税の専門家によるGSTの実施状況に関する評価によると、移転価格という古い問題が将来システムを揺るがす可能性があるということです。物品サービス税 (GST) は「一国一税」の実現を目的として実施されたもので、同国史上最大の間接税改革です。
実のところ、GSTの導入に伴い、通常の移転価格取引ではいくつかの課題に直面しています。この記事では、皆さんが競争で優位に立つことができるように、いくつか挙げました。
1。関連当事者取引に関する移転価格規定
1.1 特定国際取引
- 所得税法に基づき、どちらかの当事者がインド国外に所在する関連当事者間の特定国際取引および関連当事者間の特定国内取引を扱うための特別規定が定められています。
- 多くの多国籍企業は、より高い税金を支払うべき国の事業からより低い税金を支払うべき国に移すことで所得税を抑制しています。
- 移転価格規定により、利益をインド国外に移転することにより、インドで所得税が回避されることはありません。
- したがって、取引価格規定により、関連当事者間の国際取引が次の日に締結されたことが保証されます。 アームレングス価格つまり、無関係な当事者間の取引の価格と同等です。
1.2 特定国内取引
- 国内取引の場合、どちらかの当事者が損失を被っているか、より低い税率範囲に該当しない限り、一般的に取引価格の変動は納税義務には影響しません。
- ただし、インドの一部の人はタックスホリデーの対象となります。つまり、一定期間所得税が支払われない場合や、実際に発生した費用の150%または200%を超える費用の控除が許可されます。そのため、利益をそのような事業体に振り向けることで所得税を抑えようとする人がいます。
- このような慣行を避けるため、移転価格の規定は特定の国内取引に適用されています。
- 国内TP規定により、Arm's Length Priceで取引が行われたことが確認されます。
1.3 アームの長さ価格の決定
- 所得税法第92C条では、所得税法第92C条に基づき、以下の方法でアームズ・レングス価格を計算しています。
- 比較可能な非管理価格(CUP)方式。
- 再販価格法。
- コストプラスメソッド。
- 利益分割法。
- 取引純証拠金法。
- アームレングスプライスの算出には、最も適切な方法を選択し、適用する必要があります。
2。GSTに基づく関連当事者取引
- 2017年のCGST法の第15条は、商品およびサービスの価値の決定の規定を扱っています。
- 第15条に従い、関連当事者間で供給が行われる場合、供給額は次のようになります。
- そのような供給の公開市場価値
- 公開市場価値が入手できない場合、同種および同等の品質の供給価値
- (a)または(b)項に基づいて値を決定できない場合は、規則30または規則31の適用によって決定された値を使用してください。
- 受取人が仮払税額控除の対象となる場合、請求書に記載された金額は公開市場価値とみなされます。
- さらに、CGST法の別表Iに従い、関係者間で対価なしで行われた供給は引き続き供給と見なされるため、GSTの対象となります。
- 関連当事者の範囲は消費税(GST)の適用範囲が広く、国内取引も対象となります。
3。移転価格規定とGST条項の矛盾
- どちらの法律の利益も、インドにおける租税回避慣行を抑制することです。しかし、これらの条項は絡み合っているため、論争だけでなく矛盾した解釈も生じています。
- 両税法の見方は、以下の点で異なります。
- 支出に関連する取引については、インド法人の利益が増加し、ひいてはインドの所得税負債が増えるため、所得税部門はArm's Length価格を低い方に設定したいと考えています。
- 一方、物品サービス局は、サービスの輸入に対するGSTの徴収額が増えるため、より高い側で決定したいと考えています。
- したがって、所得税と物品サービス税の下では、あらゆる供給の価値の決定が逆方向に進む可能性があります。
- 特定の取引では、納税者が慎重に計画を立てる必要があります。
3.1 外国の親会社からインド子会社に付与されたライセンス/ブランド名の無料使用
- 外国企業は通常、インド子会社が外国企業のライセンス/ブランド名を費用なしで、つまり無料で使用することを許可しています。
- したがって、金銭的価値がないため、このような取引は会計帳簿に記録されません。
