しなかった場合、会社および不履行に陥ったすべての役員は、最低500インドルピーで1,000インドルピーを超えない罰金が科せられます。また、不履行が継続する場合は、不履行が続く日ごとに最大1,000インドルピーの罰金が科せられます。

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CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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