
株主は、事業にお金を投資する際、会社の所有者とみなされます。2013年の会社法(以下「法」)により、株主は議決権、配当権などのさまざまな権利を受ける権利があります。
ただし、場合によっては、自分の名前で株式を保有している人がそのような株式に受益権を持たない場合や、他の誰かがそれらの株式に受益権を持っている場合があります。2013年の会社法(以下「法」)には、このような事例に関する報告に関する規定が含まれています。
同法第89条(10)では、株式の受益権には、株式に関する(直接的または間接的に、または契約や取り決めを通じて)以下の権利または権利が含まれると定義されています。
株式の受益権に関する報告に関する規定は、2014年の会社(管理および管理)規則(「規則」)の規則9に記載されている法律の第89条に記載されています。
同法第89条に従い、以下の事例に関する報告は、会社または株主が行う必要があります。
会社がMGT-4またはMGT-5の形式の申告書を受け取った場合、会社はその申告を該当する登録簿に記録し、会社は申告書を受領してから30日以内にRoCにそのような申告について通知する申告書をMGT 6に提出するものとします。
法の第89(6)条に基づく申告書は、MGT-6の形式で提出する必要があります。
会社はMGT-6を提出する際に以下の情報を提供する必要があります。
一方 ファイリングリターン フォームMGT-6では、会社はMGT-6を提出している会社に従って受領した申告書(セクション89(1)、89(2)または89(3))のコピーを必ず添付する必要があります。
MGT-6の出願手数料は、会社の名目株式資本に基づいて決定されます。これは次のとおりです。
ただし、会社が株式資本を持たない場合は、200インドルピーの手数料が適用されます。
会社が所定の期限内に MGT-6 を提出しなかった場合、日数の遅延に応じて追加料金が適用されるものとします。
さらに、IFSC会社の場合、追加料金は、申告書の受領日から60日が経過した後にのみ適用されます。ただし、60日後に申告書を提出した場合は、IFSC会社であっても30日以内の期日を考慮して違約金を計算します。
会社が申告書の受領日から30日以内にMGT-6を提出しなかった場合、会社および不履行に陥ったすべての役員は、最低500インドルピーで1,000インドルピーを超えない罰金が科せられます。また、不履行が継続する場合は、不履行が続く日ごとに最大1,000インドルピーの罰金が科せられます。
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