- 2017年のCGST法の別表Iに従い、関係当事者間の対価なしでの供給は供給と見なされ、したがってGSTの対象となります。GST負債の算定には、CGST法の第15条に従って金額が決定されるものとします。
- したがって、納税者は価値を決定し、それに応じてGSTを支払うよう求められます。
- ただし、そのような取引の価値を考慮すると、課税対象所得の減少につながるか、損失が増加するため、1961年の所得税法の第92(3)条に従い、移転価格の規定は適用されないものとします。
- ただし、所得税当局は、GSTの目的で実施された評価額をアームズ・レングス・プライスとして依拠し、TDSの控除を要求することができます。
3.2 外国企業のライセンス/ブランド名を使用する際にインド子会社に請求される著作権/ライセンス料/ブランド料
- ライセンス料/ブランド料の使用許可に手数料がかかる場合、所得税担当者は、より高い利益とより高い所得税負担につながるため、より低い価格を決定したいと考えています。
- 一方、GST担当者は、サービスの輸入に対するGST徴収額が高くなるため、より高い価格を決定したいと考えています。
3.3 みなし国際取引
- 1961年の所得税第92B(2)条に従い、関連企業以外の個人間で締結された国際取引は、当該取引の価格および条件が当該他者と関連企業との間で締結された事前の契約に従って決定された場合、2つの関連企業間で締結されたものとみなされます。
例:。
- 米国の持株会社はインドに子会社を持っています。
- 米国企業は、独立した米国企業と契約を締結しました。この契約では、インド子会社への商品のさまざまな供給条件が決定されます。
- 当該米国会社は、当該米国会社および持株会社が定める条件に従って商品の供給に関する契約をインド子会社と締結しました。
- したがって、第92B (2) 条に従い、インド子会社と米国独立企業との間の取引は、関連企業間で締結されたものとみなされます。
- ただし、このような取引はGST法に基づく関連当事者間の取引とは見なされません。
- このようなシナリオでは、Form 3CEBがGST当局にアクセスすると、GSTの観点から見ると、そのような取引は、そうでなければその範囲外であったであろうGSTの観点からは、このようなテストの対象となる可能性があります。
3.4 トゥルーアップ/トゥルーダウン調整:
- Arm's Lengthの価格を決定するために、初期取引額にさまざまな調整が行われます。
- これらの調整は取引の初期価格には考慮されないため、補助金の支払いの場合、追加のGST負債が発生する可能性があります。
4。GSTと移転価格の下でのバリュエーションの矛盾に対する可能な解決策
- 上記の課題を念頭に置いて、「これらの問題をどのように解決するか」と尋ねるのはごく自然なことです。そうですね、アナリストによると、間接税制度は供給時期として期限があり、価格計算には過小評価規制が大きな役割を果たしているそうです。
- 納税者への救済措置は3年前からあり、税務部門は多国籍企業と事前価格契約(APA)を締結することにより、移転価格の問題の解決に懸命に取り組んできました。
4.1 事前価格契約 (「APA」)
- OECDの移転価格ガイドラインによると、APA(または取り決め)とは、統制取引に先立って、一定期間にわたる当該取引の移転価格を決定するための適切な基準を事前に決定する取り決めです。
- 言い換えれば、APAとは、国際取引に関するALPの決定方法を明記するためのALPを決定するための理事会と納税者/すべての人の間の合意です。
- 1961年の所得税法の第92CC条により、理事会は、ALPの決定または国際取引に関するALPの決定方法について、誰とでもAPAを締結することができます。
- 納税者にとって公平を期すために、所得税部門が移転価格について承認した価格は、どちらも中央政府機関であることを考えると、所得税部門が受け入れるのが理想的です。
- したがって、納税者が移転価格政策に関するAPA協定を締結した場合、GST面でのリスクが大幅に減少する可能性があります。
結論
すべてのコインには両面があり、GSTと移転価格を合わせたものにも表裏があります。課題に対して考えられる解決策をさらに探り、より簡単で実りある結果を見出すことができます。